【日本国憲法第12条の解説】自由及び権利の保持義務と公共福祉性

日本国憲法第12条

こちらは日本国憲法第12条の解説記事です。

この第12条が伝えたいポイントというのは……

今私たちが手にしている自由や権利は、過去の私たちの闘いの結果です。
そして、これからも国家権力が再び私たちを押さえつけることのないよう、
努力して守り続けなければなりません。

そして、この「自由」というのは、「みんなが安心して社会生活を送れる」ための自由です。
自分自身だけのための自由のために他人から奪ったり傷つけたりしてはなりません。

さらに。
国家が自分に都合が悪いからと、国民の自由を制約することは許されません。

今私たちが手にしている自由や権利は、過去の私たちの闘いの結果です。そして、これからも国家権力が再び私たちを押さえつけることのないよう、努力して守り続けなければなりません。

そして、この「自由」というのは、「みんなが安心して社会生活を送れる」ための自由です。自分自身だけのための自由のために他人から奪ったり傷つけたりしてはなりません。

さらに。国家が自分に都合が悪いからと、国民の自由を制約することは許されません。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

※ポイントだけに絞った記事はこちら

目次

日本国憲法第12条【自由及び権利の保持義務と公共福祉性】

意訳

この憲法で保障している自由や権利(いわゆる基本的人権)は、
国民の不断の努力で守っていかなければならない。
また、国民は、この権利は自分勝手に使うものではない。
自分のためだけではなく、世の中のためにあるものなのだから。

この憲法で保障している自由や権利(いわゆる基本的人権)は、国民の不断の努力で守っていかなければならない。また、国民は、この権利は自分勝手に使うものではない。自分のためだけではなく、世の中のためにあるものなのだから。

原文

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

日本国憲法第12条を更に深堀してみよう

要点①:自由及び権利は、永久不可侵の権利

この条文も入っている「第三章国民の権利及び義務」にて明記されている国民の様々な自由や権利は、
過去の人々が必死でつかみ取ったものです。

そして、絶対に、国家権力者側の都合で自由の定義が変わったりするようなことはありません。

この条文も入っている「第三章国民の権利及び義務」にて明記されている国民の様々な自由や権利は、過去の人々が必死でつかみ取ったものです。

そして、絶対に、国家権力者側の都合で自由の定義が変わったりするようなことはありません。

守り続けるには、国民の努力が必要。どんな努力が必要?

戦争で負けたからアメリカに押し付けられたものにすぎないと、そうのたまう方もいますが。
ならば、あなたは国家権力に、横暴なまでに自由を踏みつけられたいのでしょうか?
そうではないはずです。

日本だけで考えるのではなく、世界的に。
国家権力者等の横暴に、「国家権力の認める範囲においてのみの自由」から逃れるために。
あちこちで国民は闘ってきました。

そして、ようやく手にした自由を、彼らは一生懸命守り続けています。
それが民主主義です。

そんな民主主義を。本当の自由を。
この日本国憲法制定を機会に、ようやく日本でも民主主義が始まりました。

ですが、この自由を守り続けるには、国民の努力が必要です。

どんな努力が必要なのでしょうか?

それは、
国家権力者側が勝手なことをしでかさないように見張り続ける努力です。

例えば学校や会社で校則や規則等で、学生や社員にとっていいことを定めたとしても。
学生や社員たちがそれらを守り続ける努力をし続けなければ。
権力者側がまた変えようとしているのを見張り続け、気づいたら牽制するという努力をしなければ。
またあっという間に、権力者側に都合よく変えられてしまう。

それはわかりますよね。
憲法とて、同じことです。

戦争で負けたからアメリカに押し付けられたものにすぎないと、そうのたまう方もいますが。ならば、あなたは国家権力に、横暴なまでに自由を踏みつけられたいのでしょうか?
そうではないはずです。

日本だけで考えるのではなく、世界的に。国家権力者等の横暴に、「国家権力の認める範囲においてのみの自由」から逃れるために。あちこちで国民は闘ってきました。

そして、ようやく手にした自由を、彼らは一生懸命守り続けています。それが民主主義です。

そんな民主主義を。本当の自由を。この日本国憲法制定を機会に、ようやく日本でも民主主義が始まりました。

ですが、この自由を守り続けるには、国民の努力が必要です。

どんな努力が必要なのでしょうか?

