【日本国憲法第79条の解説】最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査

日本国憲法第79条

こちらは日本国憲法第79条の解説記事です。

この第79条が伝えたいポイントというのは……

「憲法の番人」とも呼ばれる最高裁判所についての条文です。

内閣が任命した裁判官が本当に番人としてふさわしいのかどうか?
という判断は国民に委ねるよう、定められています。

「憲法の番人」とも呼ばれる最高裁判所についての条文です。

内閣が任命した裁判官が本当に番人としてふさわしいのかどうか?という判断は国民に委ねるよう、定められています。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第79条【最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査】

意訳

最高裁判所は、長官とその他の裁判官(最高裁判所判事)で構成する。
裁判官の人数については、別の法律(裁判所法)にて定める。
長官以外の裁判官は、内閣が任命する。
※長官は、内閣が指名した人を天皇が任命する。

2
内閣の任命に問題がないかどうかの審判は国民が行う。
この審判は、任命の後で最初に行われた衆議院議員総選挙の時に一緒に行う(国民審査)
そのあとも10年毎に国民審査にて国民の審判を受ける。

3
国民の審査の結果、辞めさせるべきだという声が多かった裁判官は、辞めさせられる。

4
国民審査の方法は別の法律(最高裁判所裁判官国民審査法)にて定める。

5
最高裁判所の裁判官は、法律で定めた年齢(70歳)で定年退職する。

6
最高裁判所の裁判官は、定期的にそれなりの報酬をもらえる。この報酬は任期中に減額されることはない。

最高裁判所は、長官とその他の裁判官(最高裁判所判事)で構成する。裁判官の人数については、別の法律(裁判所法)にて定める。長官以外の裁判官は、内閣が任命する。
※長官は、内閣が指名した人を天皇が任命する。

2
内閣の任命に問題がないかどうかの審判は国民が行う。この審判は、任命の後で最初に行われた衆議院議員総選挙の時に一緒に行う(国民審査)
そのあとも10年毎に国民審査にて国民の審判を受ける。

3
国民の審査の結果、辞めさせるべきだという声が多かった裁判官は、辞めさせられる。

4
国民審査の方法は別の法律(最高裁判所裁判官国民審査法)にて定める。

5
最高裁判所の裁判官は、法律で定めた年齢(70歳)で定年退職する。

6
最高裁判所の裁判官は、定期的にそれなりの報酬をもらえる。この報酬は任期中に減額されることはない。

原文

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

4
審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

6
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

日本国憲法第79条を更に深堀してみよう

要点①:最高裁判所の構成人数・任命について

構成人数

最高裁判所のトップの事を「長官」と言います。
その他の、最高裁判所に属する裁判官のことは「最高裁判所判事」です。

最高裁判所は、

  • 長官……1名
  • 判事……14名

の、合計15名にて構成されています。
判決によっては多数決で結論を出すこともあるため、奇数となりました。

任命について

  • 長官……天皇が任命(内閣の指名に基づく) ※第6条第2項
  • 判事……内閣が任命

なお、どのような人を任命すべきかというのは、裁判所法第41条にて定められています。(後日解説します)

要点②:国民審査について

国民審査のやり方は「最高裁判所裁判官国民審査法」にて定められています。

今は「裁判官にふさわしくない」と思った裁判官の名前の上に「×」を書くという仕組みです。

逆に言えば「空欄で出す=問題なし、続行してもらっていい」ということなのです。

この方法だと、どの裁判官がどんな判決を出してきたのかを積極的に調べている人でもない限り、
殆どの人は空欄で投票するのではないでしょうか。
また、心理的にも「×」は書きにくいですよね。

ですので、実際にこの国民審査において罷免された裁判官は過去に一人もいないようです。

国民審査のやり方は「最高裁判所裁判官国民審査法」にて定められています。

今は「裁判官にふさわしくない」と思った裁判官の名前の上に「×」を書くという仕組みです。逆に言えば「空欄で出す=問題なし、続行してもらっていい」ということなのです。

この方法だと、どの裁判官がどんな判決を出してきたのかを積極的に調べている人でもない限り、殆どの人は空欄で投票するのではないでしょうか。また、心理的にも「×」は書きにくいですよね。

