【日本国憲法第40条の解説】裁判で無罪となったら国に補償を求めることができる

日本国憲法第40条

こちらは日本国憲法第40条の解説記事です。

この第40条が伝えたいポイントというのは……

間違った判断により、身体の自由を奪われるばかりか、
仕事も失ったり周りの人から疑われ続けて嫌な思いをさせられたことに対する償いを、
国に対して求めることができます。

間違った判断により、身体の自由を奪われるばかりか、仕事も失ったり周りの人から疑われ続けて嫌な思いをさせられたことに対する償いを、国に対して求めることができます。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第40条【刑事補償】

意訳

抑留または拘禁されていた人が裁判で無罪と判決されたときは、
法律によって、国に補償を求めることができる。

抑留または拘禁されていた人が裁判で無罪と判決されたときは、法律によって、国に補償を求めることができる。

原文

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

日本国憲法第40条を更に深堀してみよう

要点①:なぜこのような条文があるのか

長い間牢屋に入れられるということは、色んなものが奪われるということです。

自由だけはなく、時間そして名誉さえも。下手すれば人間としての尊厳さえも。

どんなに無罪を主張していても、ひとたび逮捕されたと報じられてしまえば、
仕事を無くしたり、家族や親戚まで批判にさらされたりします。

ですので、無罪となった人へは、
そういった様々なことに対する償いを求めることができるようになっています。

長い間牢屋に入れられるということは、色んなものが奪われるということです。自由だけはなく、時間そして名誉さえも。下手すれば人間としての尊厳さえも。

どんなに無罪を主張していても、ひとたび逮捕されたと報じられてしまえば、仕事を無くしたり、家族や親戚まで批判にさらされたりします。

ですので、無罪となった人へは、そういった様々なことに対する償いを求めることができるようになっています。

要点②:刑事補償法にて詳細が定められている

補償対象となる条件や金額等については「刑事補償法」にて定められています。
2021年9月時点の法律によって定められている内容の一部を紹介します。

  • 補償金は1日あたり1,000円~12,500円の範囲で交付される
  • 死刑執行については、3,000万円以内の範囲で、裁判所が認めた金額が交付される。
    ただし、本人の死亡によって生じた財産上の損失があると認められた場合は、
    その損失額に3,000万円を加算した金額の範囲内で交付される。

注意点として、この補償金請求については、
無罪確定となった裁判が行われた日から「3年以内に」しなければなりません。
(こういったことは弁護士から必ず教えてもらえるものなのでしょうか?)

補償対象となる条件や金額等については「刑事補償法」にて定められています。2021年9月時点の法律によって定められている内容の一部を紹介します。

  • 補償金は1日あたり1,000円~12,500円の範囲で交付される
  • 死刑執行については、3,000万円以内の範囲で、裁判所が認めた金額が交付される。ただし、本人の死亡によって生じた財産上の損失があると認められた場合は、その損失額に3,000万円を加算した金額の範囲内で交付される。

注意点として、この補償金請求については、無罪確定となった裁判が行われた日から「3年以内に」しなければなりません。(こういったことは弁護士から必ず教えてもらえるものなのでしょうか?)

この第40条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

無罪となった人への補償についても憲法にて定められています。
あくまでも「こちらから請求」しなければならないという形になっていますが、
こういった請求をする権利を国民が有することを憲法にて守っているわけです。

どうせなら「国の方から必ず補償する」として欲しかったような気もしますが……。

無罪となった人への補償についても憲法にて定められています。あくまでも「こちらから請求」しなければならないという形になっていますが、こういった請求をする権利を国民が有することを憲法にて守っているわけです。

どうせなら「国の方から必ず補償する」として欲しかったような気もしますが……。

この第40条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第40条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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