【わかりやすく】憲法第36条:拷問や、火あぶり等の残虐な刑罰は禁止されている

日本国憲法第36条をわかりやすく。拷問も残虐な刑罰も禁じられているよ

この第36条は、刑を科すにしても、拷問や残虐な刑罰は禁止されているよ、
ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第36条は、刑を科すにしても、拷問や残虐な刑罰は禁止されているよ、ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第36条【拷問及び残虐な刑罰の禁止】

原文

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

意訳

公務員(役員)は絶対に拷問やむごたらしい罰をくだすようなことは絶対にしてはならない。

第36条のポイントとは?

  • 拷問やむごい刑罰(例えば火あぶりや水責め等)は絶対にしてはならない
  • 日本国憲法ができるまでは拷問やむごい刑罰が当たり前のように行われていたことからの反省

死刑はむごい刑罰ではないのか?

日本国憲法制定時において「最高刑は死刑である」としたこと。
また、死刑の方法は「絞首刑」であるため、むごい刑罰(残虐な刑罰)ではないとされました(1948年)

日本国憲法制定時において「最高刑は死刑である」としたこと。
また、死刑の方法は「絞首刑」であるため、むごい刑罰(残虐な刑罰)ではないとされました(1948年)

この第36条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

再び、拷問や残虐な刑罰が行われる日本社会になってしまうことでしょう。

なぜなら、「絶対に」という強い言葉が、改憲草案からは削除されているからです。
また、改憲草案においては国民の人権が守られることはありませんしね。

再び、拷問や残虐な刑罰が行われる日本社会になってしまうことでしょう。

なぜなら、「絶対に」という強い言葉が、改憲草案からは削除されているからです。また、改憲草案においては国民の人権が守られることはありませんしね。

まとめ

過去にはどれほどまでに残酷な拷問や刑罰が当たり前のように行われてきたのか。
そして再び、これらがまかり通る日本社会とならぬように。

過去にはどれほどまでに残酷な拷問や刑罰が当たり前のように行われてきたのか。そして再び、これらがまかり通る日本社会とならぬように。

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