こちらは日本国憲法第95条の解説記事です。
この第95条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第95条【一の地方公共団体のみに適用される特別法】
意訳
原文
日本国憲法第95条を更に深堀してみよう
要点①:なぜ住民投票が必要なのか
第41条にて、法律を制定する権限を持つのは国会のみと規定されています。
これが立法権ですね。
そして、そんな法律は一般的に広く適用されることを前提としています。
しかし、例外的に「ある特定地域のみを対象とした法律」を制定することもあります。
もし、国会の議決だけで一方的に制定することが可能となったら、どうなるでしょうか。
国が気に食わない地方自治体を虐める可能性も出てきてしまいます。
それを防ぐための憲法が、この第95条だということです。
住民の理解をきちんと得たうえで制定しなさい、と。
なお、最低投票率についての定めはなく……
調べてみたのですが、有効投票の過半数とみなしているところが多いようです。
とはいえ、過去にこの第95条を使った住民投票は投票率が高く、かつ賛成も確実に多いようです。
第41条にて、法律を制定する権限を持つのは国会のみと規定されています。
これが立法権ですね。そして、そんな法律は一般的に広く適用されることを前提としています。
しかし、例外的に「ある特定地域のみを対象とした法律」を制定することもあります。もし、国会の議決だけで一方的に制定することが可能となったら、どうなるでしょうか。
国が気に食わない地方自治体を虐める可能性も出てきてしまいます。
それを防ぐための憲法が、この第95条だということです。住民の理解をきちんと得たうえで制定しなさい、と。
なお、最低投票率についての定めはなく……調べてみたのですが、有効投票の過半数とみなしているところが多いようです。とはいえ、過去にこの第95条を使った住民投票は投票率が高く、かつ賛成も確実に多いようです。
要点②:「例外」とは、例えばどういうものがある?
「例外的な、ある特定地域のみに適用される法律」は過去に15件あります。
ここでは、最初に適用された法律を紹介します。
「例外的な、ある特定地域のみに適用される法律」は過去に15件あります。ここでは、最初に適用された法律を紹介します。
広島市平和記念都市建設法
この憲法の下、一番最初に制定された法律が「広島市平和記念都市建設法」です。
1949年(昭和24年)に制定されたのですが、その流れは以下の通りです。
(広島市のHPより拝借します。)
この憲法の下、一番最初に制定された法律が「広島市平和記念都市建設法」です。1949年(昭和24年)に制定されたのですが、その流れは以下の通りです。
(広島市のHPより拝借します。)
被爆後、廃墟と化した広島市の復興は、
人口の急減や建物の崩壊などにともなう税収の激減により、遅々として進みませんでした。
このため、国に対し、国有地の無償譲渡などを要望しましたが、
多くの戦災都市の中で広島市だけに特別な財政的援助を与える余地は国にはありませんでした。そこで、考え出されたのが、
憲法第95条による特別法(=特定の地方公共団体のみに適用される法律)の制定であり、
市、市議会、地元選出国会議員など多くの人の尽力により、
特別法である「広島平和記念都市建設法」は1949(昭和24)年5月に衆参両院満場一致で可決されました。特別法の制定のためには住民投票で過半数の同意が必要であるため、
同年7月7日に住民投票が行われ、圧倒的多数の賛成を得て、8月6日に公布・施行されました。この法律により、広島市を世界平和のシンボルとして建設することが国家的事業として位置づけられました。
広島市ホームページより被爆後、廃墟と化した広島市の復興は、人口の急減や建物の崩壊などにともなう税収の激減により、遅々として進みませんでした。このため、国に対し、国有地の無償譲渡などを要望しましたが、多くの戦災都市の中で広島市だけに特別な財政的援助を与える余地は国にはありませんでした。
そこで、考え出されたのが、憲法第95条による特別法(=特定の地方公共団体のみに適用される法律)の制定であり、市、市議会、地元選出国会議員など多くの人の尽力により、特別法である「広島平和記念都市建設法」は1949(昭和24)年5月に衆参両院満場一致で可決されました。
特別法の制定のためには住民投票で過半数の同意が必要であるため、同年7月7日に住民投票が行われ、圧倒的多数の賛成を得て、8月6日に公布・施行されました。
この法律により、広島市を世界平和のシンボルとして建設することが国家的事業として位置づけられました。
この法律をもって、単なる「復興都市」ではなく、
「恒久の平和を願う都市」として建設していけるような計画を立てることができるようになりました。
そのおかげで、平和記念公園のような「平和を記念する施設」も建設できたのです。
このように、特殊な事情があるその地域においてのみ適用される法律もある、ということですね。
この法律をもって、単なる「復興都市」ではなく、「恒久の平和を願う都市」として建設していけるような計画を立てることができるようになりました。そのおかげで、平和記念公園のような「平和を記念する施設」も建設できたのです。
このように、特殊な事情があるその地域においてのみ適用される法律もある、ということですね。
※この法律の詳しい中身を知りたい方は是非、外部サイトの広島市ホームページにてご確認ください。
➡見に行く(別ウィンドウにて開きます)
近年では「条例」にて対応する事例がほとんど
なお近年では、重要な課題についてこの憲法を適用する以前に、
住民投票に関する条例を制定して政策決定を行う事例が増えてきているようです。
この第95条を適用した法律は15件しかありません。
