こちらは日本国憲法第13条の解説記事です。
この第13条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第13条【個人の尊重と公共の福祉】
意訳
原文
日本国憲法第13条を更に深堀してみよう
要点①:国民は「個人」として尊重される
日本国憲法において、最小単位は「個人」です。
一人一人が異なる人間であり、そしてそれを認めて尊重します。
価値観が違っても。幸せの基準が違っても。人生の歩き方が違っても。
私が私で。
あなたはあなたで。
あの人はあの人で。
違うのが当たり前であり。
そして、そういったこと、
そういった自由や幸せは、生まれながらにしてみんなが持っているものです。
それはお互いに尊重されるものです。
そういったことを、この条文でも認めているのです。
日本国憲法において、最小単位は「個人」です。一人一人が異なる人間であり、そしてそれを認めて尊重します。価値観が違っても。幸せの基準が違っても。人生の歩き方が違っても。
私が私で。
あなたはあなたで。
あの人はあの人で。
違うのが当たり前であり。
そして、そういったこと、そういった自由や幸せは、生まれながらにしてみんなが持っているものです。
それはお互いに尊重されるものです。
そういったことを、この条文でも認めているのです。
要点②:国は国民を最大限に尊重しなければならない
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
国、国家権力、政治…
そういったものは、国民のために存在しています。
国民が、国のために存在しているわけではありません。
あくまでも、国が私たち国民のために存在するのです。
だから、法律を作る時も政策をうちたてるときも。
すべては基本的人権を、国民を尊重した内容でなければなりません。
そのように、明確に憲法にて定められているのです。
国、国家権力、政治…そういったものは、国民のために存在しています。
国民が、国のために存在しているわけではありません。あくまでも、国が私たち国民のために存在するのです。
だから、法律を作る時も政策をうちたてるときも。すべては基本的人権を、国民を尊重した内容でなければなりません。
そのように、明確に憲法にて定められているのです。
「公共の福祉に反しない限り」とは?
※第12条の記事と似たような内容になりますが、
12条に行かずに(戻らずに)この記事をそのまま読み進めていただけるよう少し変えて再掲します。
「公共の福祉」という言葉が入っていますが、これはどういう意味でしょうか?
簡単に言えば「みんなが安心して生活できる社会」ということです。
まず、日本国憲法はとにかくも、「個人」を大切にしています。
個人の尊重。
最小単位はあくまでも「個人」なのです。
個人のために、国家や社会が存在しているのです。
国家や社会のために個人が存在しているわけではありません。
ゆえに、国家権力が個人の自由を制限したり奪ったりすることは許されません。
では「公共の福祉」とはどういうことなのでしょうか?
それは、個人と個人が衝突した時それをどこまで許すのか?という調整、働きかけだと考えてよいでしょう。
例えば。
個人Aがお金が欲しくて、個人Bの家へ強盗に入った。
この場合の衝突の中身は、というと。
個人Aの「お金が欲しい」という自由とお金を得る権利。
個人Bの「勝手に家の中に入られたくない」「盗まれたくない」という自由と権利。
ここには個人Aを捕まえてほしい・お金を返してほしいという権利も入りますね。
このようにAとBの「自由・権利」が衝突しています。
その場合、その調整や考える基準となるもの。
他人(個人)の自由や権利を奪ってまで得る自由や権利は認められない。
「誰もが安心できる社会」ではないから。
個人の利益を守るために、他方の個人には我慢してもらう。
あくまでも「個人」と「個人」です。
そういったようなことを「公共の福祉」ととらえています。
社会の利益のために個人の人権(自由や権利等)を制限しましょう、ということではないのです。
個人同士のお互いの利益を尊重しあうというのはどういうことなのかを考えましょう、ということです。
※第12条の記事と似たような内容になりますが、12条に行かずに(戻らずに)この記事をそのまま読み進めていただけるよう少し変えて再掲します。
「公共の福祉」という言葉が入っていますが、これはどういう意味でしょうか?
簡単に言えば「みんなが安心して生活できる社会」ということです。
まず、日本国憲法はとにかくも、「個人」を大切にしています。個人の尊重。最小単位はあくまでも「個人」なのです。
個人のために、国家や社会が存在しているのです。国家や社会のために個人が存在しているわけではありません。
ゆえに、国家権力が個人の自由を制限したり奪ったりすることは許されません。
では「公共の福祉」とはどういうことなのでしょうか?
