【わかりやすく】憲法第23条:私たちには学問の自由があり、それは国に干渉されない

日本国憲法23条わかりゆやすく。学問の自由もかつては認められていなかったんだよ。

この第23条は、いわゆる「学問の自由」について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第23条は、いわゆる「学問の自由」について書かれています。ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第23条【学問の自由】

原文

学問の自由は、これを保障する。

意訳

学問の自由は、守られなければならない。

第23条のポイントとは?

  • 研究したいことを、好きなだけ好きなように研究し、発表する自由が認められている
    ※ただし、遺伝子操作や核エネルギー等、倫理に反するものは一定の制限がかけられている
  • 大学の自治も保障されている
    →小中高では「教えるべき内容を教えるよう」定められているが、
     大学以降は自主性を持って好きなことを教えたり学んだりする自由が認められている

明治憲法時代では、実は学問の自由が認められていませんでした。
国が望まない学問内容に対しては弾圧がかけられていたのです。
そのことを踏まえて設けられた条文です。

明治憲法時代では、実は学問の自由が認められていませんでした。国が望まない学問内容に対しては弾圧がかけられていたのです。
そのことを踏まえて設けられた条文です。

この第23条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

明治時代の時のように、学問内容に国が干渉してきて制限がかかる可能性があります。

また、核エネルギーや戦争に使えるような武器等に関する研究への制限が外され、
むしろ積極的に研究するよう強制されたりするでしょう。

明治時代の時のように、学問内容に国が干渉してきて制限がかかる可能性があります。

また、核エネルギーや戦争に使えるような武器等に関する研究への制限が外され、むしろ積極的に研究するよう強制されたりするでしょう。

まとめ

学問の自由さえも、かつては「当たり前」ではなかったのです、ね。

さらに詳しく解説してみた記事はこちら

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