しかも、最後が昭和26年(1951年)です。
なお近年では、重要な課題についてこの憲法を適用する以前に、住民投票に関する条例を制定して政策決定を行う事例が増えてきているようです。
この第95条を適用した法律は15件しかありません。しかも、最後が昭和26年(1951年)です。
余談:沖縄県辺野古新基地問題について
沖縄県の辺野古新基地問題については、憲法第95条を適用すべきではないかという話が出ています。
- 名護市という特定の地方公共団体に基地移転という負担を押しつける施策であること
- 条例による県民投票では投票率52.5%の中、7割が反対していること(明確な民意)
- それを無視して進めるというのは、団体自治権の尊重に反していること(憲法違反)
国が法的根拠としているのはあくまでも「閣議内での決定」だけです。
ですが、これは重要事項ですし、地方自治権の制限・国策の押し付けにもなっています。
ゆえに、憲法第95条を適用して民意に則るべきではないかという議論になりました。
ですが、最高裁判所も弁論すら開かず、国の言い分を全面的に認めてしまいました。
これは国に忖度したということに加え、憲法に詳しい裁判官がいないことも一因でしょう。
国が法的根拠としているのはあくまでも「閣議内での決定」だけです。ですが、これは重要事項ですし、地方自治権の制限・国策の押し付けにもなっています。
ゆえに、憲法第95条を適用して民意に則るべきではないかという議論になりました。しかし、最高裁判所も弁論すら開かず、国の言い分を全面的に認めてしまいました。これは国に忖度したということに加え、憲法に詳しい裁判官がいないことも一因でしょう。
この第95条の改憲草案はどんな内容?
自民党はこの第95条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。
改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました
改憲草案原文:第95条
※赤文字が変更箇所です。
自民党による言い分
97条の地方自治特別法の規定は、特定の地方自治体に対してのみ適用される法律については、
当該地方自治体の住民の投票に付して同意を得なければ制定できないことを定めたものです。
現行95条を引き継いだ規定ですが、現行の規定では適用要件が不明確であるため、
今回の草案で明確化を図っています。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
97条の地方自治特別法の規定は、特定の地方自治体に対してのみ適用される法律については、当該地方自治体の住民の投票に付して同意を得なければ制定できないことを定めたものです。現行95条を引き継いだ規定ですが、現行の規定では適用要件が不明確であるため、今回の草案で明確化を図っています。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
改憲草案の問題点①:適用範囲をさらに狭めてきている可能性
まず、前条の第94条の改正草案にて、地方自治体から財政・行政の権利を奪おうとしています。
住民投票はそのうえでのお話なので、ますます形骸化されそうな気配です。
改憲草案の問題点②:「義務」を課し「権利」を抑えることが目的?
「特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する」という言葉が新たに追加されています。
わざわざ入れたのは、それを目的とした特別法を作りたいという魂胆からでしょう。
先ほど紹介した広島市の例にしても、そのような内容にはなっていないというのに。
合法的に地方いじめができるようにすることが目的でしょう。
改憲草案の問題点③:「有効投票」と明確にしてきた
現憲法でも結局「有効投票の過半数」となっているみたいなのですが、
それを更に明確にしてきました。
こうすることによって、どんなに低い投票率でも、賛成者が過半数であれば通ってしまうことになります。
過去に適用された特別法は「財政的優遇措置を与える」ものでしたが、
今後もし、逆に地方自治体を締め付けるような特別法を秘密裏に制定しようとしてきたらどうなるでしょうか。
※現憲法であれば、もし投票率が低すぎた場合は「住民への周知がなっていない」等と
反対することも可能かもしれませんが、それさえもできなくなってしまうということです。
現憲法でも結局「有効投票の過半数」となっているみたいなのですが、それを更に明確にしてきました。
こうすることによって、どんなに低い投票率でも、賛成者が過半数であれば通ってしまうことになります。過去に適用された特別法は「財政的優遇措置を与える」ものでしたが、今後もし、逆に地方自治体を締め付けるような特別法を秘密裏に制定しようとしてきたらどうなるでしょうか。
※現憲法であれば、もし投票率が低すぎた場合は「住民への周知がなっていない」等と反対することも可能かもしれませんが、それさえもできなくなってしまうということです。
現憲法をもう一度読む
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
後記
この第95条は形骸化しているようですが、「条例」の力も認められることになったからだろうと思います。
ですが、沖縄県の事を考えると……。
最高裁判所も沖縄県のことを「日本」扱いしていないようなものですしね。
繋がりのある条文
この第95条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第95条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!