こちらは日本国憲法第6条の解説記事です。
この第6条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第6条【天皇の任命行為】
意訳
原文
日本国憲法第6条を更に深堀してみよう
要点①:なぜこの2つだけは「天皇の任命」によるのか?
日本国憲法を全部読んでも、天皇が任命するよう規定されているのは、
- 内閣総理大臣
- 最高裁判所の長官
だけです。
なぜこの2つだけなのでしょうか?
それは、この2つの役職がすごく重いものだからでしょう。
内閣総理大臣は、日本という国全体の政治の頂点に立ちます。
最高裁判所の長官は、憲法の番人の頂点です。
だからこそ、いくら天皇が象徴だと言えども、日本国民の感情からしたら天皇は重い存在でもあります。
天皇からの任命という重みを感じさせています。
※日本国憲法制定において、天皇をどうしても守りたかった日本側の感情に配慮し、
天皇の人間宣言はしつつも、象徴として残すことにしました。
ゆえに、これもまた日本国民の感情を利用した「任命制度」とも言えるでしょう。
日本国憲法を全部読んでも、天皇が任命するよう規定されているのは、
- 内閣総理大臣
- 最高裁判所の長官
だけです。
なぜこの2つだけなのでしょうか?それは、この2つの役職がすごく重いものだからでしょう。
内閣総理大臣は、日本という国全体の政治の頂点に立ちます。最高裁判所の長官は、憲法の番人の頂点です。
だからこそ、いくら天皇が象徴だと言えども、日本国民の感情からしたら天皇は重い存在でもあります。天皇からの任命という重みを感じさせています。
※日本国憲法制定において、天皇をどうしても守りたかった日本側の感情に配慮し、天皇の人間宣言はしつつも、象徴として残すことにしました。ゆえに、これもまた日本国民の感情を利用した「任命制度」とも言えるでしょう。
要点②:ただし、選出は天皇ではない
この第6条の改憲草案はどんな内容?
この第6条に対応する改憲草案においては、組み替えや新設が多いため別記事(作成中)にしました。
作成しましたら改めてリンクを貼ります。
後記
明治天皇では強力だった天皇の権力を極力剥奪しつつも、
国民の感情のためにも作られた条文でもあるような気もします。
明治天皇では強力だった天皇の権力を極力剥奪しつつも、国民の感情のためにも作られた条文でもあるような気もします。
繋がりのある条文
この第6条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第6条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!