第32条では、裁判を受ける権利について書かれています。では具体的に見ていきましょう。
目次
条文:第32条【裁判を受ける権利】
第32条の解説
どんな人にでも、裁判所で裁判を受ける権利がある。
■要点
自民党による憲法改正草案との比較:草案第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。
■現行憲法を表示
■変更点
■自民党による言い分
あれば
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
第32条では、裁判を受ける権利について書かれています。では具体的に見ていきましょう。
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
どんな人にでも、裁判所で裁判を受ける権利がある。
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
あれば
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)