【日本国憲法第82条の解説】裁判は公開が原則である

日本国憲法第82条 対審及び判決の公開

こちらは日本国憲法第82条の解説記事です。

この第82条が伝えたいポイントというのは……

裁判は原則公開であり、誰でも傍聴することができます。
(座席数は決まっているので人数制限はありますが)
これは国民の監視のもとで行うことにより「裁判は公正に行われている」と示すためです。

とはいえ、公開することによって当事者のプライバシーや名誉が余計傷つけられるおそれがあったり、
保護すべき企業秘密であると裁判官全員が認めた場合に限り、非公開になることもあります。

ただし、政治犯罪・出版に関する犯罪・国民の権利が争点になっている裁判は必ず公開となります。
これらは非公開にすると不正が行われてきたという過去の教訓によるものです。

裁判は原則公開であり、誰でも傍聴することができます。(座席数は決まっているので人数制限はありますが)これは国民の監視のもとで行うことにより「裁判は公正に行われている」と示すためです。

とはいえ、公開することによって当事者のプライバシーや名誉が余計傷つけられるおそれがあったり、保護すべき企業秘密であると裁判官全員が認めた場合に限り、非公開になることもあります。

ただし、政治犯罪・出版に関する犯罪・国民の権利が争点になっている裁判は必ず公開となります。これらは非公開にすると不正が行われてきたという過去の教訓によるものです。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第82条【対審及び判決の公開】

意訳

裁判については、公開を原則とし、誰でも傍聴することができる。
例外として裁判官の意見が「今回は非公開の方がいい」と全員一致した場合に限り、
非公開となることもある。

ただし、政治犯罪、出版に関すること、
そして「国民の権利」について問われているものに対しては、必ず公開とする。

裁判については、公開を原則とし、誰でも傍聴することができる。例外として裁判官の意見が「今回は非公開の方がいい」と全員一致した場合に限り、非公開となることもある。

ただし、政治犯罪、出版に関すること、そして「国民の権利」について問われているものに対しては、必ず公開とする。

原文

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞(おそれ)があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題になつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

日本国憲法第82条を更に深堀してみよう

要点①:公開が大原則である理由

国民にも裁判を監視させ公正に行わせ、判決が暴走することを防ぐためです。

これに尽きます。

要点②:非公開裁判となるケースとは?

裁判は原則公開で行われており、誰でも無料で傍聴することができます。
(座席数に限りはあるので、人気のある裁判の場合は抽選になりますが)

ただし、内容によっては非公開となることもあります。
主には以下の2つのケースがあるようです。

裁判は原則公開で行われており、誰でも無料で傍聴することができます。(座席数に限りはあるので、人気のある裁判の場合は抽選になりますが)

ただし、内容によっては非公開となることもあります。主には以下の2つのケースがあるようです。

  1. 私生活にも深く踏み込まなければならない時
  2. 企業秘密に関わることであり、その秘匿性に関しては守られなければならない時

これらは、傍聴人・世間におおやけになってしまうことを恐れた当事者・証人等から、
充分な発言(陳述)をひきだせなくなってしまう可能性があるためです。

また、これらが侵されてしまった被害者を守るための裁判なのに、
逆に公開することによって更に侵されてしまっては本末転倒だからです。

なお、これは、このような陳述を要する対審のみであり、最後の判決は必ず公開されます

これらは、傍聴人・世間におおやけになってしまうことを恐れた当事者・証人等から、充分な発言(陳述)をひきだせなくなってしまう可能性があるためです。

また、これらが侵されてしまった被害者を守るための裁判なのに、逆に公開することによって更に侵されてしまっては本末転倒だからです。

なお、これは、このような陳述を要する対審のみであり、最後の判決は必ず公開されます

※対審……裁判官の前で、それぞれの主張を述べあう裁判のこと。刑事裁判では「公判」、民事裁判では「口頭弁論」という。

要点③:「非公開」が絶対に適用されることのないケース

どんなに当事者が非公開をお願いしても「公開あるのみ」と憲法にて明確に定められているケースがあります。
それは以下の3つです。

  • 政治犯罪
  • 出版に関する犯罪
  • 憲法第3章で保障されている国民の権利に関わること

例えば「公の秩序又は善良の風俗を害する」と思われるものでも、
それが政治犯罪や出版に関する犯罪であれば、全ての対審が公開となります。
企業秘密だ、プライバシーの侵害だという抵抗は通じません。

というのも、政治犯罪や出版関する犯罪は不正がよく行われていたからだと言われています。
非公開(秘密裁判)にすることによって、拷問が行われたり、賄賂等によって権力者が有利になったり。

また、国民の権利を問う裁判で非公開にしてしまえば、
権利を守られているのか、国は国民の権利をどのように考えているのかがわからなくなってしまいます。

例えば「公の秩序又は善良の風俗を害する」と思われるものでも、それが政治犯罪や出版に関する犯罪であれば、全ての対審が公開となります。企業秘密だ、プライバシーの侵害だという抵抗は通じません。

というのも、政治犯罪や出版関する犯罪は不正がよく行われていたからだと言われています。非公開(秘密裁判)にすることによって、拷問が行われたり、賄賂等によって権力者が有利になったり。

また、国民の権利を問う裁判で非公開にしてしまえば、権利を守られているのか、国は国民の権利をどのように考えているのかがわからなくなってしまいます。

天皇暗殺を企てたとして幸徳秋水らが死刑となった大逆事件や
治安維持法などによる政治弾圧に対する反省があるとも言われています。
これらは非公開裁判でした。

天皇暗殺を企てたとして幸徳秋水らが死刑となった大逆事件や治安維持法などによる政治弾圧に対する反省があるとも言われています。これらは非公開裁判でした。

この第82条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

裁判が公開されていることにより、今の社会に横たわっている社会問題に気づかされることもあります。
色々な裁判を傍聴してみるのもいいかもしれませんね。

この第82条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第82条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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