【憲法第97条の解説】第11条との違いは?なぜ改正案では削除?

日本国憲法第97条 基本的人権の由来特質

こちらは日本国憲法第97条の解説記事です。

この第97条が伝えたいポイントというのは……

そもそも、この日本国憲法というのは、国家権力から国民を守るために作られたものである。
国家権力側が国民の基本的人権を侵すようなことは「永遠に」あってはならない。

そもそも、この日本国憲法というのは、国家権力から国民を守るために作られたものである。国家権力側が国民の基本的人権を侵すようなことは「永遠に」あってはならない。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

※ポイントだけに絞った記事はこちら

目次

日本国憲法第97条【基本的人権の由来特質】

意訳

憲法は、国民の基本的人権を守ることを約束する。
この基本的人権というのは、昔の人々の努力の結果である。
そうしてつかみ取ったこの権利は、現在そして未来の国民に受け継がれていくものだ。
この権利は、侵すことのできない永遠のものである。

憲法は、国民の基本的人権を守ることを約束する。この基本的人権というのは、昔の人々の努力の結果である。そうしてつかみ取ったこの権利は、現在そして未来の国民に受け継がれていくものだ。
この権利は、侵すことのできない永遠のものである。

原文

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

日本国憲法第97条を更に深堀してみよう

要点①:基本的人権を保障するに至った経緯

この条文には、基本的人権を保障するに至った経緯が書かれています。

人々が、幾多の試練を乗り越えてきた努力の成果であるのだと。
そうしてつかみ取ったこの権利は、永久の権利であると。

それを今一度かみしめて、日本国憲法を読んでいただけたらと思います。

この条文には、基本的人権を保障するに至った経緯が書かれています。

人々が、幾多の試練を乗り越えてきた努力の成果であるのだと。そうしてつかみ取ったこの権利は、永久の権利であると。

それを今一度かみしめて、日本国憲法を読んでいただけたらと思います。

要点②:「信託」という言葉の重み

さらに、「信託」という言葉にも注目です。

ここには「過去から預かった人々の思い・努力を、未来へ確実に届ける」という決意が込められています。

言葉を一つ一つ選んで、この条文を組み立てていったのだろうと想像しながら読んでみると、
なんて素敵で、そして重い条文だと感じませんか?

さらに、「信託」という言葉にも注目です。

ここには「過去から預かった人々の思い・努力を、未来へ確実に届ける」という決意が込められています。

言葉を一つ一つ選んで、この条文を組み立てていったのだろうと想像しながら読んでみると、なんて素敵で、そして重い条文だと感じませんか?

要点③:第97条が「最高法規の章」にあることの意味

そもそも、なぜ憲法は「最高法規」、つまり日本において一番強い決まり事だと言われているのでしょうか。
それは、

現在の日本国憲法というのは、
国家権力から国民の人権を守るために作られたものだからです。

かつては国民の人権はないがしろにされてきていました。
そういったことの反省も踏まえて作られた条文でもあります。

この第97条の改憲草案はどんな内容?

実は、改憲草案ではこの条文は削除されています。
そのことでどんな問題が考えられるでしょうか。

問題点は?

国民の基本的人権が守られなくなる可能性が大きいです。

他の改正草案とも絡めてもっと正確に言うなれば、

  • 現憲法
    ⇒どんなときでも基本的人権は尊重されるものである
  • 改正案
    ⇒国家権力の言うことを聞かなかった国民の基本的人権は保障しないかもしれないよ
     また、緊急事態宣言下では保障するつもりはないからね

という感じになっています。

自民党はなぜこの条文を削除したいのでしょうか?
まずはその理由から見てみましょう。

自民党による言い分

現行憲法第11条と内容的に重複していると考えたため削除したものであり、
「人権が生まれながらにして当然に有するものである」ことを否定したものではありません。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

現行憲法第11条と内容的に重複していると考えたため削除したものであり、「人権が生まれながらにして当然に有するものである」ことを否定したものではありません。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点①:本当に第11条と重複している?

