【わかりやすく】憲法第26条:教育に関する義務と権利とは?

日本国憲法第26条をわかりやすく。教育を受けさせる義務があるよ

この第26条はいわゆる「教育権」について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第26条はいわゆる「教育権」について書かれています。ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第26条【教育を受ける権利と受けさせる義務】

原文

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

意訳

国民は誰でも、能力のある限りは行きたい学校に行って勉強をすることができる。

2
両親をはじめとする大人たちには、
子どもたちに法律にて決められた年数分の教育を受けさせる義務がある。
そして、その間の授業料は無償とする。

国民は誰でも、能力のある限りは行きたい学校に行って勉強をすることができる。

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両親をはじめとする大人たちには、子どもたちに法律にて決められた年数分の教育を受けさせる義務がある。そして、その間の授業料は無償とする。

第26条のポイントとは?

  • 教育とは「個人の人格形成、そして社会において有意義に過ごすために必要なもの」のこと
  • 子どもにあるのは「教育をうける権利」
  • 義務づけられているのは大人の方。
    「子どもに教育を受けさせる義務」が大人には課せられている

大人(国や保護者等)が一丸となって、
子どもが自分の適性や能力に応じたレベルで適切な教育を受けられるような環境を整えること。
それを(大人に)義務付けた条文です。

大人(国や保護者等)が一丸となって、子どもが自分の適性や能力に応じたレベルで適切な教育を受けられるような環境を整えること。それを(大人に)義務付けた条文です。

この第26条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

今の教育の意義は「個人のため」と位置付けられていますが、
それが「国のため」とさせられてしまいます。

そして、国が教育現場へ露骨に介入できるようになってしまいます。
その結果、「国のために、国にとって都合のいい教育」しかさせてもらえなくなるでしょう。

歴史改ざん、武器づくりのための勉強、批判精神を今以上に奪われることでしょう。

今の教育の意義は「個人のため」と位置付けられていますが、それが「国のため」とさせられてしまいます。

そして、国が教育現場へ露骨に介入できるようになってしまいます。その結果、「国のために、国にとって都合のいい教育」しかさせてもらえなくなるでしょう。

歴史改ざん、武器づくりのための勉強、批判精神を今以上に奪われることでしょう。

まとめ

「義務教育は無償とする」とあるにも関わらず、無償の範囲が限られています。
しかし、私立はともかく、国立公立は全て無償とすべきではないでしょうか。そう、給食費も。
家庭環境によっては、給食が1日の中でまともに食べられる食事だという人もいるのですから。

どんな親の元で生まれようとも、誰もが安心して最低限の教育(義務教育)を受けられるために。
第14条(人は皆平等である)、第25条(生存権)だってあるのですから、ね。

「義務教育は無償とする」とあるにも関わらず、無償の範囲が限られています。しかし、私立はともかく、国立公立は全て無償とすべきではないでしょうか。

そう、給食費も。家庭環境によっては、給食が1日の中でまともに食べられる食事だという人もいるのですから。

どんな親の元で生まれようとも、誰もが安心して最低限の教育(義務教育)を受けられるために。第14条(人は皆平等である)、第25条(生存権)だってあるのですから、ね。

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