【日本国憲法第59条の解説】法律成立の流れについて

日本国憲法第59条

こちらは日本国憲法第59条の解説記事です。

この第59条が伝えたいポイントというのは……

法律を新たに作るには、衆議院・参議院の両方の可決を必要とする。

ケースとしては以下の通り。
①衆議院可決⇒参議院可決⇒法律成立(多数決でOK)
②衆議院可決⇒参議院否決⇒衆議院で再議論。この時は出席議員の2/3以上の賛成が必要
なお、なぜ参議院が否決したのかという確認や相談を、参議院と行うことは構わない。

1回目の衆議院で否決されたものはそのまま廃案となる。

法律を新たに作るには、衆議院・参議院の両方の可決を必要とする。

ケースとしては以下の通り。
①衆議院可決⇒参議院可決⇒法律成立(多数決でOK)
②衆議院可決⇒参議院否決⇒衆議院で再議論。この時は出席議員の2/3以上の賛成が必要
なお、なぜ参議院が否決したのかという確認や相談を、参議院と行うことは構わない。

1回目の衆議院で否決されたものはそのまま廃案となる。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第59条【法律の成立】

意訳

法律は衆議院・参議院両方の可決によって成立する。

2
もし衆議院が可決しても参議院で否決されたら、衆議院で改めて議決すること。
その場合は、出席した議員の2/3以上の賛成を得なければならない。

3
衆議院にて2回目の議決を採ることになった時は、参議院と相談してもよい。

4
衆議院で可決した後、参議院は60日以内に議決すること。
もし議決しなかった場合は「参議院は否決した」ものとする。
なお、国会の休会期間は、この「60日」にはふくめない。

法律は衆議院・参議院両方の可決によって成立する。

2
もし衆議院が可決しても参議院で否決されたら、衆議院で改めて議決すること。その場合は、出席した議員の2/3以上の賛成を得なければならない。

3
衆議院にて2回目の議決を採ることになった時は、参議院と相談してもよい。

4
衆議院で可決した後、参議院は60日以内に議決すること。もし議決しなかった場合は「参議院は否決した」ものとする。なお、国会の休会期間は、この「60日」にはふくめない。

原文

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

日本国憲法第59条を更に深堀してみよう

要点①:法律を決める時の流れ

法律を決める時の流れを整理すると、以下のようになります。

  1. 衆議院で可決(1票差でもOK) → 参議院で可決(1票差でもOK) → 法律成立
  2. 衆議院で可決(1票差でもOK) → 参議院で否決(1票差でもOK)
    →再び衆議院で審議する。この時は出席議員の2/3以上の賛成があってようやく法律成立となる
  3. 衆議院で否決 → 即終了、廃案

要点②:衆議院が最終決定権を握っている

この条文を通して読むと、衆議院が最終決定権を握っていることがわかります。
というのも、憲法上では衆議院の優越」を明確に定めているからです。

例えば、続く第60条予算策定においても、衆議院の可決が優先されます。
こちらは参議院が否決した場合は協議会を開くことが義務付けられていますが、
衆議院で再決議する必要はありません。
このように明確な「衆議院の優越」を認められているものが予算の他にもいくつかあります。
※詳細は最後に一覧にしています。

この法律制定に関しては、やはり内容柄慎重にならなければなりませんので、
衆議院で再決議をとるように定められています。

この条文を通して読むと、衆議院が最終決定権を握っていることがわかります。というのも、憲法上では衆議院の優越」を明確に定めているからです。

例えば、続く第60条予算策定においても、衆議院の可決が優先されます。こちらは参議院が否決した場合は協議会を開くことが義務付けられていますが、衆議院で再決議する必要はありません。このように明確な「衆議院の優越」を認められているものが予算の他にもいくつかあります。
※詳細は最後に一覧にしています。

この法律制定に関しては、やはり内容柄慎重にならなければなりませんので、衆議院で再決議をとるように定められています。

要点③:両院による協議会とは

第3項に「協議会」という文言が入っています。

もし参議院で否決された場合、衆議院で改めて議決を採ることになることは前述しました。

その前に、衆議院・参議院からそれぞれ10名の議員を選出し、協議会を開くことができます。
ここでは、なぜ参議院が否決したのか?というような意見のすり合わせをします。

実は、この協議会で出席議員の2/3以上の賛成が得られなければ、そこで廃案となります。

逆にこの協議会で2/3以上の賛成が得られれば、衆議院で新ためて議決することになります。
そう、協議会だけで「法案成立」とはなりません。

なお、この協議会は、衆議院の求めによって行われます。
ですので、もし衆議院が参議院が否決した理由を聞く必要はないと判断した場合は、
この協議会は開かれることなく衆議院にて再決議を採ることになります。

第3項に「協議会」という文言が入っています。

もし参議院で否決された場合、衆議院で改めて議決を採ることになることは前述しました。

その前に、衆議院・参議院からそれぞれ10名の議員を選出し、協議会を開くことができます。ここでは、なぜ参議院が否決したのか?というような意見のすり合わせをします。

実は、この協議会で出席議員の2/3以上の賛成が得られなければ、そこで廃案となります。

逆にこの協議会で2/3以上の賛成が得られれば、衆議院で新ためて議決することになります。そう、協議会だけで「法案成立」とはなりません。

なお、この協議会は、衆議院の求めによって行われます。ですので、もし衆議院が参議院が否決した理由を聞く必要はないと判断した場合は、この協議会は開かれることなく衆議院にて再決議を採ることになります。

この第59条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

この辺りの流れは、ねじれ国会(与党となっている政党が衆議院と参議院で逆転している)で話題になります。

個人的には、参議院には政党関係なく冷静に丁寧に考えて欲しいと考えています。
また、参議院で否決された場合、衆議院は数で無理矢理通すのではなく、
冷静に立ち止まり協議会を開くことを常とした方がよいのではないでしょうか。

この辺りの流れは、ねじれ国会(与党となっている政党が衆議院と参議院で逆転している)で話題になります。

個人的には、参議院には政党関係なく冷静に丁寧に考えて欲しいと考えています。また、参議院で否決された場合、衆議院は数で無理矢理通すのではなく、冷静に立ち止まり協議会を開くことを常とした方がよいのではないでしょうか。

この第59条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第59条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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