こちらは日本国憲法第33条の解説記事です。
この第33条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第33条【逮捕の制約】
意訳
原文
日本国憲法第33条を更に深堀してみよう
要点①:人権侵害を防ぐための憲法
この憲法では、
逮捕するには必ず「令状(拘留状、逮捕状)を取らなければならないと定められています。
これを令状主義と言います。
この令状は司法官憲、つまり裁判官が発行します。
その際、裁判官は警察官等から提出された資料を基に、
本当に逮捕してもいいかどうかを判断し、令状を発行します。
このような手続きを踏まえているのは、
国家権力(警察官含む)の職権乱用による不当な逮捕を防ぐためです。
そのため、この憲法だけではなく、法律や規則でも更に、逮捕の要件については細かく定められています。
逮捕されれば、あらゆる自由を奪われます。
生命的、身体的、財産的。
国家権力が気に食わない人を自由に逮捕できる世界だったら?
嫌ですよね。
実はかつての日本はそういう状態でした。
そういう状態に戻さないためにも、これもまた大切な内容です。
この憲法では、逮捕するには必ず「令状(拘留状、逮捕状)を取らなければならないと定められています。これを令状主義と言います。
この令状は司法官憲、つまり裁判官が発行します。その際、裁判官は警察官等から提出された資料を基に、本当に逮捕してもいいかどうかを判断し、令状を発行します。
このような手続きを踏まえているのは、国家権力(警察官含む)の職権乱用による不当な逮捕を防ぐためです。そのため、この憲法だけではなく、法律や規則でも更に、逮捕の要件については細かく定められています。
逮捕されれば、あらゆる自由を奪われます。生命的、身体的、財産的。
国家権力が気に食わない人を自由に逮捕できる世界だったら?
嫌ですよね。
実はかつての日本はそういう状態でした。そういう状態に戻さないためにも、これもまた大切な内容です。
要点②:例外として令状がいらないケースもある
例外はあります。
まずはこの条文にも定められている通り「現行犯」です。
現行犯の場合は、誤認逮捕の可能性が限りなく低いため、令状は不要とされています。
もう一つは「緊急逮捕」です。
こちらは、重罪を犯していることが十分に判明しており(証拠も押さえている)、
かつ、令状を待っている間に犯罪者が逃亡や証拠隠滅を図る恐れがあると判断した場合に認められます。
ただし、逮捕後速やかに令状を請求しなければなりません。
また、その令状がおりなかった場合は釈放しなければなりません。
そういう風にして、権力の横暴や勇み足を防ぐためにもこの制度があります。
例外はあります。
まずはこの条文にも定められている通り「現行犯」です。現行犯の場合は、誤認逮捕の可能性が限りなく低いため、令状は不要とされています。
もう一つは「緊急逮捕」です。こちらは、重罪を犯していることが十分に判明しており(証拠も押さえている)、かつ、令状を待っている間に犯罪者が逃亡や証拠隠滅を図る恐れがあると判断した場合に認められます。
ただし、逮捕後速やかに令状を請求しなければなりません。また、その令状がおりなかった場合は釈放しなければなりません。
そういう風にして、権力の横暴や勇み足を防ぐためにもこの制度があります。
この第33条の改憲草案はどんな内容?
特に変更はありません。
後記
これもまた、私たちの人権を守るための大切な憲法です。
もしこの憲法がなかったら?
国を批判したり密告したりするだけでむやみやたら逮捕されてしまう社会のままだったでしょう。
実際、かつての日本はそうでした。
あとは、司法がとにかく正しく機能し続けなければなりません。
余談ですが。
刑事ドラマでの「令状を取れ!」「緊急逮捕だ!」という発言を聞いたら、
是非この第33条を思い浮かべてみてください(笑)
これもまた、私たちの人権を守るための大切な憲法です。
もしこの憲法がなかったら?
国を批判したり密告したりするだけでむやみやたら逮捕されてしまう社会のままだったでしょう。
実際、かつての日本はそうでした。
あとは、司法がとにかく正しく機能し続けなければなりません。
余談ですが。
刑事ドラマでの「令状を取れ!」「緊急逮捕だ!」という発言を聞いたら、是非この第33条を思い浮かべてみてください(笑)
繋がりのある条文
この第33条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第33条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
- 第35条:令状がない限り、自宅捜索に関しても勝手に行うことはできません。
- 第34条:抑留・拘禁にも正当な手続きが必要です。
- 第31条:手続きを経ない限り、生命や自由を奪ったり刑罰を科したりすることはできません。
最後まで読んでくださってありがとうございました!