こちらは日本国憲法第60条の解説記事です。
この第60条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第60条【衆議院の予算先議権及び予算の議決】
意訳
原文
日本国憲法第60条を更に深堀してみよう
要点①:予算案は衆議院が「先」に審議すること
「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」と明記されている通り、
審議は衆議院から始まります。必ず、です。
これが「予算先議権」です。
法律はこういった決まりはありません。
参議院の方から先に審議しても構わないので、
スケジュールの都合で参議院から審議することもあるようです。
なお、予算案を作るのは内閣です⇒第86条
内閣が作った予算案を、まずは衆議院で審議するということです。
「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」と明記されている通り、審議は衆議院から始まります。必ず、です。
これが「予算先議権」です。
法律はこういった決まりはありません。参議院の方から先に審議しても構わないので、スケジュールの都合で参議院から審議することもあるようです。
なお、予算案を作るのは内閣です(第86条)内閣が作った予算案を、まずは衆議院で審議するということです。
要点②:第59条(法律案)との違い→衆議院での再審議は不要なこと
第59条で定められている法律制定の場合の協議会は、
参議院で否決されても衆議院が求めない限りは開く必要はありませんでした。
ですが、予算案の場合は「必ず協議会を開く」よう憲法にて規定されています。
しかし、協議会で意見の一致が得られなくても最終的には衆議院の意見がそのまま国会の意見となります。
法律案のように、また衆議院で再決議して~という手順を踏む必要はありません。
国の運営に支障をきたさないためにも、とにかく予算は迅速に決めなければならないからです。
ですが、法律の場合はむしろ丁寧に、慎重に決めるべきことなので、
可決へのハードルを高くしていると思われます。
第59条で定められている法律制定の場合の協議会は、参議院で否決されても衆議院が求めない限りは開く必要はありませんでした。
ですが、予算案の場合は「必ず協議会を開く」よう憲法にて規定されています。
しかし、協議会で意見の一致が得られなくても最終的には衆議院の意見がそのまま国会の意見となります。法律案のように、また衆議院で再決議して~という手順を踏む必要はありません。
国の運営に支障をきたさないためにも、とにかく予算は迅速に決めなければならないからです。
ですが、法律の場合はむしろ丁寧に、慎重に決めるべきことなので、可決へのハードルを高くしていると思われます。
要点③:協議会はなんのため?
どうみても参議院の出る幕ってなさそうな感じになっていますよね。
それでも、協議会を開催しなければならない理由としては、
むしろ「衆議院の優越が認められているからこそ」です。
衆議院の優越権によって、参議院が否決しようが衆議院は意見を押し通すことはできてしまいます。
ですが、日本は二院制であり、一応民主主義の国です。
そのため、参議院の意見確認や調整の場は必ず設けるように定められました。
どうみても参議院の出る幕ってなさそうな感じになっていますよね。それでも、協議会を開催しなければならない理由としては、
むしろ「衆議院の優越が認められているからこそ」です。
衆議院の優越権によって、参議院が否決しようが衆議院は意見を押し通すことはできてしまいます。ですが、日本は二院制であり、一応民主主義の国です。
そのため、参議院の意見確認や調整の場は必ず設けるように定められました。
この第60条の改憲草案はどんな内容?
特に変更はありません。
後記
予算が決まらないと国の運営に支障をきたしてしまうので、速やかに決めなければなりません。
ここが堂々巡りになってしまうと国政が進まなくなってしまうので、
どこかで割り切ることは必要なのだと思います。
それが衆議院に与えられた優越権、とも考えられます。
それでも、追加で審議しなければならないことがあった場合、
通常国会の延長、または臨時国会にて対応することになりますので、
最初に可決された予算案が絶対というわけではありません。
予算が決まらないと国の運営に支障をきたしてしまうので、速やかに決めなければなりません。ここが堂々巡りになってしまうと国政が進まなくなってしまうので、どこかで割り切ることは必要なのだと思います。それが衆議院に与えられた優越権、とも考えられます。
それでも、追加で審議しなければならないことがあった場合、通常国会の延長、または臨時国会にて対応することになりますので、最初に可決された予算案が絶対というわけではありません。
繋がりのある条文
この第60条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第60条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!