【日本国憲法第55条の解説】議員の資格はく奪について

日本国憲法第55条

こちらは日本国憲法第55条の解説記事です。

この第55条が伝えたいポイントというのは……

この規定は「議院の自律性を守るため」にあります。
立候補した時点で「選挙管理委員会」というところで事前審査が行われますが、
万が一何かの手違いで、本当は資格のない人が当選してしまった場合の対応方法が書かれた条文です。

この規定は「議院の自律性を守るため」にあります。
立候補した時点で「選挙管理委員会」というところで事前審査が行われますが、万が一何かの手違いで、本当は資格のない人が当選してしまった場合の対応方法が書かれた条文です。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第55条【資格争訟】

意訳

衆議院・参議院はそれぞれ、
法律で定められた「議員の資格」を満たしているかどうかを裁判する権利をもっている。
ただし、議員を辞めさせるには、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

衆議院・参議院はそれぞれ、法律で定められた「議員の資格」を満たしているかどうかを裁判する権利をもっている。ただし、議員を辞めさせるには、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

原文

衆議院・参議院はそれぞれ、法律で定められた「議員の資格」を満たしているかどうかを裁判する権利をもっている。ただし、議員を辞めさせるには、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

日本国憲法第55条を更に深堀してみよう

要点①:「議員の資格」とは?

この条文に書かれている「議員の資格」とはどういう意味でしょうか?
それは、

  • 被選挙権(選挙に立候補できる権利)
  • 他の議院との兼職をしていないかどうか

ということを言います。
この辺りの詳細は第44条にて規定されています。

要点②:この規定はなんのためにある?

この規定は「議院の自律性を守るため」にあります。

不正を犯して議員に当選した人の資格を剥奪することができるように。
当選したもん勝ち、では困りますからね。

そのうえで、わざと議員をやめさせたりすることを防ぐために、
「3分の2以上の賛成を得ること」という規定も設けています。

とはいえ、今は選挙に立候補する時点で選挙管理委員会に審査されています。
ですので、実際にこの資格訴訟裁判が行われるような事態になったことはまだないそうです。

この規定は「議院の自律性を守るため」にあります。

不正を犯して議員に当選した人の資格を剥奪することができるように。当選したもん勝ち、では困りますからね。

そのうえで、わざと議員をやめさせたりすることを防ぐために、「3分の2以上の賛成を得ること」という規定も設けています。

とはいえ、今は選挙に立候補する時点で選挙管理委員会に審査されています。ですので、実際にこの資格訴訟裁判が行われるような事態になったことはまだないそうです。

この第55条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第55条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

「裁判」という言葉を「審査し、議決する」という言葉に変えました。

問題点は?

実際の流れは議院の中で「審査して議決」なので、特に問題はありません。
(裁判所で行われるわけではありません)

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第55条

※赤文字が変更箇所です。

両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。
ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

「裁判」という言葉を、実務に即した言葉に変更しただけです。

後記

国会をできるだけまともに運用しようとしていることが垣間見られる条文の一つですね。

今は立候補の時点で審査されますので、よほど悪質な年齢詐称等がない限りは、
今後もこの条文が発動することはないと思います。

国会をできるだけまともに運用しようとしていることが垣間見られる条文の一つですね。

今は立候補の時点で審査されますので、よほど悪質な年齢詐称等がない限りは、今後もこの条文が発動することはないと思います。

この第55条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第55条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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