それは、個人と個人が衝突した時それをどこまで許すのか?という調整、働きかけだと考えてよいでしょう。
例えば。個人Aがお金が欲しくて、個人Bの家へ強盗に入った。
この場合の衝突の中身は、というと。
個人Aの「お金が欲しい」という自由とお金を得る権利。個人Bの「勝手に家の中に入られたくない」「盗まれたくない」という自由と権利。ここには個人Aを捕まえてほしい・お金を返してほしいという権利も入りますね。
このようにAとBの「自由・権利」が衝突しています。その場合、その調整や考える基準となるもの。
他人(個人)の自由や権利を奪ってまで得る自由や権利は認められない。「誰もが安心できる社会」ではないから。
個人の利益を守るために、他方の個人には我慢してもらう。
あくまでも「個人」と「個人」です。
そういったようなことを「公共の福祉」ととらえています。
社会の利益のために個人の人権(自由や権利等)を制限しましょう、ということではないのです。個人同士のお互いの利益を尊重しあうというのはどういうことなのかを考えましょう、ということです。
この第13条の改憲草案はどんな内容?
自民党はこの第13条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。
改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました
改憲草案原文:第13条
※赤文字が変更箇所です。
自民党による言い分
(「公の秩序」の意味)
「公の秩序」と規定したのは、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図したものではありません。
「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。
個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑を掛けてはならないのは、当然のことです。
そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
(「公の秩序」の意味)
「公の秩序」と規定したのは、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図したものではありません。「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑を掛けてはならないのは、当然のことです。
そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
改憲草案の問題点①:「個人」を「人」へ
改憲草案では「個人として」を「人として」と変更しています。
ちょっと言葉が変わっただけでしょ?問題なくない?と考える方もいるかもしれませんね。
しかし、本当にそうでしょうか?
わざわざ「人」に変えたのはなぜなのか、気になりませんか?
まず、現憲法ではなぜ「個人」という言葉を使われているのでしょうか。
それは、先ほどの要点①でも説明しましたが、
「一人一人が異なる人間である」としているからこそ「個人」という言葉を使っているのです。
それを「人」としてしまうこと。
あなたは「人」と聞いた時、何をどう思い浮かべますか?
少なくとも「個人」「一人一人違う人間だ」というようなことは浮かびづらいのではないかと思います。
むしろこれは「個人」と言われれば容易く浮かぶのではないでしょうか。
そのように「人」と表現してしまうことで、
「個人」という印象を埋もれさせ、十把一絡げにしようとしていることが窺い知れます。
※この条文だけではなく、改憲草案をいくつか読めば、
自民党は「個人を尊重する気はないのではないか?」というのが見えてきます。
そんな「人」としてしまうことで何が起きるか。
少数派の存在は無視されてしまうでしょう。
「個人」だと、少数派だろうとなんだろうと「個人」ですが、
「人」と十把一絡げにしてしまえば、「人のためだ」という詭弁がまかり通ることになります。
つまり、少数派の存在を無視しても、憲法違反とならなくなってしまうのです。
ここで、「少数派」というとおそらく殆どの人は「LGBTs」を思い浮かべるかもしれません。
そしてそういったものに嫌悪感を抱いている悲しい人にとっては、
「じゃあこっちがいいな!」と賛成するかもしれません。
ですが。
「少数派」というのは色んなものがあります。
例えば、もしあなたが障害者になったら。
例えば、もしあなたが独身だったら。(離婚しての独身も含む)
例えば、もしあなたが重病人となってしまったら。
そんな時「ここが不便だ、こういう差別を受けている」と訴えても
「人」の中では少数派だ、受け入れる必要などないとされてしまったらどうなるでしょうか。
はたまた。
こういった「少数派」とかではなく、
「国(政権)が求める人物像か否か」で判断されてしまうとしたら?
わかりやすい例でいえば「(既婚・未婚関係なく)子どもがいるかいないか」。
子どもがいない人は国の意向に反しているのだと、国が判断し。
そして、こういった人たちをターゲットにした増税をされたとしても、
個人を尊重していないと叫んでも、憲法違反ではないと言われてしまったら?
こういった問題点をはらんだ、言葉の置き換えです。
改憲草案では「個人として」を「人として」と変更しています。ちょっと言葉が変わっただけでしょ?問題なくない?と考える方もいるかもしれませんね。
しかし、本当にそうでしょうか?わざわざ「人」に変えたのはなぜなのか、気になりませんか?
まず、現憲法ではなぜ「個人」という言葉を使われているのでしょうか。
それは、先ほどの要点①でも説明しましたが、「一人一人が異なる人間である」としているからこそ「個人」という言葉を使っているのです。
それを「人」としてしまうこと。あなたは「人」と聞いた時、何をどう思い浮かべますか?