それは、国家権力者側が勝手なことをしでかさないように見張り続ける努力です。

例えば学校や会社で校則や規則等で、学生や社員にとっていいことを定めたとしても。学生や社員たちがそれらを守り続ける努力をし続けなければ。権力者側がまた変えようとしているのを見張り続け、気づいたら牽制するという努力をしなければ。またあっという間に、権力者側に都合よく変えられてしまう。

それはわかりますよね。憲法とて、同じことです。

要点②:濫用してはいけない、というその意味

「これを濫用してはならない」という一文があります。

これは、自分自身だけの自由のために、他人の自由を侵したり奪ったりしてはいけない、ということです。
例えば、いくら「金銭的自由が欲しい」からといって、
強盗したり詐欺を働くようなことはしてはいけませんよね。

いくら自由だとはいえ、それは「みんなが安心して社会生活を送れる」自由という意味です。

これはつまり、言い換えれば「みんなが安心して社会生活を送れる」ようにするために、
政治を見張り、批判したり意見を述べたり、陳情したりする自由があるということです。

みんなが安心できる社会生活となるように努力ができる自由があるということです。

「これを濫用してはならない」という一文があります。

これは、自分自身だけの自由のために、他人の自由を侵したり奪ったりしてはいけない、ということです。例えば、いくら「金銭的自由が欲しい」からといって、強盗したり詐欺を働くようなことはしてはいけませんよね。

いくら自由だとはいえ、それは「みんなが安心して社会生活を送れる」自由という意味です。

これはつまり、言い換えれば「みんなが安心して社会生活を送れる」ようにするために、政治を見張り、批判したり意見を述べたり、陳情したりする自由があるということです。

みんなが安心できる社会生活となるように努力ができる自由があるということです。

要点③:公共の福祉とは?

「公共の福祉」という言葉が入っていますが、これはどういう意味でしょうか?

簡単に言えば「みんなが安心して生活できる社会」ということです。

もう少し掘り下げてみます。

まず、日本国憲法はとにかくも、「個人」を大切にしています。
個人の尊重。
最小単位はあくまでも「個人」なのです。

個人のために、国家や社会が存在しているのです。
国家や社会のために個人が存在しているわけではありません。

ゆえに、国家権力が個人の自由を制限したり奪ったりすることは許されません。

では「公共の福祉」とはどういうことなのでしょうか?

それは、個人と個人が衝突した時それをどこまで許すのか?という調整、働きかけだと考えてよいでしょう。

例えば。
個人Aがお金が欲しくて、個人Bの家へ強盗に入った。

この場合の衝突の中身は、というと。

個人Aの「お金が欲しい」という自由とお金を得る権利。
個人Bの「勝手に家の中に入られたくない」「盗まれたくない」という自由と権利。
ここには個人Aを捕まえてほしい・お金を返してほしいという権利も入りますね。

このようにAとBの「自由・権利」が衝突しています。
その場合、その調整や考える基準となるもの。

他人(個人)の自由や権利を奪ってまで得る自由や権利は認められない。
「誰もが安心できる社会」ではないから。

個人の利益を守るために、他方の個人には我慢してもらう。

あくまでも、「個人」と「個人」です。

そういったようなことを「公共の福祉」ととらえています。
社会の利益のために個人の人権(自由・権利)を制限するのではありません。

「公共の福祉」という言葉が入っていますが、これはどういう意味でしょうか?

簡単に言えば「みんなが安心して生活できる社会」ということです。

もう少し掘り下げてみます。

まず、日本国憲法はとにかくも、「個人」を大切にしています。個人の尊重。最小単位はあくまでも「個人」なのです。

個人のために、国家や社会が存在しているのです。国家や社会のために個人が存在しているわけではありません。

ゆえに、国家権力が個人の自由を制限したり奪ったりすることは許されません。

では「公共の福祉」とはどういうことなのでしょうか?

それは、個人と個人が衝突した時それをどこまで許すのか?という調整、働きかけだと考えてよいでしょう。

例えば。

個人Aがお金が欲しくて、個人Bの家へ強盗に入った。

この場合の衝突の中身は、というと。

個人Aの「お金が欲しい」という自由とお金を得る権利。個人Bの「勝手に家の中に入られたくない」「盗まれたくない」という自由と権利。ここには個人Aを捕まえてほしい・お金を返してほしいという権利も入りますね。

このようにAとBの「自由・権利」が衝突しています。その場合、その調整や考える基準となるもの。

他人(個人)の自由や権利を奪ってまで得る自由や権利は認められない。「誰もが安心できる社会」ではないから。個人の利益を守るために、他方の個人には我慢してもらう。

あくまでも、「個人」と「個人」です。

そういったようなことを「公共の福祉」ととらえています。社会の利益のために個人の人権(自由・権利)を制限するのではありません。

この第12条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第12条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

国民の自由や権利に、責任や義務をつけようとしています。

問題点は?

