【日本国憲法第48条の解説】参議院・衆議院を兼務することはできない

日本国憲法第48条 両議院議員相互兼職の禁止

こちらは日本国憲法第48条の解説記事です。

この第48条が伝えたいポイントというのは……

衆議院・参議院の兼務を禁じた規定です。
衆議院の議員は現職中に参議院の議員になることはできません。その逆もしかり。

衆議院・参議院の兼務を禁じた規定です。衆議院の議員は現職中に参議院の議員になることはできません。その逆もしかり。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第48条【両議院議員相互兼職の禁止】

意訳

どんな人でも、衆議院・参議院両方の議員を同時に務めることはできない。

どんな人でも、衆議院・参議院両方の議員を同時に務めることはできない。

原文

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

日本国憲法第48条を更に深堀してみよう

要点:衆議院・参議院の兼務を禁止している理由

  • 両議院の独立性を保つため
  • 国会議員という職務へ専念するため

兼職できたら二院制の意味がなくなってしまいますよね。

また、(本来であれば)国会議員というのは忙しいうえに、
衆議院と参議院では求められていることも異なります。
ですので、それぞれが自らの職務に専念するよう、このように兼職禁止が明確に定められています。

もし、もう一方の議院の議員になりたいと思った場合は、
今属しているところを辞職したうえで改めて選挙に立候補し、当選しなければなりません。
こちらは公職選挙法にてその旨定められています。

なお、「大臣と国会議員の兼職」は認められています。

また、(本来であれば)国会議員というのは忙しいうえに、衆議院と参議院では求められていることも異なります。ですので、それぞれが自らの職務に専念するよう、このように兼職禁止が明確に定められています。

もし、もう一方の議院の議員になりたいと思った場合は、今属しているところを辞職したうえで改めて選挙に立候補し、当選しなければなりません。こちらは公職選挙法にてその旨定められています。

なお、「大臣と国会議員の兼職」は認められています。

衆議院と参議院それぞれに求められていること

衆議院

直近の民意の反映を求められている

参議院

政党や派閥を超えて、冷静な議論を行うことを求められている

この第48条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

衆議院と参議院では求められていることが異なります。
また、政党数や職務の時間のことを考えても、兼職は考えられませんよね。

もしかしたら「当たり前じゃないの?」と思われた方もいるかもしれません。
ですが、こういったこともあえて憲法にて規定していたことから、
当時、いかにして「国会の機能を正常に保ち続けられるよう」な憲法にしようと腐心していたことが、
なんとなく窺い知ることができるような気がします。

衆議院と参議院では求められていることが異なります。また、政党数や職務の時間のことを考えても、兼職は考えられませんよね。

もしかしたら「当たり前じゃないの?」と思われた方もいるかもしれません。ですが、こういったこともあえて憲法にて規定していたことから、当時、いかにして「国会の機能を正常に保ち続けられるよう」な憲法にしようと腐心していたことが、なんとなく窺い知ることができるような気がします。

この第48条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第48条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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