少なくとも「個人」「一人一人違う人間だ」というようなことは浮かびづらいのではないかと思います。むしろこれは「個人」と言われれば容易く浮かぶのではないでしょうか。
そのように「人」と表現してしまうことで、「個人」という印象を埋もれさせ、十把一絡げにしようとしていることが窺い知れます。
※この条文だけではなく、改憲草案をいくつか読めば、自民党は「個人を尊重する気はないのではないか?」というのが見えてきます。
そんな「人」としてしまうことで何が起きるか。
少数派の存在は無視されてしまうでしょう。
「個人」だと、少数派だろうとなんだろうと「個人」ですが、「人」と十把一絡げにしてしまえば、「人のためだ」という詭弁がまかり通ることになります。つまり、少数派の存在を無視しても、憲法違反とならなくなってしまうのです。
ここで、「少数派」というとおそらく殆どの人は「LGBTs」を思い浮かべるかもしれません。そしてそういったものに嫌悪感を抱いている悲しい人にとっては、「じゃあこっちがいいな!」と賛成するかもしれません。
ですが。
「少数派」というのは色んなものがあります。
例えば、もしあなたが障害者になったら。
例えば、もしあなたが独身だったら。(離婚しての独身も含む)
例えば、もしあなたが重病人となってしまったら。
そんな時「ここが不便だ、こういう差別を受けている」と訴えても「人」の中では少数派だ、受け入れる必要などないとされてしまったらどうなるでしょうか。
はたまた。こういった「少数派」とかではなく、「国(政権)が求める人物像か否か」で判断されてしまうとしたら?
わかりやすい例でいえば「(既婚・未婚関係なく)子どもがいるかいないか」。子どもがいない人は国の意向に反しているのだと、国が判断し。
そして、こういった人たちをターゲットにした増税をされたとしても、個人を尊重していないと叫んでも、憲法違反ではないと言われてしまったら?
こういった問題点をはらんだ、言葉の置き換えです。
改正草案の問題点②:公の秩序とは?
自民党がこの言葉を用いた理由を改めて紹介します。
「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。
個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑を掛けてはならないのは、当然のことです。
「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑を掛けてはならないのは、当然のことです。
つまり、自分たちの権利を主張する前に、国のためにちゃんとしろ、とういことです。
今の憲法は「国は国民のために存在する」です。
ですが、改憲草案では「国民は国のために存在する」という形に変わっています。
※正確には、明治憲法時代に戻しています
「人々の社会生活に迷惑を掛けてはならない」とあるので、納得してしまう方も多いと思います。
それはそうだろうと。
ですが。
これは現在の「公共の福祉」なのです。
個人を尊重しあうこと。
そのバランス。
(だから民法や刑法等で個人の尊重の仕合になっていない、バランスが崩れてないかどうかを判断します)
今の憲法は「国は国民のために存在する」です。
ですが、改憲草案では「国民は国のために存在する」という形に変わっています。※正確には、明治憲法時代に戻しています
「人々の社会生活に迷惑を掛けてはならない」とあるので、納得してしまう方も多いと思います。それはそうだろうと。
ですが。これは現在の「公共の福祉」なのです。
個人を尊重しあうこと。そのバランス。(だから民法や刑法等で個人の尊重の仕合になっていない、バランスが崩れてないかどうかを判断します)
個人が人権を主張する場合に、
現憲法では、個人の人権は生まれながらにしてもっているものだと定義付けられています。
他の何かから与えられるものでも、何かをして初めて得られるようなものでもありません。
すでに、持っているのです。何もしなくても。
それを「何かをしなければならない」「人権は勝手に持てるようなものじゃない」
「人権というのは、国家権力(国)が与えてあげるものなのだ」という考えが基本となっているのが改憲草案です。
そもそも「迷惑」の定義とはなんでしょうか?
ここでは定義されていないのです。犯罪行為とかそういったことを書かれていないのです。
ということは。
そう、弱者の口を塞ぐ行為でもあります。
「なにも国の利益になるようなことをしていないのに、権利ばかり主張するな」
「人の助けを借りなければ生きられないくせに。迷惑ばかりかけてるくせに、権利を主張するな」
こんな風に。
あなたが「助けて欲しい」と叫んでも、
その叫びが国の意向に反していれば「その前に自分でできることをやってください」となってしまうでしょう。
そうです、自助論の横行です。
国の望む「整った形」が、公の秩序。
生殺与奪の権を、明確に国に握られてしまう、
国が国民の生殺与奪の件を握ることができる、
それがこの改憲草案の中身です。
現憲法では、個人の人権は生まれながらにしてもっているものだと定義付けられています。他の何かから与えられるものでも、何かをして初めて得られるようなものでもありません。すでに、持っているのです。何もしなくても。
それを「何かをしなければならない」「人権は勝手に持てるようなものじゃない」「人権というのは、国家権力(国)が与えてあげるものなのだ」という考えが基本となっているのが改憲草案です。
そもそも「迷惑」の定義とはなんでしょうか?ここでは定義されていないのです。犯罪行為とかそういったことを書かれていないのです。
