【日本国憲法第80条の解説】下級裁判所の裁判官について

日本国憲法第80条

こちらは日本国憲法第80条の解説記事です。

この第80条が伝えたいポイントというのは……

下級裁判所とは……高等・地方・家庭・簡易の4つの裁判所のこと

これらの裁判所に属する裁判官は、最高裁判所が指名。
(それを受けて、内閣が任命)
任期は10年間を一区切りとし、再任も可能。
ただし、定年に達したら退官すること。

下級裁判所とは……高等・地方・家庭・簡易の4つの裁判所のこと

これらの裁判所に属する裁判官は、最高裁判所が指名。(それを受けて、内閣が任命)
任期は10年間を一区切りとし、再任も可能。ただし、定年に達したら退官すること。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第80条【下級裁判所の裁判官】

意訳

下級裁判所の裁判官を任命するのは内閣である。
ただし、人事権(誰を指名するか)というのは、最高裁判所が決める。
裁判官の任期は10年。再任もできる。ただし、定年を迎えたら退官すること。

2
下級裁判所の裁判官は、定期的にそれなりの報酬をもらえる。
この報酬は任期中に減額されることはない。

下級裁判所の裁判官を任命するのは内閣である。ただし、人事権(誰を指名するか)というのは、最高裁判所が決める。裁判官の任期は10年。再任もできる。ただし、定年を迎えたら退官すること。

2
下級裁判所の裁判官は、定期的にそれなりの報酬をもらえる。この報酬は任期中に減額されることはない。

原文

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

2
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

日本国憲法第80条を更に深堀してみよう

要点:下級裁判所の種類と定年

第79条は最高裁判所について規定されている条文でしたが、
こちら第80条は下級裁判所についての規定となります。

下級裁判所においても、裁判官を任命するのは内閣です。
ですが、実際に人事権を握っているのは最高裁判所です。
最高裁判所が選出した名簿を内閣に提出し、
それを基に内閣が任命するという流れになっています。

その他、任期が10年であることが憲法にて明確に定められています
そして定年が来るまでは再任も認められています。

第79条は最高裁判所について規定されている条文でしたが、こちら第80条は下級裁判所についての規定となります。

下級裁判所においても、裁判官を任命するのは内閣です。ですが、実際に人事権を握っているのは最高裁判所です。最高裁判所が選出した名簿を内閣に提出し、それを基に内閣が任命するという流れになっています。

その他、任期が10年であることが憲法にて明確に定められていますそして定年が来るまでは再任も認められています。

下級裁判所の種類と定年
  • 高等裁判所…定年65歳
  • 地方裁判所…定年65歳
  • 家庭裁判所…定年65歳
  • 簡易裁判所…定年70歳

この第80条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第80条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

裁判官の任期の定めを法律に委ねようとしています(現在は憲法にて10年と定められています)

裁判官の任期の定めを法律に委ねようとしています(現在は憲法にて10年と定められています)

問題点は?

裁判官の任期を法律に委ねることで、時の政権に都合よくいかようにも変えやすい可能性が出てきます。
報酬については、減額をチラつかされて判決に影響をきたす可能性があります。
詳しくは第79条に書いていますので、是非。(この記事の最後に改めてリンクを貼ります)

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第80条

※赤文字が変更箇所です。

(下級裁判所の裁判官)
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。
その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。
ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。

2
前条第5項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。

(下級裁判所の裁判官)
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。

2
前条第5項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。

改憲草案の問題点①:任期の定めを憲法から法律へ

憲法では、下級裁判所裁判官の任期は10年であると明確に定められています。
ですが、改憲草案では「法律の定める任期を限って任命され」と、法律で決めるものと変更しようとしています。

このことによって何が起こるのか。
なぜわざわざ法律の方へ移そうとしているのか。
法律に移してしまうことで、何が起こるのか。

憲法はおいそれと変えることはできませんが、法律は憲法に比べたら改正のハードルも低いです。
国会を圧倒的に与党が占めていればなおさら。

つまり、時の政権によって都合のいい任期を定めてしまうことができてしまうということです。

時の政権または与党にとって都合の悪い裁判官を追い出すために、
任期を1年なり3年なり短期にしてしまうことができるわけです。
加えて、再任も可能ということは憲法で認めていますから、
最終的に自分たちに都合のいい裁判官を残しやすくなるわけですね。

そうして、舞台が整った頃を見計らって、
今度は逆に「裁判官の身分も保障すべきだと思う」等理由をつけて、
任期を10年20年と長期的にするという法律へまた改正する……

等のように、時の政権にとって都合のいい法律を作ってしまう危険性が生まれてしまいます。

憲法では、下級裁判所裁判官の任期は10年であると明確に定められています。ですが、改憲草案では「法律の定める任期を限って任命され」と、法律で決めるものと変更しようとしています。

このことによって何が起こるのか。なぜわざわざ法律の方へ移そうとしているのか。法律に移してしまうことで、何が起こるのか。

憲法はおいそれと変えることはできませんが、法律は憲法に比べたら改正のハードルも低いです。国会を圧倒的に与党が占めていればなおさら。

つまり、時の政権によって都合のいい任期を定めてしまうことができてしまうということです。

時の政権または与党にとって都合の悪い裁判官を追い出すために、任期を1年なり3年なり短期にしてしまうことができるわけです。加えて、再任も可能というこてゃ憲法で認めていますから、最終的に自分たちに都合のいい裁判官を残しやすくなるわけですね。

そうして、舞台が整った頃を見計らって、今度は逆に「裁判官の身分も保障すべきだと思う」等理由をつけて、任期を10年20年と長期的にするという法律へまた改正する……

等のように、時の政権にとって都合のいい法律を作ってしまう危険性が生まれてしまいます。

改憲草案の問題点②:報酬に減額ありき

「前条第5項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。」とあります。

こちらについては、前条第79条にて書いてますので、
もしまだでしたら是非合わせてお読みください。
下記のリンクは第79条記事の中の該当箇所に直接飛びます。

第79条:報酬に減額ありきとすることの問題点

現憲法をもう一度読む

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

2
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

後記

下級裁判所も、任期10年・再任有り、報酬の減額無しです。
ちなみに、国民審査はありませんが、弾劾裁判によって罷免されることはあります。

本来であれば「司法は独立」しており、その独立性を守るための憲法なのですが……

この第80条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第80条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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