【日本国憲法第74条の解説】法律及び政令への署名と連署について

日本国憲法第74条

こちらは日本国憲法第74条の解説記事です。

この第74条が伝えたいポイントというのは……

内閣の責任を明確化している条文です。

内閣の責任を明確化している条文です。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第74条【律及び政令への署名と連署】

意訳

法律及び政令には、担当の国務大臣の署名、そして内閣総理大臣の署名も必要とする。

法律及び政令には、担当の国務大臣の署名、そして内閣総理大臣の署名も必要とする。

原文

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

日本国憲法第74条を更に深堀してみよう

要点:内閣の責任を明確化した

法律や政令を出す時、担当の国務大臣の署名そして内閣総理大臣の署名を規定したのはなぜでしょうか。

それは内閣の責任の明確化をはかるためです。
第66条第3項の連帯責任にもつながります。

この法律や政令の内容は担当大臣はもちろんのこと、総理大臣もきちんと確認・理解しましたよね?
そのうえで行政執行してくださいね?きちんと責任をとってくださいね?

というような感じです。
ちなみに署名しなかったからといって無効になるということではありません。

法律や政令を出す時、担当の国務大臣の署名そして内閣総理大臣の署名を規定したのはなぜでしょうか。

それは内閣の責任の明確化をはかるためです。
第66条第3項の連帯責任にもつながります。

この法律や政令の内容は担当大臣はもちろんのこと、総理大臣もきちんと確認・理解しましたよね?そのうえで行政執行してくださいね?きちんと責任をとってくださいね?

というような感じです。ちなみに署名しなかったからといって無効になるということではありません。

この第74条の改憲草案はどんな内容?

この条文は特に変更はありません。

後記

署名を目的としているのではなく、責任の所在を明確化した条文です。

ですので、もし署名がなかったとしても国会を通過した法律・政令は施行されます。
また署名がなかったからといって責任を逃れられるというわけでもありません。

署名を目的としているのではなく、責任の所在を明確化した条文です。

ですので、もし署名がなかったとしても国会を通過した法律・政令は施行されます。また署名がなかったからといって責任を逃れられるというわけでもありません。

この第74条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第74条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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