まずは、自民党が削除理由として挙げた「第11条」についてみてみましょう。

【日本国憲法第11条】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

確かに、条文だけを読めば、言葉が違うだけで内容は同じように見えますね。
そのこともあって「確かに同じだから削除しても問題ないよね」と思われた人もいるかもしれません。

しかし、ここでもう一度思い出してください、第97条が組み込まれている章を。

そうです、「最高法規の章」です。

それに対して、自民党が挙げた第11条は「第3章 国民の権利及び義務」です。
この第3章には学問の自由や思想及び良心の自由等、
国民が得ている様々な自由(権利・義務)に関する条文が集まっています。

他の条文のことを考えても、最高法規の章とは分けて考える方が自然だと思いませんか?
なにしろ、最高法規の章における最後の条文(第99条)にて

憲法を守るべきは国家権力である

としているのですからね。

そう、とにかく
「国家権力から国民の人権を守る」ために。
だからこそ、現憲法においては、第11条とは目的の異なる条文として、あえて繰り返したのです。

なお、この第11条も、改正草案においては微妙に言葉が変えられています。
これについては第11条の記事にてご確認ください。

 【日本国憲法第11条の解説】基本的人権は永久の権利である

確かに、条文だけを読めば、言葉が違うだけで内容は同じように見えますね。そのこともあって「確かに同じだから削除しても問題ないよね」と思われた人もいるかもしれません。

しかし、ここでもう一度思い出してください、第97条が組み込まれている章を。

そうです、「最高法規の章」です。

それに対して、自民党が挙げた第11条は「第3章 国民の権利及び義務」です。この第3章には学問の自由や思想及び良心の自由等、国民が得ている様々な自由(権利・義務)に関する条文が集まっています。

他の条文のことを考えても、最高法規の章とは分けて考える方が自然だと思いませんか?なにしろ、最高法規の章における最後の条文(第99条)にて「憲法を守るべきは国家権力である」としているのですからね。

そう、とにかく「国家権力から国民の人権を守る」ために。だからこそ、現憲法においては、第11条とは目的の異なる条文として、あえて繰り返したのです。

なお、この第11条も、改正草案においては微妙に言葉が変えられています。
これについては第11条の記事にてご確認ください。

 【日本国憲法第11条の解説】基本的人権は永久の権利である

改憲草案の問題点②:自民党の本音はおそらく……

実は自民党は、憲法の矛先を国民へ向けたがっています。
それが、第99条の改正草案に現れています。
(記事の最後に第99条の記事リンクを貼っています)

基本的人権を軽んじているがゆえに。いや、軽んじたいからこそ。

ここで、もしかしたら

でも、自民党は「人権が生まれながらにして当然有するものであることを否定したものではない」と言っているじゃない?大丈夫じゃないの?

と思われた方もいるかもしれませんね。
しかし、本当にそうでしょうか?

憲法の矛先を国民へ向け、かつ最高法規の章から削除することの意味。
そして、第11条さえも言葉を変更したことの意味。

縛りを減らし、曖昧な部分を増やす。
このことによって拡大解釈しやすくなりますよね。

そのことがどんな意味を持っているのか。
ご飯論法を繰り返してきている自民党のことですからね……。

実は自民党は、憲法の矛先を国民へ向けたがっています。それが、第99条の改正草案に現れています。

基本的人権を軽んじているがゆえに。いや、軽んじたいからこそ。

ここで、もしかしたら

でも、自民党は「人権が生まれながらにして当然有するものであることを否定したものではない」と言っているじゃない?大丈夫じゃないの?

と思われた方もいるかもしれませんね。しかし、本当にそうでしょうか?

憲法の矛先を国民へ向け、かつ最高法規の章から削除することの意味。そして、第11条さえも言葉を変更したことの意味。

縛りを減らし、曖昧な部分を増やす。このことによって拡大解釈しやすくなりますよね。

そのことがどんな意味を持っているのか。ご飯論法を繰り返してきている自民党のことですからね……。

現憲法をもう一度読む

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

後記

現在の日本国憲法の究極の目的。
それは「人権保障であり、個人の尊重である」という価値の実現。
そして、その想いを守り続けることだと思います。

どうか、それが壊れてしまう日がきませんように。

そう願うばかりです。

現在の日本国憲法の究極の目的。
それは「人権保障であり、個人の尊重である」という価値の実現。そして、その想いを守り続けることだと思います。

どうか、それが壊れてしまう日がきませんように。

そう願うばかりです。

この第96条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第96条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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