ということは。
そう、弱者の口を塞ぐ行為でもあります。「なにも国の利益になるようなことをしていないのに、権利ばかり主張するな」「人の助けを借りなければ生きられないくせに。迷惑ばかりかけてるくせに、権利を主張するな」
こんな風に。
あなたが「助けて欲しい」と叫んでも、その叫びが国の意向に反していれば「その前に自分でできることをやってください」となってしまうでしょう。そうです、自助論の横行です。
国の望む「整った形」が、公の秩序。生殺与奪の権を、明確に国に握られてしまう、国が国民の生殺与奪の件を握ることができる、それがこの改憲草案の中身です。
個人主義の否定、全体主義への目論見
今の憲法は個人主義です。
自分勝手という意味では決してありません。
日本では、人に迷惑を掛けなければ何をしてもいいというような、
利己的な意味で(悪い意味で)使われているようですが、そもそもそれは間違っています。
今の憲法は個人主義です。
自分勝手という意味では決してありません。日本では、人に迷惑を掛けなければ何をしてもいいというような、利己的な意味で(悪い意味で)使われているようですが、そもそもそれは間違っています。
個人主義、そして全体主義について簡単にまとめてみました。
- 個人主義とは
-
集団の中で、お互いの権利(基本的人権等)を、お互いに尊重しあうこと。
人は一人だけでは生きられません。直接的・間接的にしろ、必ず何かと関りを持っています。
そういった「社会の中」で、個人が個人として尊重される・お互いを尊重しあうことです。
決して利己的な意味でも、私欲を優先させるという意味でもありません。自己責任論、他人に無関心だなんて、実はもってのほかです。
みんなが同じ世界で生きている。助け合いながら生きている。
だけど、自分とは違うのだということを認め、尊重する。尊重しあう。そして社会は個人のために存在する。
それが個人主義です。
- 全体主義とは
-
個人は全体(社会)のために存在し、個人の利益よりも全体の利益を優先すること。
個人の人権は、社会に対して奉仕できているかにおいてのみ認められます。
ここに個人の人権の尊重などというものは存在しません。
あくまでも「全体(社会・国)のために考え方も生き方も合わせて」いくことが大事になります。
- 個人主義とは
-
集団の中で、お互いの権利(基本的人権等)を、お互いに尊重しあうこと。
人は一人だけでは生きられません。直接的・間接的にしろ、必ず何かと関りを持っています。そういった「社会の中」で、個人が個人として尊重される・お互いを尊重しあうことです。
決して利己的な意味でも、私欲を優先させるという意味でもありません。自己責任論、他人に無関心だなんて、実はもってのほかです。みんなが同じ世界で生きている。助け合いながら生きている。だけど、自分とは違うのだということを認め、尊重する。尊重しあう。
そして社会は個人のために存在する。
それが個人主義です。
- 全体主義とは
-
個人は全体(社会)のために存在し、個人の利益よりも全体の利益を優先すること。
個人の人権は、社会に対して奉仕できているかにおいてのみ認められます。
ここに個人の人権の尊重などというものは存在しません。あくまでも「全体(社会・国)のために考え方も生き方も合わせて」いくことが大事になります。
現在では、個人の人権が蔑ろにされていれば、変わるべきは社会の方だと言うことができます。
法改正や整備を求めることもできます。それが権利だからです。
※だから、例えば障害者の権利を守るための法律等もできたのです
ですが、全体主義となってしまえば、国が望む社会に国民の方が合わせなければならなくなります。
そして、国が求めれば基本的人権に制限をかけられたり、国によって侵害されてしまったとしても、
違憲だという批判さえできなくなってしまいます。
現在では、個人の人権が蔑ろにされていれば、変わるべきは社会の方だと言うことができます。法改正や整備を求めることもできます。それが権利だからです。
※だから、例えば障害者の権利を守るための法律等もできたのです
ですが、全体主義となってしまえば、国が望む社会に国民の方が合わせなければならなくなります。そして、国が求めれば基本的人権に制限をかけられたり、国によって侵害されてしまったとしても、違憲だという批判さえできなくなってしまいます。
現憲法をもう一度読む
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
後記
今の日本は、個人主義の意味も誤解されたまま浸透しているようですが、
本当に素敵な憲法があることを、少しでも知っていただければ嬉しいです。
私たちはみな、尊重されるべき存在です。
そしてそこには利己的な意味等ではなく、私たち個人個人の幸せを追求してこそ、
社会としても幸せになれるのだと、そういう風に考えて、そんな未来を築いていけたらと思っています。
今の日本は、個人主義の意味も誤解されたまま浸透しているようですが、本当に素敵な憲法があることを、少しでも知っていただければ嬉しいです。
私たちはみな、尊重されるべき存在です。そしてそこには利己的な意味等ではなく、私たち個人個人の幸せを追求してこそ、社会としても幸せになれるのだと、そういう風に考えて、そんな未来を築いていけたらと思っています。
繋がりのある条文
この第13条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第13条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!