【わかりやすく】憲法第38条:自白だけを証拠とすることはできない

日本国憲法第38条をわかりやすく。自白を強要することはできないよ

この第38条は「自白」の扱い方について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第38条は「自白」の扱い方について書かれています。ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第38条【自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界】

原文

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2
強制、拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

意訳

どんな人でも、取り調べを受けた時、自分に不利となることは言わなくてもいい。
無理矢理言わされることもない。

2
強制や拷問、脅迫によって言わせた自白、
または特に理由もなく長く牢屋に入れて自由を奪い続けた後の自白は、
証拠とすることはできない。

3
どんな人でも、唯一の証拠が本人の自白しかない場合は、罪に問われることはない。

どんな人でも、取り調べを受けた時、自分に不利となることは言わなくてもいい。無理矢理言わされることもない。

2
強制や拷問、脅迫によって言わせた自白、または特に理由もなく長く牢屋に入れて自由を奪い続けた後の自白は、証拠とすることはできない。

3
どんな人でも、唯一の証拠が本人の自白しかない場合は、罪に問われることはない。

第38条のポイントとは?

  • 無理矢理自白させることは認められていない(自白強要の禁止)
  • 自白だけを証拠扱いすることもできない(自白を裏付ける別の証拠も必要)
  • 黙秘権は憲法で認められている立派な権利(行為)

日本国憲法ができる前までは、自白の強要はもちろんのこと、
そういった自白を持って証拠とすることも認められていました。
つまり、「司法側にとって都合のいい物語を押し通す」ことが堂々とまかりとおっていたのです。

そういったことから、そう司法の横暴や冤罪から国民を守るための条文です。

日本国憲法ができる前までは、自白の強要はもちろんのこと、そういった自白を持って証拠とすることも認められていました。つまり、「司法側にとって都合のいい物語を押し通す」ことが堂々とまかりとおっていたのです。

そういったことから、そう司法の横暴や冤罪から国民を守るための条文です。

この第38条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

自白を裏付ける証拠がなかったとしても、刑罰を科することが可能となってしまいかねません。
(※一番可能性が高いのは、自衛隊(国防軍)の中だけで行われる軍法会議において。
  「有罪・無罪」かどうかの判決ではなく、刑罰を下すことを目的としかねない)

また、現憲法では禁じられている「自白の強要」も認められることでしょう。

自白を裏付ける証拠がなかったとしても、刑罰を科することが可能となってしまいかねません。
(※一番可能性が高いのは、自衛隊(国防軍)の中だけで行われる軍法会議において。「有罪・無罪」かどうかの判決ではなく、刑罰を下すことを目的としかねない)

また、現憲法では禁じられている「自白の強要」も認められることでしょう。

まとめ

司法、特に警察官において、自白の強要禁止等が憲法で禁じられているということを
はっきりと「認識」している人がどれだけいるのでしょうか……とそんなことを考えてしまいますね。

司法、特に警察官において、自白の強要禁止等が憲法で禁じられているということをはっきりと「認識」している人がどれだけいるのでしょうか……とそんなことを考えてしまいますね。

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