こちらは日本国憲法第64条の解説記事です。
この第64条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第64条【弾劾裁判所】
意訳
原文
日本国憲法第64条を更に深堀してみよう
要点①:裁判官を辞めさせることができるのは国会議員のみ
裁判官の身分は、第78条にてものすごく保障されています。
たとえ総理大臣でも裁判官に指図することはできないほどに、です。
ですが、裁判官が悪いことをしているのにそれを罰することができないというのは問題です。
こういったことのないよう、裁判官をやめさせる権利を国会議員に与えました。
それがこの条文です。
実際に裁判官を弾劾裁判所へ罷免の訴追(クビにすることを決める裁判)は、
裁判官訴追委員会によって起こされます。
この委員会は両議院の国会議員によって構成されています。
なお、弾劾裁判所の裁判官は、国会議員にしかなれません。
裁判官の身分は、第78条にてものすごく保障されています。たとえ総理大臣でも裁判官に指図することはできないほどに、です。
ですが、裁判官が悪いことをしているのにそれを罰することができないというのは問題です。
こういったことのないよう、裁判官をやめさせる権利を国会議員に与えました。それがこの条文です。
実際に裁判官を弾劾裁判所へ罷免の訴追(クビにすることを決める裁判)は、裁判官訴追委員会によって起こされます。この委員会は両議院の国会議員によって構成されています。
なお、弾劾裁判所の裁判官は、国会議員にしかなれません。
要点②:訴追(クビを求めること)は国民なら誰でもできる
最高裁判所の裁判官に関しては……
国民が裁判官を直接罷免することはできない、とありますが。
実は「最高裁判所の裁判官」に関しては、国民が罷免することができます。
ただし、いつでもいいわけではなく、タイミングは限られています。
それが、衆議院議員総選挙の時に同時に行われる「国民審査」です。
このことは第79条にて規定されています。
国民が裁判官を直接罷免することはできない、とありますが。実は「最高裁判所の裁判官」に関しては、国民が罷免することができます。
ただし、いつでもいいわけではなく、タイミングは限られています。それが、衆議院議員総選挙の時に同時に行われる「国民審査」です。このことは第79条にて規定されています。
この第64条の改憲草案はどんな内容?
特に変更はありません。
後記
国民も、裁判官を罷免するよう申し立てることができるのです。
ですので、ニュース等で明らかに不当判決ばかり出しているのでは?と感じたり、
実際に裁判官から嫌がらせ等を受けたりした場合は、裁判官追訴委員会へ申し立ててみましょう。
手数料はかかりません。
しかし、罷免されたのにまた裁判官に戻っている人も何人かいるのがなんとも。
ストーカー行為をした裁判官まで資格回復させるのは、いささか甘すぎるように思います。
(まぁ、日本は性犯罪者にはとにかく優しい国ですけどね)
国民も、裁判官を罷免するよう申し立てることができるのです。
ですので、ニュース等で明らかに不当判決ばかり出しているのでは?と感じたり、実際に裁判官から嫌がらせ等を受けたりした場合は、裁判官追訴委員会へ申し立ててみましょう。手数料はかかりません。
しかし、罷免されたのにまた裁判官に戻っている人も何人かいるのがなんとも。ストーカー行為をした裁判官まで資格回復させるのは、いささか甘すぎるように思います。(まぁ、日本は性犯罪者にはとにかく優しい国ですけどね)
繋がりのある条文
この第64条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第64条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!