この第32条は「私たちは誰もが裁判を受ける権利を持っているのだ」
ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
この第32条は「私たちは誰もが裁判を受ける権利を持っているのだ」ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
日本国憲法第32条【裁判を受ける権利】
原文
意訳
第32条のポイントとは?
- 誰もが、司法機関に助けを求める権利を持っている
- 司法機関以外のところから裁判を受けることはない
「裁判を受ける権利」とだけを聞くと、
「自分は犯罪なんて犯さないから関係ない」と思う方も多いかもしれません。
ここで言いたいのはそういうことではなく、
自分が何らかの被害を受けた時、司法機関に助けを求める権利がありますよ、ということです。
(一応、憲法上では、本来であれば)
司法機関は独立した唯一無二の存在であり、政治権力等から干渉されるものではありません。
だからこそ、この司法機関においてのみ「裁判を行う」ことが認められています。
ゆえに、司法機関以外のところで裁判を受けることはありません。
「裁判を受ける権利」とだけを聞くと、「自分は犯罪なんて犯さないから関係ない」と思う方も多いかもしれません。
ここで言いたいのはそういうことではなく、自分が何らかの被害を受けた時、司法機関に助けを求める権利がありますよ、ということです。
(一応、憲法上では、本来であれば)司法機関は独立した唯一無二の存在であり、政治権力等から干渉されるものではありません。
だからこそ、この司法機関においてのみ「裁判を行う」ことが認められています。ゆえに、司法機関以外のところで裁判を受けることはありません。
この第32条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?
- 司法機関に助けを求めても認められない(救済されない)ケースが出てくる
- 行政と繋がっている軍法会議による裁判が可能となってしまう
例えば相手が権力を持っている人だと、
その相手を訴えようとしても、はたまた助けを求めようとしても、
それが認められないケースが出てくるでしょう。
また、軍法会議というのも合憲となってしまいます。
現在は自衛隊でさえも、自衛隊の中で裁判を行って罰する等のようなことは認められていません。
ですが、改憲されればそれが可能となります。
これは自衛隊だけではなく、例えば国防軍(改憲後の名称)に立てついた人は
司法機関ではなく、軍法会議にて容赦なく拷問に遭う可能性もあるのです。
改憲後の憲法は、拷問も否定していませんから。
例えば相手が権力を持っている人だと、その相手を訴えようとしても、はたまた助けを求めようとしても、それが認められないケースが出てくるでしょう。
また、軍法会議というのも合憲となってしまいます。現在は自衛隊でさえも、自衛隊の中で裁判を行って罰する等のようなことは認められていません。ですが、改憲されればそれが可能となります。
これは自衛隊だけではなく、例えば国防軍(改憲後の名称)に立てついた人は司法機関ではなく、軍法会議にて容赦なく拷問に遭う可能性もあるのです。改憲後の憲法は、拷問も否定していませんから。
まとめ
今の司法機関が本当に独立しているのか、公正公平なのか。
その感覚は世間ずれしていないか。
色々と疑わしい司法機関となっていますが、それでも憲法は私達国民を守るものとなっています。
この条文があるからこそ、私たちは相手が誰であろうと(強大な権力者であろうと)、
助けを求めることができるのです。
司法機関には今一度憲法を勉強し直して欲しいものですね。
今の司法機関が本当に独立しているのか、公正公平なのか。その感覚は世間ずれしていないか。
色々と疑わしい司法機関となっていますが、それでも憲法は私達国民を守るものとなっています。この条文があるからこそ、私たちは相手が誰であろうと(強大な権力者であろうと)、助けを求めることができるのです。
司法機関には今一度憲法を勉強し直して欲しいものですね。