この第11条は基本的人権について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っていますので、是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
※より掘り下げた詳細版はこちらです。↓
日本国憲法第11条【基本的人権】
原文
※享有(きょうゆう)……生まれながらにして持っていること
意訳
第11条のポイントとは?
基本的人権の基本が全て込められている、総括的な一文でもあります。
- 生まれながらにして、どんな人であろうと「誰もが」当然持っているものである。
「誰かに(天皇、または政治等)」与えられるものではない - 政治家であろうとどんなに権力者であろうと、決して侵すことはできない
- この権利は、今だけではなくこれからもずっと守られるものである。
基本的人権というのは「天皇または国家権力が与えてやっている」ものではありません。
そして、天皇だろうと国家権力だろうと、人々の基本的人権を侵すことは絶対にできません。
こういったことは、まだ生まれてきていない未来の人々へも、ずっとずっと受け継がれていくものです。
基本的人権というのは「天皇または国家権力が与えてやっている」ものではありません。そして、天皇だろうと国家権力だろうと、人々の基本的人権を侵すことは絶対にできません。
こういったことは、まだ生まれてきていない未来の人々へも、ずっとずっと受け継がれていくものです。
この第11条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?
自民党は、この基本的人権は「国家権力側が与えてやっているもの」とし、
いつでも侵すことができるようにしようとしています。
また、どんな時に侵すことができるのか?というのも、国家権力側が好きなように決めることができます。
つまり、国民の様々な自由……
例えば住む場所を決める自由、貯金する自由、
趣味や学問等好きなことや興味のあることを楽しむ自由、
政府や権力者を批判する自由(中傷ではなく、真っ当に批判する自由。デモをする自由)
等々、今私たちが「当たり前に行っていること」が全て「当たり前ではなくなる」のです。
国が、難癖をつけて国民を罰することも、
奴隷のように扱ったりすることも、
銀行口座を凍結し全て徴収することも可能となります。
自民党は、この基本的人権は「国家権力側が与えてやっているもの」とし、いつでも侵すことができるようにしようとしています。
また、どんな時に侵すことができるのか?というのも、国家権力側が好きなように決めることができます。
つまり、国民の様々な自由……
例えば住む場所を決める自由、貯金する自由、趣味や学問等好きなことや興味のあることを楽しむ自由、政府や権力者を批判する自由(中傷ではなく、真っ当に批判する自由。デモをする自由)
等々、今私たちが「当たり前に行っていること」が全て「当たり前ではなくなる」のです。
国が、難癖をつけて国民を罰することも、奴隷のように扱ったりすることも、銀行口座を凍結し全て徴収することも可能となります。
まとめ
”普通”に生きていれば、自分には関係ない、そう考えている人も多いでしょう。
でも、例えば「増税反対」とSNSに書くだけでも、
権力者にとって望ましくない本を買っただけでも、罰せられるかもしれないのです。
考えすぎでしょうか?
しかし、日本国憲法ができる前はまさにそういう時代だったのです。
誰にとっても、本当に「他人事ではない」話です。
「これは大丈夫だろうか」と怯えながら生きていきたいですか?
”普通”に生きていれば、自分には関係ない、そう考えている人も多いでしょう。
でも、例えば「増税反対」とSNSに書くだけでも、権力者にとって望ましくない本を買っただけでも、罰せられるかもしれないのです。
考えすぎでしょうか?しかし、日本国憲法ができる前はまさにそういう時代だったのです。
誰にとっても、本当に「他人事ではない」話です。「これは大丈夫だろうか」と怯えながら生きていきたいですか?