ですので、実際にこの国民審査において罷免された裁判官は過去に一人もいないようです。

要点③:最高裁判所裁判官の報酬に減額がない理由とは

まず、定年から。
最高裁判所裁判官の定年は70歳と、裁判法にて定められています。

さて、この項目の本題です。
なぜ減額がないと憲法にて定められているのでしょうか。

それは、権力や賄賂等に飲まれることのないように、ということです。

例えば、内閣に「この判決はこうしろ、さもなくば……」と減額をチラつかされたら。

そういったことを防ぐために、原則として減額はありません。

同じ理由として、裁判官の報酬はかなり高額となっています。
それもまた、賄賂を拒否できるだけの報酬を与える、ということですね。

なお、2021年現在においては以下の通りです。
※ここでは最高裁判所のみを紹介しています。

まず、定年から。
最高裁判所裁判官の定年は70歳と、裁判法にて定められています。

さて、この項目の本題です。なぜ減額がないと憲法にて定められているのでしょうか。

それは、権力や賄賂等に飲まれることのないように、ということです。

例えば、内閣に「この判決はこうしろ、さもなくば……」と減額をチラつかされたら。

そういったことを防ぐために、原則として減額はありません。

同じ理由として、裁判官の報酬はかなり高額となっています。それもまた、賄賂を拒否できるだけの報酬を与える、ということですね。

なお、2021年現在においては以下の通りです。
※ここでは最高裁判所のみを紹介しています。

  • 長官……201万円(月額)
  • 判事……146万6千円(月額)

実は一度だけ減額されたことがある

実は、過去に一度だけ減額されたことがあります。
それは、国家公務員の給与引き下げが人事院より勧告された2002年の事でした。
民間の給与との均衡を保つために勧告されたのです。

裁判官も国家公務員です。
ですが、減額すると憲法違反にならないかどうか?ということが問題になりました。
そこで最高裁判所は裁判官会議を開き、

「国会財政上の問題」
「人事院からの勧告」
「国家公務員全員に出された」
「一律に同程度の引下げを行う」

ゆえに「裁判官の職権行使の独立性や三権の均衡を害して司法府の活動に影響を及ぼすことはない」

と判断し、このケースにおいては違憲ではないとして減額することになりました。

このように、あらゆる角度から検討し、司法の独立性を脅かすものではないと判断したため、
この時は裁判官も減額となりました。

実は、過去に一度だけ減額されたことがあります。それは、国家公務員の給与引き下げが人事院より勧告された2002年の事でした。
民間の給与との均衡を保つために勧告されたのです。

裁判官も国家公務員です。ですが、減額すると憲法違反にならないかどうか?ということが問題になりました。そこで最高裁判所は裁判官会議を開き、

「国会財政上の問題」
「人事院からの勧告」
「国家公務員全員に出された」
「一律に同程度の引下げを行う」

ゆえに「裁判官の職権行使の独立性や三権の均衡を害して司法府の活動に影響を及ぼすことはない」

と判断し、このケースにおいては違憲ではないとして減額することになりました。

このように、あらゆる角度から検討し、司法の独立性を脅かすものではないと判断したため、この時は裁判官も減額となりました。

この第79条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第79条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

憲法で明確に定められている「国民審査」の内容を、憲法から外し法律に委ねようとしています。
かつ、罷免される基準も曖昧にさせられています。
さらに、一般の公務員のように報酬の減額も可能であることを憲法にて明記しようとしています。

憲法で明確に定められている「国民審査」の内容を、憲法から外し法律に委ねようとしています。かつ、罷免される基準も曖昧にさせられています。さらに、一般の公務員のように報酬の減額も可能であることを憲法にて明記しようとしています。

問題点は?

