第38条では、自分に不利益となる発言はしなくてもいいこと、また、自白以外の証拠がない時は有罪にできないということが書かれています。では具体的に見ていきましょう。
目次
条文:第38条【自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界】
第38条の解説
どんな人でも、取り調べを受けた時、自分に不利となることは言わなくてもいい。無理矢理言わされることもない。
2 強制や拷問、脅迫によって言わせた自白、または特に理由もなく長く牢屋に入れて自由を奪い続けた後の自白は、証拠とすることはできない。
3 どんな人でも、唯一の証拠が本人の自白しかない場合は、罪に問われない。
■要点
自民党による憲法改正草案との比較:草案第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2
拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁されたその後の自白は、証拠とすることができない。
3
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
■現行憲法を表示
■変更点
■自民党による言い分
あれば
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)