【わかりやすく】憲法第34条:抑留や拘禁には正当な理由が必要だよ

日本国憲法第34条をわかりやすく。正当な理由なく、理由を告げることなく捕まえて拘束することはできないよ

この第34条は、刑務所や警察に留めておく(抑留や拘禁)には正当な理由が必要だ、
ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第34条は、刑務所や警察に留めておく(抑留や拘禁)には正当な理由が必要だ、ということについて書かれています。ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第34条【抑留及び拘禁の制約】

原文

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならない。

意訳

どんな人でも、警察や刑務所に入れられる時は、必ずその理由を知らされなければならない。
また、弁護人を依頼する権利がある。
どんな人でも、正当な理由がなければ警察や刑務所に入れられることはない。
当事者の要求があれば、本人と弁護人がいる公開の法廷にて、その理由を示さなければならない。

どんな人でも、警察や刑務所に入れられる時は、必ずその理由を知らされなければならない。また、弁護人を依頼する権利がある。
どんな人でも、正当な理由がなければ警察や刑務所に入れられることはない。当事者の要求があれば、本人と弁護人がいる公開の法廷にて、その理由を示さなければならない。

第34条のポイントとは?

  • 短期間・長期間関わらず、身柄を拘束するというのは「人権侵害」である
  • とはいえ、拘束せざるを得ない(拘束しなければ事件解決しない)ケースがある
  • だからこそ、「正当な理由」を明確にしたうえで拘束せよ、としている
  • 正当な理由とは?→公の場で堂々と説明でき、理解を得られる内容かどうか?など
  • 拘束される時は、弁護人をつける権利を最初から与えられる

弁護人をつける権利がある理由

警察や検察側は「法のプロ」でもあり、
対面においてあの手この手で相手を自分の都合よくコントロールするプロでもあります。
(圧迫や脅迫のプロといった方がわかりやすいでしょうか)

そういった人たちを相手に丸腰で一人だけで闘うのは無理ですよね。
だからこそ、同じく法のプロである弁護人を「最初の段階から」つけることが認められています。

警察や検察側は「法のプロ」でもあり、対面においてあの手この手で相手を自分の都合よくコントロールするプロでもあります。(圧迫や脅迫のプロといった方がわかりやすいでしょうか)

そういった人たちを相手に丸腰で一人だけで闘うのは無理ですよね。だからこそ、同じく法のプロである弁護人を「最初の段階から」つけることが認められています。

この第34条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

  • 理由を公表しなくても、正当な理由がなくても、抑留や拘禁ができるようになってしまう
  • 拘禁した理由を求めることができなくなってしまいかねない

つまり、例えばある日突然「おい連れていけ」の一言だけで警察に連れていかれたとしても、
その理由を教えてもらえなかったとしても、何の問題もないよ、ということになってしまいます。

つまり、例えばある日突然「おい連れていけ」の一言だけで警察に連れていかれたとしても、その理由を教えてもらえなかったとしても、何の問題もないよ、ということになってしまいます。

まとめ

明確な犯罪者の人権を守る必要がどこにあるんだ!と思う方もいるでしょう。

これは「国家権力側の暴走を防ぐための条文」なので、これでいいのです。
というのも、日本国憲法ができるまでは、
正当な理由なんてなくても突然捕まえては拘禁することが平然と行われていたからなんですね。

明確な犯罪者の人権を守る必要がどこにあるんだ!と思う方もいるでしょう。

これは「国家権力側の暴走を防ぐための条文」なので、これでいいのです。
というのも、日本国憲法ができるまでは、正当な理由なんてなくても突然捕まえては拘禁することが平然と行われていたからなんですね。

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