下記のような可能性が考えられます。
・国民審査を法律化することにより骨抜きにされる
・減額をチラつかせて政権が司法に踏み込まれかねない

つまり政権によって都合のいい判決を出す司法となりかねないということです。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第79条

※赤文字が変更箇所です。

(最高裁判所の裁判官)
最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、
最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。

2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後、
法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。

3
前項の審査において罷免すべきだとされた裁判官は、罷免される。


4
審査に関する事項は、法律でこれを定める。


5
最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、
これを減額することができない。

(最高裁判所の裁判官)
最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。

2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。

3
前項の審査において罷免すべきだとされた裁判官は、罷免される。


4
審査に関する事項は、法律でこれを定める。


5
最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、これを減額することができない。

自民党による言い分

(最高裁判所裁判官の国民審査について)
現行憲法79 条2 項から4 項までに、最高裁判所裁判官の国民審査に関する規定が置かれています。

しかし、現在まで国民審査によって罷免された裁判官は1 人もいないなど、
その制度が形骸化しているという批判がありました。
そこで、憲法改正草案では、国民審査の方法は憲法では定めず、
法律で定めることとしました(79条2 項)。

国民審査を国民に分かりやすいものにするのは簡単ではありませんが、
このように規定することで、立法上工夫の余地が出てくると考えます。

(裁判官の報酬の減額について)
現行憲法79 条6 項では、裁判官の報酬は在任中減額できないこととされています。
しかし、最近のようにデフレ状態が続いて公務員の給与の引下げを行う場合に解釈上困難が生じていますし、
また、懲戒の場合であっても報酬が減額できないという問題があります。
こうしたことから、憲法改正草案では、79 条5 項後段に
「この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない」
と規定し、解決を図りました。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

(最高裁判所裁判官の国民審査について)
現行憲法79 条2 項から4 項までに、最高裁判所裁判官の国民審査に関する規定が置かれています。
しかし、現在まで国民審査によって罷免された裁判官は1 人もいないなど、その制度が形骸化しているという批判がありました。そこで、憲法改正草案では、国民審査の方法は憲法では定めず、法律で定めることとしました(79条2 項)。
国民審査を国民に分かりやすいものにするのは簡単ではありませんが、このように規定することで、立法上工夫の余地が出てくると考えます。

(裁判官の報酬の減額について)
現行憲法79 条6 項では、裁判官の報酬は在任中減額できないこととされています。
しかし、最近のようにデフレ状態が続いて公務員の給与の引下げを行う場合に解釈上困難が生じていますし、また、懲戒の場合であっても報酬が減額できないという問題があります。
こうしたことから、憲法改正草案では、79 条5 項後段に「この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない」と規定し、解決を図りました。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点①:国民審査を憲法から外すことの危険性

2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後、
法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。

※現憲法
最高裁判所の裁判官の任命は、
その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、
その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。

※現憲法
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

自民党は、国民審査によって罷免された裁判官がいないことを理由に、
国民審査そのものを憲法から外して法律化しようとしています。

これだけを聞けばもっともらしく感じてしまいますが、実は詭弁でもあります。

憲法は、この日本において一番強い決まり事です(第98条
そんな憲法に書かれているからこそ、国民審査は必ず行わなければならないのです。
しかも、憲法ではタイミングについても明確に書かれていますね。

これは裏を返せば、

裁判官は内閣によって任命されている。
しかし、その任命の結果は国民によって管理させる、ということです。

現憲法はとにかく、国民主権を大事にしています。
そして、司法権は独立性を保たなければなりません。

ですから、内閣のような権力の影響がないかどうか?というのを
国民がきちんと確認できるようにというのが、今の憲法なのです。

それをまるっと憲法から除外し、法律化してしまうとどうなるのでしょうか?
そうです、憲法にありませんから、時の政権が自分に都合よく法律を作ることがまかり通ります。
その結果、国民審査は完全に骨抜きされてしまいます。

今は憲法にて「国民審査を行うタイミング」も定められていますから、
とにかく、必ず行わなければならないのです。
それが、憲法から削除されることにより、極端な話、国民審査が行われなくなる可能性も出てきてしまうのです。
もしくは一人あたり一回だけ受ければ十分だ、のようになることも考えられます。

自民党は、国民審査によって罷免された裁判官がいないことを理由に、国民審査そのものを憲法から外して法律化しようとしています。

これだけを聞けばもっともらしく感じてしまいますが、実は詭弁でもあります。

憲法は、この日本において一番強い決まり事です(第98条
そんな憲法に書かれているからこそ、国民審査は必ず行わなければならないのです。しかも、憲法ではタイミングについても明確に書かれていますね。