国家権力が自分たちの都合で国民の自由や権利に制約を設けることが可能となってしまいます。
そうすることで、私たち国民が今まで手にしていた「自由」はなくなってしまいます。
国家が認める範囲にのみでの自由となってしまいます。

国家権力が自分たちの都合で国民の自由や権利に制約を設けることが可能となってしまいます。そうすることで、私たち国民が今まで手にしていた「自由」はなくなってしまいます。国家が認める範囲にのみでの自由となってしまいます。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第12条

※赤文字が変更箇所です。

(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)(国民の責務)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ 
自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、
常に公益及び公の秩序に反してはならない。

(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)(国民の責務)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ 自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

自民党による言い分

(「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に改めた理由)
従来の「公共の福祉」という表現は、その意味が曖昧で、分かりにくいものです。
そのため、学説上は「公共の福祉は、人権相互の衝突の場合に限って、
その権利行使を制約するものであって、
個々の人権を超えた公益による直接的な権利制約を正当化するものではない」
などという解釈が主張されています。
しかし、街の美観や性道徳の維持などを人権相互の衝突という点だけで説明するのは困難です。
今回の改正では、このように意味が曖昧である「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、
その曖昧さの解消を図るとともに、憲法によって保障される基本的人権の制約は、
人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

(「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に改めた理由)
従来の「公共の福祉」という表現は、その意味が曖昧で、分かりにくいものです。
そのため、学説上は「公共の福祉は、人権相互の衝突の場合に限って、その権利行使を制約するものであって、個々の人権を超えた公益による直接的な権利制約を正当化するものではない」などという解釈が主張されています。
しかし、街の美観や性道徳の維持などを人権相互の衝突という点だけで説明するのは困難です。今回の改正では、このように意味が曖昧である「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、その曖昧さの解消を図るとともに、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点①:国民に責務を科そうとしている

現憲法におけるこの条文のタイトル(見出し)は「自由及び権利の保持義務と公共福祉性」です。
ところが、改憲草案では「国民の責務」に変わっています。

責務とは、責任と義務のことです。義務を果たすべき責任という意味もあります。

現憲法では、国民の自由と権利に責任と義務は負わせていません。
つまり「自由と権利を得たければ、こういった責任と義務を果たせ」とは言っていないのです。

ところが、改憲草案では、自由と権利を得たければ(行使したければ)責任と義務を果たせと言ってきています。

現憲法におけるこの条文のタイトル(見出し)は「自由及び権利の保持義務と公共福祉性」です。ところが、改憲草案では「国民の責務」に変わっています。

責務とは、責任と義務のことです。義務を果たすべき責任という意味もあります。

現憲法では、国民の自由と権利に責任と義務は負わせていません。つまり「自由と権利を得たければ、こういった責任と義務を果たせ」とは言っていないのです。

ところが、改憲草案では、自由と権利を得たければ(行使したければ)責任と義務を果たせと言ってきています。

現憲法では、自由と権利は「無条件で」みなが持っているというのが前提

さて、なぜ、現憲法ではそういったことが言われていないのでしょうか?
それは、自由と権利、いわゆる基本的人権というものは
「与えられるものではなく、生まれながらにして持っているもの」
という考えを基にしているからです。

ところが、改憲草案ではそうではありません。
「国民の人権は、国(国家権力)が与えてやるものなのだ」となっています。

だから、国の言うことを聞け。
聞かないやつの基本的人権は保障しない。

それが改憲草案の中身です。
明治憲法(大日本帝国憲法)に戻ったようなものです。
※明治憲法では、天皇によって与えられているものとされていました。

さて、なぜ、現憲法ではそういったことが言われていないのでしょうか?それは、自由と権利、いわゆる基本的人権というものは「与えられるものではなく、生まれながらにして持っているもの」という考えを基にしているからです。

ところが、改憲草案ではそうではありません。「国民の人権は、国(国家権力)が与えてやるものなのだ」となっています。

だから、国の言うことを聞け。聞かないやつの基本的人権は保障しない。

それが改憲草案の中身です。明治憲法(大日本帝国憲法)に戻ったようなものです。
※明治憲法では、天皇によって与えられているものとされていました。

改正草案の問題点②:公益及び公の秩序とは?

