【日本国憲法第85条の解説】国費支出、国の債務負担について

日本国憲法第85条

こちらは日本国憲法第85条の解説記事です。

この第85条が伝えたいポイントというのは……

借金も含め、国に関するお金については、必ず国会で議決を採らなければなりません。
国会は、何に使うのか。またはどこから借りるのか。そういったことをきちんと調べ、理解し、
賛成・反対に意見をださなければなりません。 

借金も含め、国に関するお金については、必ず国会で議決を採らなければなりません。
国会は、何に使うのか。またはどこから借りるのか。そういったことをきちんと調べ、理解し、賛成・反対に意見をださなければなりません。 

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第85条【国費支出及び債務負担の要件】

意訳

の費用を使ったり、または国が借金したりする時は、
そのことを国会で話し合い、その結果に従わなければならない。

の費用を使ったり、または国が借金したりする時は、そのことを国会で話し合い、その結果に従わなければならない。

原文

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

日本国憲法第85条を更に深堀してみよう

要点:国のお金は政府が好き勝手に使うことはできない

国の財源のほとんどは国民の税金によるものです。

だからこそ、たとえ1円であろうとも、

「何に使うのか」
「借金するのであれば、なんのために、どこから、どのぐらい借りるのか」

こういったことを、国会でしっかり議論して決めなければなりません。

国の財源のほとんどは国民の税金によるものです。だからこそ、たとえ1円であろうとも、

「何に使うのか」「借金するのであれば、なんのために、どこから、どのぐらい借りるのか」

こういったことを、国会でしっかり議論して決めなければなりません。

この第85条の改憲草案はどんな内容?

現憲法と特に変わりはありません。

後記

国会議員は、お金の使い道にも敏感でならなけばなりません。本来であれば。

今の国会で、国費の支出や債務について、どれだけ丁寧が議論が交わされているのでしょうか。

その結果はどうなっているのでしょうか。

国会議員は、お金の使い道にも敏感でならなけばなりません。本来であれば。今の国会で、国費の支出や債務について、どれだけ丁寧が議論が交わされているのでしょうか。その結果はどうなっているのでしょうか。

この第85条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第85条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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