【わかりやすく】憲法第27条:勤労の権利、そして義務とは?

日本国憲法第27条をわかりやすく。国には国民が安心して働ける環境を整える義務があるよ

この第27条は勤労の権利と義務について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第27条は勤労の権利と義務について書かれています。ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第27条【勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止】

原文

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3
児童は、これを酷使してはならない。

意訳

全ての国民には働く権利があります。

働かせるときの様々な条件、
例えば賃金や就業時間、休憩等についてはの決まり事は法律で決めていきます。
なお、子どもをこき使うことは許されません。

全ての国民には働く権利があります。

働かせるときの様々な条件、例えば賃金や就業時間、休憩等についてはの決まり事は法律で決めていきます。なお、子どもをこき使うことは許されません。

第27条のポイントとは?

  • 国民にあるのはあくまでも「働く権利」
  • 国側に対して、以下の事を義務づけている
    「国民が自分の生命や生活を犠牲にすることなく、安心して働ける環境を整えること」
  • 15歳未満の労働は禁止

憲法は「国家権力側に向けて作られたもの」です。
当然、この条文も例外ではありません。
よって「国民に向けて義務を課している」という解釈にはならないのです。

働ける人は働いてね、というニュアンスでの「義務」なのであり、
「なにがなんでも働くべきだ、働かないやつが文句言うな!」などのようなきつい意味ではありません。

あくまでも、
「国側に向かって、労働環境を整えることを義務づけている」条文です。
雇用する側(強い側)にとって都合のいい、劣悪な条件や強制労働にないように、
国はしっかりと法律を作って労働者となる人たちを守りなさいよ、と。

憲法は「国家権力側に向けて作られたもの」です。当然、この条文も例外ではありません。よって「国民に向けて義務を課している」という解釈にはならないのです。

働ける人は働いてね、というニュアンスでの「義務」なのであり、「なにがなんでも働くべきだ、働かないやつが文句言うな!」などのようなきつい意味ではありません。

あくまでも、「国側に向かって、労働環境を整えることを義務づけている」条文です。
雇用する側(強い側)にとって都合のいい、劣悪な条件や強制労働にないように、国はしっかりと法律を作って労働者となる人たちを守りなさいよ、と。

この第27条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

労働者が守られなくなり、「雇用する側」にとって都合のいい労働環境となります。

そうなったとしても(突然の解雇、または強制労働、劣悪な勤労条件等)
労働者側が批判したり訴えたりすることが大変難しくなるでしょう。
違憲ではなくなりますから。

労働者が守られなくなり、「雇用する側」にとって都合のいい労働環境となります。

そうなったとしても(突然の解雇、または強制労働、劣悪な勤労条件等)労働者側が批判したり訴えたりすることが大変難しくなるでしょう。違憲ではなくなりますから。

まとめ

国民が安心して働ける・働きたい・働いてみよう、
そして、安心して働き続けることができる環境を整えること。
それもまた国の仕事なのだと、この条文は伝えてくれています。

私たち国民に対して
「義務がある!働くべきだ!働いてないやつは責めるべきだ!」
といっているわけでは、決してないのです。

国民が安心して働ける・働きたい・働いてみよう、そして、安心して働き続けることができる環境を整えること。それもまた国の仕事なのだと、この条文は伝えてくれています。

私たち国民に対して「義務がある!働くべきだ!働いてないやつは責めるべきだ!」といっているわけでは、決してないのです。

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