これは裏を返せば、

裁判官は内閣によって任命されている。しかし、その任命の結果は国民によって管理させる、ということです。

現憲法はとにかく、国民主権を大事にしています。そして、司法権は独立性を保たなければなりません。

ですから、内閣のような権力の影響がないかどうか?というのを国民がきちんと確認できるようにというのが、今の憲法なのです。

それをまるっと憲法から除外し、法律化してしまうとどうなるのでしょうか?そうです、憲法にありませんから、時の政権が自分に都合よく法律を作ることがまかり通ります。その結果、国民審査は完全に骨抜きされてしまいます。

今は憲法にて「国民審査を行うタイミング」も定められていますから、とにかく、必ず行わなければならないのです。それが、憲法から削除されることにより、極端な話、国民審査が行われなくなる可能性も出てきてしまうのです。
もしくは一人あたり一回だけ受ければ十分だ、のようになることも考えられます。

実は国民審査に関する法律は既にある

実は、国民審査に関する法律はすでにあります。
それが「最高裁判所裁判官国民審査法」です。
この法律によって、国民審査の細かな手続きが定められています。

国民審査を受ける裁判官の告示はいつするのか?
罷免させたい場合はどうすればいいのか?(投票用紙はどのようにするのか?)

等々。

つまり、本当は、
国民審査が形骸化しないように、この法律を見直せば済むだけの話なのです。

例えば、現在は「罷免させたい裁判官に×を書く」となっていますが、
これも法律で定められているからなのです。

実は、国民審査に関する法律はすでにあります。それが「最高裁判所裁判官国民審査法」です。この法律によって、国民審査の細かな手続きが定められています。

国民審査を受ける裁判官の告示はいつするのか?罷免させたい場合はどうすればいいのか?(投票用紙はどのようにするのか?)

等々。

つまり、本当は、国民審査が形骸化しないように、この法律を見直せば済むだけの話なのです。

例えば、現在は「罷免させたい裁判官に×を書く」となっていますが、これも法律で定められているからなのです。

(投票の方式)
第15条 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

こういった法律を見直し、
例えば「罷免させたくない裁判官に〇をつける」とする等。

もしくは告示の時、
裁判官の判決の履歴も国民全員に改めて新聞のような形で合わせて告知することを義務付ける、等。

形骸化させないための工夫は、現時点でもいくらでもできるのです。

こういった法律を見直し、例えば「罷免させたくない裁判官に〇をつける」とする等。

もしくは告示の時、裁判官の判決の履歴も国民全員に改めて新聞のような形で合わせて告知することを義務付ける、等。

形骸化させないための工夫は、現時点でもいくらでもできるのです。

改正草案の問題点②:報酬減額ありきとすることによる危険性

5
最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、
これを減額することができない。

※現憲法
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。

5
最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、これを減額することができない。

※現憲法
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

繰り返しになりますが、現憲法において裁判官の報酬に減額がない理由は「司法性の独立性を保つため」です。

賄賂を拒否できる精神を保てるほどの充分な報酬。
内閣等の権力者たちに「減額」をチラつかされて判決を捻じ曲げられることのないよう、減額無し。

それを「分限や懲戒があれば減額する」としてしまえば。
難癖をつけられて懲戒処分をチラつかされる可能性が出てきます。

また、減額を決めるのは誰なのでしょうか?
このままだと、任命権のある内閣が、ということにもなりそうです。
そうなると行政権の介入、つまり司法権の独立性がなくなってしまいます。

なお「分限(処分)」というのは、
職員が一定の理由により職責を十分に果たせない場合に行われる処分のことです。
降格、免職、休職等のような処分がくだされますが、「処罰」ではありません。
違反によって処罰されるのは懲戒処分となります。

つまり、
「俺の意に沿う判決を出さなかった、じゃあ分限処分してやるよ」とにもなりかねないのです。

なお。
ここまで読んで、「じゃあ裁判官に対しては何の懲戒もないの?」と思われた方もいるかもしれません。
そんなことはありません。

現憲法では前条の第78条にて、裁判官への処分についても定められています。
(改正では、これがこの第79条に委ねられる形に変わっています)

