こちらは日本国憲法第48条の解説記事です。
この第48条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第48条【両議院議員相互兼職の禁止】
意訳
原文
日本国憲法第48条を更に深堀してみよう
要点:衆議院・参議院の兼務を禁止している理由
- 両議院の独立性を保つため
- 国会議員という職務へ専念するため
兼職できたら二院制の意味がなくなってしまいますよね。
また、(本来であれば)国会議員というのは忙しいうえに、
衆議院と参議院では求められていることも異なります。
ですので、それぞれが自らの職務に専念するよう、このように兼職禁止が明確に定められています。
もし、もう一方の議院の議員になりたいと思った場合は、
今属しているところを辞職したうえで改めて選挙に立候補し、当選しなければなりません。
こちらは公職選挙法にてその旨定められています。
なお、「大臣と国会議員の兼職」は認められています。
また、(本来であれば)国会議員というのは忙しいうえに、衆議院と参議院では求められていることも異なります。ですので、それぞれが自らの職務に専念するよう、このように兼職禁止が明確に定められています。
もし、もう一方の議院の議員になりたいと思った場合は、今属しているところを辞職したうえで改めて選挙に立候補し、当選しなければなりません。こちらは公職選挙法にてその旨定められています。
なお、「大臣と国会議員の兼職」は認められています。
衆議院と参議院それぞれに求められていること
- 衆議院
-
直近の民意の反映を求められている
- 参議院
-
政党や派閥を超えて、冷静な議論を行うことを求められている
この第48条の改憲草案はどんな内容?
特に変更はありません。
後記
衆議院と参議院では求められていることが異なります。
また、政党数や職務の時間のことを考えても、兼職は考えられませんよね。
もしかしたら「当たり前じゃないの?」と思われた方もいるかもしれません。
ですが、こういったこともあえて憲法にて規定していたことから、
当時、いかにして「国会の機能を正常に保ち続けられるよう」な憲法にしようと腐心していたことが、
なんとなく窺い知ることができるような気がします。
衆議院と参議院では求められていることが異なります。また、政党数や職務の時間のことを考えても、兼職は考えられませんよね。
もしかしたら「当たり前じゃないの?」と思われた方もいるかもしれません。ですが、こういったこともあえて憲法にて規定していたことから、当時、いかにして「国会の機能を正常に保ち続けられるよう」な憲法にしようと腐心していたことが、なんとなく窺い知ることができるような気がします。
繋がりのある条文
この第48条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第48条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!