こちらは日本国憲法第67条の解説記事です。
この第67条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第67条【内閣総理大臣の指名】
意訳
原文
日本国憲法第67条を更に深堀してみよう
要点①:とにかく「内閣総理大臣」を決める
選挙が終わった後は、なによりもまずは「内閣総理大臣」を決めるよう、憲法にて定められています。
そうしなければ、大臣も決められません。つまり行政権を持つ「内閣」ができないからですね。
選挙が終わった後は、なによりもまずは「内閣総理大臣」を決めるよう、憲法にて定められています。そうしなければ、大臣も決められません。つまり行政権を持つ「内閣」ができないからですね。
要点②:衆議院の議決を優先する理由
内閣総理大臣の指名において、なぜ衆議院の議決を優先するのでしょうか。
まずは、当たり前ですが、ぐるぐる回っていつまで経っても決めることができないといった事態を防ぐために、
どこかで決着をつけなければなりません。
それはつまり、どちらかに優越権を持たせるということになります。
では、なぜ衆議院に優越権があるのでしょうか?
それは、任期が参議院より短いうえに、解散もあるからです(⇒日本国憲法第45条)
解散制度によって衆議院議員の入れ替わりは参議院と比べても頻繁です。
そのため、参議院と比べても直近の国民の世論を反映しているとみなして、衆議院の意見を優先しています。
内閣総理大臣の指名において、なぜ衆議院の議決を優先するのでしょうか。
まずは、当たり前ですが、ぐるぐる回っていつまで経っても決めることができないといった事態を防ぐために、どこかで決着をつけなければなりません。
それはつまり、どちらかに優越権を持たせるということになります。
では、なぜ衆議院に優越権があるのでしょうか?
それは、任期が参議院より短いうえに、解散もあるからです(⇒日本国憲法第45条)
解散制度によって衆議院議員の入れ替わりは参議院と比べても頻繁です。そのため、参議院と比べても直近の国民の世論を反映しているとみなして、衆議院の意見を優先しています。
この第67条の改憲草案はどんな内容?
特筆すべき変更はありません。
後記
この「内閣総理大臣は国会議員から選ぶ」というのも、議院内閣制の特徴の1つです。
そして、基本的には衆議院の与党(一番人数の多い政党)の中から選ばれますので、
少なくとも内閣総理大臣と衆議院は連携して、職務を遂行しやすい状態となっています。
だからこそ、私たち国民が直接かかわることのできる「国会議員を選ぶ」選挙という行為には
本当に参加しなければなりません。
この「内閣総理大臣は国会議員から選ぶ」というのも、議院内閣制の特徴の1つです。
そして、基本的には衆議院の与党(一番人数の多い政党)の中から選ばれますので、少なくとも内閣総理大臣と衆議院は連携して、職務を遂行しやすい状態となっています。
だからこそ、私たち国民が直接かかわることのできる「国会議員を選ぶ」選挙という行為には本当に参加しなければなりません。
繋がりのある条文
この第67条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第67条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!