つまり、現憲法で何の問題もないのです。
それをわざわざ改正しようとする、それだけ司法権へ介入したいのだということでしょう。

繰り返しになりますが、現憲法において裁判官の報酬に減額がない理由は「司法性の独立性を保つため」です。

賄賂を拒否できる精神を保てるほどの充分な報酬。内閣等の権力者たちに「減額」をチラつかされて判決を捻じ曲げられることのないよう、減額無し。

それを「分限や懲戒があれば減額する」としてしまえば。難癖をつけられて懲戒処分をチラつかされる可能性が出てきます。

また、減額を決めるのは誰なのでしょうか?このままだと、任命権のある内閣が、ということにもなりそうです。そうなると行政権の介入、つまり司法権の独立性がなくなってしまいます。

なお「分限(処分)」というのは、職員が一定の理由により職責を十分に果たせない場合に行われる処分のことです。降格、免職、休職等のような処分がくだされますが、「処罰」ではありません。違反によって処罰されるのは懲戒処分となります。

つまり、「俺の意に沿う判決を出さなかった、じゃあ分限処分してやるよ」とにもなりかねないのです。

なお。ここまで読んで、「じゃあ裁判官に対しては何の懲戒もないの?」と思われた方もいるかもしれません。そんなことはありません。

現憲法では前条の第78条にて、裁判官への処分についても定められています。(改正では、これがこの第79条に委ねられる形に変わっています)

つまり、現憲法で何の問題もないのです。それをわざわざ改正しようとする、それだけ司法権へ介入したいのだということでしょう。

デフレ云々を理由にした減額は既に過去に例がある

まず、自民党が改正の理由のひとつとして
「デフレ状態が続いて公務員の給与の引下げを行う場合に解釈上困難が生じて~」を挙げています。

ですが、これは前述の通り、過去にこれを理由とした減額が行われています。

そして、これは裁判官自ら話し合っての結果です。
つまり、司法権の独立性を保ちつつ、このようなことも行われています。

それを憲法上にて記載してしまうと、
それは内閣が決めたことに従う=行政権の介入、となります。

司法権の独立性を保てなくなるための改正です。

まず、自民党が改正の理由のひとつとして「デフレ状態が続いて公務員の給与の引下げを行う場合に解釈上困難が生じて~」を挙げています。

ですが、これは前述の通り、過去にこれを理由とした減額が行われています。

そして、これは裁判官自ら話し合っての結果です。つまり、司法権の独立性を保ちつつ、このようなことも行われています。

それを憲法上にて記載してしまうと、それは内閣が決めたことに従う=行政権の介入、となります。

司法権の独立性を保てなくなるための改正です。

現憲法をもう一度読む

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

4
審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

6
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

後記

裁判官がいかなる権力(圧力や干渉)にも負けない土台を憲法で保障するからこそ、
政治面から切り離された世界で国民の権利を守る、つまり憲法の番人でいられるのです。

改正案では、干渉を受けやすい土台へと変わってしまいます。
そういった現憲法を壊すようなことはしてはなりません。

また、記事内にも書きましたが、国民審査のやり方は変えて欲しいものですね。
例えば

  • 続行させてもいい裁判官に〇をつける(今と逆にする)
    →〇がつかなった裁判官は罷免される方式
  • 裁判官の過去の判例一覧表を、投票入場券発送とともに送る
    →国民の理解を進める

このような工夫をしてほしいものです。
それだけでもかなり変わると思うのですが、ね。

裁判官がいかなる権力(圧力や干渉)にも負けない土台を憲法で保障するからこそ、政治面から切り離された世界で国民の権利を守る、つまり憲法の番人でいられるのです。

改正案では、干渉を受けやすい土台へと変わってしまいます。そういった現憲法を壊すようなことはしてはなりません。

また、記事内にも書きましたが、国民審査のやり方は変えて欲しいものですね。
例えば

  • 続行させてもいい裁判官に〇をつける(今と逆にする) →〇がつかなった裁判官は罷免される方式
  • 裁判官の過去の判例一覧表を、投票入場券発送とともに送る→国民の理解を進める

このような工夫をしてほしいものです。それだけでもかなり変わると思うのですが、ね。

この第79条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第79条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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