【わかりやすく】憲法第92条:地方自治の基本原則とは

日本国憲法第92条をわかりやすく。地方自治の本旨。住民が主体的に運営する。

この第92条は地方自治体に関するルールはどうやって決めるのか?
ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第92条は地方自治体に関するルールはどうやって決めるのか?ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第92条【地方自治の本旨の確保】

原文

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

意訳

地方公共団体、つまり都道府県及び市区町村を、
どんな人たちでどのように運営していくのかというのは法律で決めていくものとする。

地方公共団体、つまり都道府県及び市区町村を、どんな人たちでどのように運営していくのかというのは法律で決めていくものとする。

第82条のポイントとは?

  • 国(国会・内閣・裁判所)と地方自治は対等な関係である
  • 地方自治体をどのように運営するのか等は「法律」で定めていく
  • その法律の範囲内において、住民が主体的に地方自治体を運営していく

「国から独立した存在」ではありません。あくまでも「対等な関係」だということです。
ですので、地方自治体もまた「日本国憲法」そして「法律」に縛られています。

言い換えれば、地方自治体を縛るのはあくまでも「憲法や法律」であり、
国(国会等)ではない、ということです。

地方自治体は、国政がおかしいと思えばそれに逆らい、独自に行政を行うこともできます。
そう、「主体的に」運営することを憲法で認めているのです。
だから、自治体の長や議会にまともな人が多いところは、住民も暮らしやすかったりと、
地方によって差がでるのですね。

「国から独立した存在」ではありません。あくまでも「対等な関係」だということです。ですので、地方自治体もまた「日本国憲法」そして「法律」に縛られています。

言い換えれば、地方自治体を縛るのはあくまでも「憲法や法律」であり、国(国会等)ではない、ということです。

地方自治体は、国政がおかしいと思えばそれに逆らい、独自に行政を行うこともできます。そう、「主体的に」運営することを憲法で認めているのです。
だから、自治体の長や議会にまともな人が多いところは、住民も暮らしやすかったりと、地方によって差がでるのですね。

この第92条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

  • 国との関係が対等ではなくなる。「国>地方自治体」へ変わる
  • 主権が住民から国へ明け渡されてしまう→住民が主体的に運営できなくなる
  • 地方自治体同士の相互監視が、国によって推進される
    →地方自治体の自由度が下がり、いかに国の言いなりになるかが推奨されてしまう

国に物言う地方自治を無くしてしまおう、
国がすべてを管理するのは難しいから、自治体同士で監視させて足の引っ張り合いをさせよう

そういう改憲内容になっています。

まとめ

地方自治体が独自の政策を出したりできるのも、この憲法のおかげです。
ですので、私達が地元の選挙で誰を地方議会の議員に誰を選ぶか?というのも実に大切な事です。

住民の事を考えてくれるのか、国の言いなりになるだけなのか。
地域が栄えて安心して暮らせる地域にしたければ、地元の選挙も大切なことがわかりますね。

地方自治体が独自の政策を出したりできるのも、この憲法のおかげです。ですので、私達が地元の選挙で誰を地方議会の議員に誰を選ぶか?というのも実に大切な事です。

住民の事を考えてくれるのか、国の言いなりになるだけなのか。地域が栄えて安心して暮らせる地域にしたければ、地元の選挙も大切なことがわかりますね。

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