この第23条は、いわゆる「学問の自由」について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
この第23条は、いわゆる「学問の自由」について書かれています。ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
目次
日本国憲法第23条【学問の自由】
原文
意訳
第23条のポイントとは?
- 研究したいことを、好きなだけ好きなように研究し、発表する自由が認められている
※ただし、遺伝子操作や核エネルギー等、倫理に反するものは一定の制限がかけられている - 大学の自治も保障されている
→小中高では「教えるべき内容を教えるよう」定められているが、
大学以降は自主性を持って好きなことを教えたり学んだりする自由が認められている
明治憲法時代では、実は学問の自由が認められていませんでした。
国が望まない学問内容に対しては弾圧がかけられていたのです。
そのことを踏まえて設けられた条文です。
明治憲法時代では、実は学問の自由が認められていませんでした。国が望まない学問内容に対しては弾圧がかけられていたのです。
そのことを踏まえて設けられた条文です。
この第23条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?
明治時代の時のように、学問内容に国が干渉してきて制限がかかる可能性があります。
また、核エネルギーや戦争に使えるような武器等に関する研究への制限が外され、
むしろ積極的に研究するよう強制されたりするでしょう。
明治時代の時のように、学問内容に国が干渉してきて制限がかかる可能性があります。
また、核エネルギーや戦争に使えるような武器等に関する研究への制限が外され、むしろ積極的に研究するよう強制されたりするでしょう。
まとめ
学問の自由さえも、かつては「当たり前」ではなかったのです、ね。
さらに詳しく解説してみた記事はこちら
【日本国憲法第23条の解説】学問の自由を保障する。政府の干渉を受けない。
こちらは日本国憲法第23条の解説記事です。 この第23条が伝えたいポイントというのは…… 権力によって、学問の内容や範囲を勝手に決めるようなことを、いわゆる弾圧や禁…