こちらは日本国憲法第99条の解説記事です。
この第99条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
※ポイントだけに絞った記事はこちら。
日本国憲法第99条【憲法尊重擁護の義務】
意訳
原文
日本国憲法第99条を更に深堀してみよう
要点①:「国民」に憲法を守れとは言っていない
冒頭でも書きましたが、現在の憲法では、
憲法を守るべきだと言われている対象の中に「国民」という言葉は入っていません。
むしろ、国としての権力を持つ者が、
「国民に対してやってはいけないこと」
「国民のためにやるべきこと」
とはなにか?ということが書かれています。
国家権力は憲法に基づいて政治を行いなさい。
国民の権利・自由を守るために。
そのために、憲法にて国家の権力を制限します、と。
これを、「立憲主義」と言います。
冒頭でも書きましたが、現在の憲法では、憲法を守るべきだと言われている対象の中に「国民」という言葉は入っていません。
むしろ、国としての権力を持つ者が、
「国民に対してやってはいけないこと」
「国民のためにやるべきこと」
とはなにか?ということが書かれています。
国家権力は憲法に基づいて政治を行いなさい。国民の権利・自由を守るために。そのために、憲法にて国家の権力を制限します、と。
これを、「立憲主義」と言います。
要点②:「法律」を国家権力が都合よく決めてしまわぬように
ところで、国民の行動を制限するものは?
まさか無法地帯?そんなわけありませんよね。
国民が守るように言われている決まり事。
それは「法律」です。
そんな法律を、国家権力が自らの都合のいいように決めてしまわぬように。
国民の権利・自由を奪うことのないように。
そういったブレーキの役割を果たしているのが「憲法」だとも言えるでしょう。
だからこそ、憲法の矛先は国家権力に向いているのです。
ところで、国民の行動を制限するものは?まさか無法地帯?そんなわけありませんよね。
国民が守るように言われている決まり事。
それは「法律」です。
そんな法律を、国家権力が自らの都合のいいように決めてしまわぬように。国民の権利・自由を奪うことのないように。そういったブレーキの役割を果たしているのが「憲法」だとも言えるでしょう。
だからこそ、憲法の矛先は国家権力に向いているのです。
この第99条の改憲草案はどんな内容?
自民党はこの第99条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。
改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました
改憲草案原文:第102条
※赤文字が変更箇所です。
自民党による言い分
憲法も法であり、遵守するのは余りにも当然のことであって、憲法に規定を置く以上、
一歩進めて憲法尊重義務を規定したものです。
なお、その内容は、「憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力する。」と言ったことです。
(中略)
公務員に関しては、同条2項で憲法擁護義務を定め、国民の憲法尊重義務とは区別しています。
すなわち、国民としての憲法尊重義務に加えて、「憲法擁護義務」、
すなわち、「憲法の規定が守られない事態に対して、積極的に対抗する義務」も求めています。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
憲法も法であり、遵守するのは余りにも当然のことであって、憲法に規定を置く以上、一歩進めて憲法尊重義務を規定したものです。なお、その内容は、「憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力する。」と言ったことです。
(中略)
公務員に関しては、同条2項で憲法擁護義務を定め、国民の憲法尊重義務とは区別しています。すなわち、国民としての憲法尊重義務に加えて、「憲法擁護義務」、すなわち、「憲法の規定が守られない事態に対して、積極的に対抗する義務」も求めています。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
改憲草案の問題点①:立憲主義の全否定
国民に対して憲法遵守の義務を課したばかりか、それを第1項に持ってきました。
そのことにより「憲法が国家権力を制限し、国民の人権を保障する」という立憲主義が全否定されています。
国家権力を制限するブレーキを外そうとしています。
国民に対して憲法遵守の義務を課したばかりか、それを第1項に持ってきました。そのことにより「憲法が国家権力を制限し、国民の人権を保障する」という立憲主義が全否定されています。
国家権力を制限するブレーキを外そうとしています。
改憲草案の問題点②:国民を「積極的に」罰することができるようになる
自民党は「憲法を守らなかった国民に対して積極的に対抗する義務」を国家権力側に与えることを目論んでいます。
この「積極的に対抗」とはどういうことなのでしょうか。
憲法を守らなかったと判断する。
そしてどんな罰を与えるか。
こういったことを国家権力側が決めることができるという風にも読み取れるものです。
実は、改憲草案では「国民の基本的人権を侵してはならない」と明記されている第97条は削除されています。
ですので、基本的人権をないがしろにされた「対抗」をされる可能性が高いと思っていいでしょう。
自民党は「憲法を守らなかった国民に対して積極的に対抗する義務」を国家権力側に与えることを目論んでいます。
この「積極的に対抗」とはどういうことなのでしょうか。
憲法を守らなかったと判断する。そしてどんな罰を与えるか。
こういったことを国家権力側が決めることができるという風にも読み取れるものです。
実は、改憲草案では「国民の基本的人権を侵してはならない」と明記されている第97条は削除されています。ですので、基本的人権をないがしろにされた「対抗」をされる可能性が高いと思っていいでしょう。
改憲草案の問題点③:「天皇及び摂政」という文言を削除したのは?
