【日本国憲法第6条の解説】内閣総理大臣は天皇の任命によって就任する

日本国憲法第6条

こちらは日本国憲法第6条の解説記事です。

この第6条が伝えたいポイントというのは……

内閣総理大臣、そして最高裁判所の長官だけは、天皇が任命することになっています。
ですが、あくまでも「形式」であり、天皇が選ぶことはできません。

内閣総理大臣、そして最高裁判所の長官だけは、天皇が任命することになっています。ですが、あくまでも「形式」であり、天皇が選ぶことはできません。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第6条【天皇の任命行為】

意訳

天皇は、国会が決めた人を内閣総理大臣に任命(その役職に就くよう命令)する。

2
天皇は、内閣が決めた人を最高裁判所の長官に任命する。

天皇は、国会が決めた人を内閣総理大臣に任命(その役職に就くよう命令)する。

2
天皇は、内閣が決めた人を最高裁判所の長官に任命する。

原文

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

日本国憲法第6条を更に深堀してみよう

要点①:なぜこの2つだけは「天皇の任命」によるのか?

日本国憲法を全部読んでも、天皇が任命するよう規定されているのは、

  • 内閣総理大臣
  • 最高裁判所の長官

だけです。

なぜこの2つだけなのでしょうか?
それは、この2つの役職がすごく重いものだからでしょう。

内閣総理大臣は、日本という国全体の政治の頂点に立ちます。
最高裁判所の長官は、憲法の番人の頂点です。

だからこそ、いくら天皇が象徴だと言えども、日本国民の感情からしたら天皇は重い存在でもあります。
天皇からの任命という重みを感じさせています。

※日本国憲法制定において、天皇をどうしても守りたかった日本側の感情に配慮し、
 天皇の人間宣言はしつつも、象徴として残すことにしました。
 ゆえに、これもまた日本国民の感情を利用した「任命制度」とも言えるでしょう。

日本国憲法を全部読んでも、天皇が任命するよう規定されているのは、

  • 内閣総理大臣
  • 最高裁判所の長官

だけです。

なぜこの2つだけなのでしょうか?それは、この2つの役職がすごく重いものだからでしょう。

内閣総理大臣は、日本という国全体の政治の頂点に立ちます。最高裁判所の長官は、憲法の番人の頂点です。

だからこそ、いくら天皇が象徴だと言えども、日本国民の感情からしたら天皇は重い存在でもあります。天皇からの任命という重みを感じさせています。

※日本国憲法制定において、天皇をどうしても守りたかった日本側の感情に配慮し、天皇の人間宣言はしつつも、象徴として残すことにしました。ゆえに、これもまた日本国民の感情を利用した「任命制度」とも言えるでしょう。

要点②:ただし、選出は天皇ではない

内閣総理大臣そして最高裁判所の長官は、確かに天皇の任命によって就任します。

ですが、実際に「誰に就かせるか」を決めるのは天皇ではありません。

内閣総理大臣は国会が決めます(第67条
最高裁判所の長官は内閣が決めます(第79条

一応、天皇の任命とはいえ、天皇自体から権力は剥奪されています。

内閣総理大臣そして最高裁判所の長官は、確かに天皇の任命によって就任します。ですが、実際に「誰に就かせるか」を決めるのは天皇ではありません。

内閣総理大臣は国会が決めます(第67条
最高裁判所の長官は内閣が決めます(第79条

一応、天皇の任命とはいえ、天皇自体から権力は剥奪されています。

この第6条の改憲草案はどんな内容?

この第6条に対応する改憲草案においては、組み替えや新設が多いため別記事(作成中)にしました。
作成しましたら改めてリンクを貼ります。

後記

明治天皇では強力だった天皇の権力を極力剥奪しつつも、
国民の感情のためにも作られた条文でもあるような気もします。

明治天皇では強力だった天皇の権力を極力剥奪しつつも、国民の感情のためにも作られた条文でもあるような気もします。

この第6条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第6条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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