
毎月、一生懸命働いて、ちゃんと税金も納めてる。
なのに、ふとニュースを見て、
「え? 国会議員ってそんなに給料もらってるの?」
って思ったこと、ない?
しかも、中には居眠りしてたり、
国会でまともに発言もしなかったり、
かと思えば、国民をいじめることは強行採決したり。
ちょっとモヤモヤするよね。
そんな議員たちのお給料ってどう決まるんだろう?って。
実は、国会議員の給料についても
憲法に書かれているんだ。
これについて、天使くんと悪魔くんが話してくれているから、是非最後まで読んでいってね!
第49条【議員の歳費】
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。



悪魔くん、今日は日本国憲法第49条について話そう!
まずはさ、意訳してみてよ



国会議員の給料は、
法律に従って「国庫」ってぇところからから払われるってことだ。



うんうん、いいね!



チッ、国会議員のヤツら、
法律に従って国庫から「相当な額」の給料もらってんだとよ。
なんだよ相当な額って。
こっちは税金払うだけでヒィヒィなのによ。



まあまあ、落ち着いて。
この憲法でそう決められているんだから。



それが気に入らねえんだよ。
国庫って、つまりは俺たちが納めた税金だろ?
寝てる議員にも、国民いじめをしている議員にも、
「相当な額」て払うのかよ。
ふざけんなって話だ。



確かに“相当な額”って言葉はちょっとフワッとしてるよね。
でもここでいう「相当」っていうのは、
「議員という立場の責任や役割にふさわしい金額」って意味なんだ。



金額や中身については、
「国会法」や「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」で
ちゃんと定められてるんだよ。



ほーう?どのくらいもらってんだよ。
まさかバカ高いわけじゃねえよな?



えっとね、例えば議員の基本月給(歳費)は約129万円。
議長や副議長はもっと高い。
「一般職の国家公務員(※)の最高給与よりも高い金額を」
って決められているんだ。
※各省庁や税務署、裁判所の職員などのこと。
国会議員は「特別職」となる。



それとは別に、領収書なしで使える「文書通信交通滞在費」っていうお金が、毎月100万円支給されているよ。



はあ!?なんだそれ!
領収書いらねえって、なんでもありかよ!?
それで「ふさわしい金額」って言えるのか?



国民に選ばれたからって、好き勝手していいのか?
どうみても国民のための仕事なんかしていない議員の方が多いじゃないか。
それなのに国民も甘やかしすぎじゃねぇか?



だからこそ、僕たちがよく見て、よく考えて、
選挙で誰を選ぶかが大事なんだ。
「地元だから」「テレビで見たことあるから」
「マスコミが褒めているから」じゃなくて、
どんな政策を考えて、
どんな行動をしてきたかを見る目が必要なんだよ。



ふん。
ちゃんと働いてるんなら、国民の生活を守っているなら、
給料出すのもありだけどな。
でもさ、寝てるだけとか、国民の生活を苦しめる奴とか、
地元や権力者だけに利益だけ持ってくるヤツは、
いくらなんでも許せねえぞ。



うん、それは僕も同じ気持ち。
国会議員は、国民の代表としての責任を負ってるわけだからね。



選挙権をすらも奪われてしまう前に、
ちゃんと調べて選挙行かなきゃな!



そうだよ。
憲法を変えよう、または新たに作りなそうって言っている人たちは、
とにかく国民から選挙権を奪おうとしているんだから、
そうなってしまう前に、ね。



あーあ、寝ている議員は罰金!ってのも法律にしてほしいよな〜。
まとめ
国会議員の給与額などは「法律」で定めるように、
と憲法で決められている。ということですね。
でも、その元は、私たちの税金からです。
私たち国民が関心を持たなければ、法律も制度も、議員自身も変わりません。
だからこそ、税金を納めている私たち自身が、
「誰に」「何のために」お金を託しているのかを知ることが必要なのです。



「なんとなくで選挙に行く」
「どうせ行ったって変わらないから行かない」
のではなく、「調べて選ぶ」。
そして「おかしい」と思ったら声を上げる。
それこそが、憲法が言う
「主権者である国民」の姿ではないでしょうか。