改憲草案では、第1条にて天皇を「元首」にし、天皇の権力を強めようとしています。
この第99条の改正理由として「政治的機能を持たない」ともっともらしく言っていますが、
他の改憲草案ともあわせて考えてみると……
この第99条、憲法尊重義務の対象からあえて天皇を外すことによって、
「憲法にも支配されない天皇」を作る道を作ろうとしているのではないでしょうか。
なお、「元首」については、第1条の記事にて解説しています。
改憲草案では、第1条にて天皇を「元首」にし、天皇の権力を強めようとしています。
この第99条の改正理由として「政治的機能を持たない」ともっともらしく言っていますが、他の改憲草案ともあわせて考えてみると……
この第99条、憲法尊重義務の対象からあえて天皇を外すことによって、「憲法にも支配されない天皇」を作る道を作ろうとしているのではないでしょうか。
なお、「元首」については、第1条の記事にて解説しています。
現憲法をもう一度読む
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
後記
- 「日本国憲法」は基本的に国家権力の好き勝手や暴走を防ぐために作られている
- 国家権力は、憲法の範囲内で政治や司法関係を行わなければならない
- 暴走してもそれは「憲法違反」となり、国民を守ることができる
現在の日本国憲法において、憲法を守るべきだと言われているのは国民ではないこと。
それを、改正草案では思いきり国民に向けてこようとしていること。
そうすることで国家権力にかけられているブレーキを外そうとしていること。
それはつまり、国家権力が独裁政治に入りやすくなるということです。
政権を批判するだけで捕まる可能性だって、ものすごく高くなります。
このことを理解している日本国民はどれだけいるでしょう?
現在の日本国憲法を頭から通して読むと、とにかく「国民を守ろう」としているのだというのが読み取れてきます。
国民を守るための憲法が最上位にあるからこそ、国家権力は暴走せずに(できずに)いるのですね。
そんな憲法の矛先を国民に向けたがる自民党の本音は、
「国家権力を制限するものを無くしたい」
「独裁政治がしたい」
だと考えて、まず間違いないでしょう。
日本国憲法ができる前の日本に戻したいのだろうということが見えてきます。
決して、この改正案を認めてはなりません。
現在の日本国憲法において、憲法を守るべきだと言われているのは国民ではないこと。それを、改正草案では思いきり国民に向けてこようとしていること。
そうすることで国家権力にかけられているブレーキを外そうとしていること。
それはつまり、国家権力が独裁政治に入りやすくなるということです。政権を批判するだけで捕まる可能性だって、ものすごく高くなります。
このことを理解している日本国民はどれだけいるでしょう?
現在の日本国憲法を頭から通して読むと、とにかく「国民を守ろう」としているのだというのが読み取れてきます。国民を守るための憲法が最上位にあるからこそ、国家権力は暴走せずに(できずに)いるのですね。
そんな憲法の矛先を国民に向けたがる自民党の本音は、
「国家権力を制限するものを無くしたい」「独裁政治がしたい」
だと考えて、まず間違いないでしょう。日本国憲法ができる前の日本に戻したいのだろうということが見えてきます。決して、この改正案を認めてはなりません。
繋がりのある条文
この第99条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第99条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!