この第28条は労働団体がストライキをする権利は憲法できちんと保障されているんだよ、
ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
この第28条は労働団体がストライキをする権利は憲法できちんと保障されているんだよ、ということについて書かれています。ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
日本国憲法第28条【勤労者の団結権及び団体行動権】
原文
意訳
第28条のポイントとは?
- 使用者と雇用者では、どうしても雇用者の方が立場が弱い
- だから雇用者を守る「労働三権」が憲法で保障されている
- 使用者に対して交渉するのも、ストライキも、憲法で保障されている立派な権利
日本人は「奴隷でいることが偉い」とばかりに、
使用者に対して交渉したりストライキを起こす人を疎ましく思う人が多いです。
ですが、使用者に不当に扱われている……
例えば給与額、働き方がおかしい(休みがない等)、会社の仕組みがおかしい等……
こういったことに対して物申すのは決して悪いことではありません。
そして、そういったことは憲法で保障されている立派な権利です。
日本人は「奴隷でいることが偉い」とばかりに、使用者に対して交渉したりストライキを起こす人を疎ましく思う人が多いです。
ですが、使用者に不当に扱われている……例えば給与額、働き方がおかしい(休みがない等)、会社の仕組みがおかしい等……こういったことに対して物申すのは決して悪いことではありません。
そして、そういったことは憲法で保障されている立派な権利です。
労働三権とは?
- 団結権:労働組合のように「使用者と対等な地位に立つために団体を組むことができる権利」のこと
- 団体交渉権:労働条件等について使用者と交渉する権利。春闘等もこの権利を行使したもの
- 団体行動権:ストライキを行う権利のこと。使用者に足元を見られて交渉が決裂した場合等に最終手段として行使したりする
なお、公務員は制限がかけられています。
公務員は権力側でもありますし、国民全体に対して奉仕する職業でもあるからです。
とはいえ、完全野放しというわけではなく。
公務員を守る法律は別途制定されています。
また、警察や消防士等のような一部の職業を除いては団体を組んで交渉することが認められています。
ただしストライキは認められていません。
なお、公務員は制限がかけられています。公務員は権力側でもありますし、国民全体に対して奉仕する職業でもあるからです。
とはいえ、完全野放しというわけではなく。公務員を守る法律は別途制定されています。
また、警察や消防士等のような一部の職業を除いては団体を組んで交渉することが認められています。ただしストライキは認められていません。
この第28条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?
現在、いくら公務員とはいえ、国(政府等)から不当に扱われた場合
団体を組んで交渉することは認められています。
(※全ての公務員に一律認められていないのはストライキのみ)
ところが、改憲された場合、「交渉すること」さえも認められなくなるかもしれません。
そうなれば、公務員は今以上に国家権力だけのために仕事をするようになるでしょう。
国民の味方をしてくれる公務員がいなくなるかもしれません。
現在、いくら公務員とはいえ、国(政府等)から不当に扱われた場合団体を組んで交渉することは認められています。
(※全ての公務員に一律認められていないのはストライキのみ)
ところが、改憲された場合、「交渉すること」さえも認められなくなるかもしれません。
そうなれば、公務員は今以上に国家権力だけのために仕事をするようになるでしょう。国民の味方をしてくれる公務員がいなくなるかもしれません。
まとめ
使用者に対して交渉したりストライキを起こしたりすること、
それは憲法で保障されている立派な権利です。
ですが、今はこの権利を行使する人を疎ましく思う人の方が多いようで残念ですね。