現憲法では「公共の福祉」となっています。
これは先ほども説明した通り「最小単位は個人であり、その個人である誰もが安心できる社会」です。

そのような言葉を「公益及び公の秩序」と変更してきました。
そのことについて、自民党は公共の福祉の意味は「曖昧だから」と言っています。

現憲法では「公共の福祉」となっています。これは先ほども説明した通り「最小単位は個人であり、その個人である誰もが安心できる社会」です。

そのような言葉を「公益及び公の秩序」と変更してきました。そのことについて、自民党は公共の福祉の意味は「曖昧だから」と言っています。

そして、

憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。

と、述べています。
「人権相互の衝突の場合に限られるものではない」と。

繰り返しになりますが、現在は個人の衝突に対して重きを置いています。
複雑ではありますが、基本的には「個人単位で、誰もが安心できる社会」が基本です。

ゆえに、先ほど例であげた「お金が欲しいから他人を脅した、奪った」はNGです。
また、表現の自由があるからと言って、誹謗中傷やデマ等はNGです。
相手側の安心が脅かされているからですね。
その一方で、真っ当な批判は認められています。風刺もそうですね。

ですが、改憲された場合、そういったものが認められなくなる可能性があります。
真っ当な批判の矛先が政府だった場合。権力者だった場合。
「公益に違反している!」とされかねないのです。

その政策はおかしいのではないか?
憲法違反だ!
自分達のだけの利益しか考えていないじゃないか!
増税反対!

等のような批判。
これらが政府(特に自民党)にとって都合の悪い批判だった場合、
「公益に反する!公の秩序を乱した!」とされるのです。

なにしろ、
公益とは国の利益。
公の秩序とは、国が形に整った状態(国の意向に沿う生き方をしなさい)のことですから。

そうして、批判できなくなった(認められなくなった)社会の行く末は?

そう、独裁政治です。

国家権力の言い分で基本的人権を制限できるようになるのですから。

それがどんなに恐ろしいことなのか。
よくよく考えてみていただけたらと思います。

と、述べています。「人権相互の衝突の場合に限られるものではない」と。

繰り返しになりますが、現在は個人の衝突に対して重きを置いています。複雑ではありますが、基本的には「個人単位で、誰もが安心できる社会」が基本です。

ゆえに、先ほど例であげた「お金が欲しいから他人を脅した、奪った」はNGです。また、表現の自由があるからと言って、誹謗中傷やデマ等はNGです。相手側の安心が脅かされているからですね。その一方で、真っ当な批判は認められています。風刺もそうですね。

ですが、改憲された場合、そういったものが認められなくなる可能性があります。真っ当な批判の矛先が政府だった場合。権力者だった場合。「公益に違反している!」とされかねないのです。

その政策はおかしいのではないか?憲法違反だ!自分達のだけの利益しか考えていないじゃないか!増税反対!

等のような批判。これらが政府(特に自民党)にとって都合の悪い批判だった場合、「公益に反する!公の秩序を乱した!」とされるのです。

なにしろ、公益とは国の利益。
公の秩序とは、国が形に整った状態(国の意向に沿う生き方をしなさい)のことですから。

そうして、批判できなくなった(認められなくなった)社会の行く末は?

そう、独裁政治です。

国家権力の言い分で基本的人権を制限できるようになるのですから。

それがどんなに恐ろしいことなのか。よくよく考えてみていただけたらと思います。

現憲法をもう一度読む

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

後記

ここまで読んでもなお、

いやあでもさすがに。
改憲されたって、基本的人権は守られるでしょう?

と考える方もいるかもしれませんね。
ですが、その基本的人権でさえも、第11条の改憲草案にて歪められています。
第11条も併せて読んでいただければと思います。

また、第13条でも改憲草案では「個人」という言葉がなくなっています。
さらに、あくまでも「公益(国の利益)」になる人のみを保障するとされています。

話を戻して、現憲法における自由と権利。
私たちがいろんなことを考え、発言できるのは。
批判したり、意見したりすることができるのは。

この憲法のおかげです。
この憲法ができるまでは、そのようなことが認められていませんでしたから。

当たり前のようで当たり前ではなかったのだということを。
そして、失う前に、失わせてはいけないのだということを。

と考える方もいるかもしれませんね。ですが、その基本的人権でさえも、第11条の改憲草案にて歪められています。第11条も併せて読んでいただければと思います。

また、第13条でも改憲草案では「個人」という言葉がなくなっています。さらに、あくまでも「公益(国の利益)」になる人のみを保障するとされています。

話を戻して、現憲法における自由と権利。私たちがいろんなことを考え、発言できるのは。批判したり、意見したりすることができるのは。

この憲法のおかげです。この憲法ができるまでは、そのようなことが認められていませんでしたから。

当たり前のようで当たり前ではなかったのだということを。そして、失う前に、失わせてはいけないのだということを。

この第12条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第12条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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