【わかりやすく】憲法第18条:誰であろうとも「奴隷扱い」することは認めない

憲法第18条をわかりやすく。誰であろうと奴隷的拘束や苦役は認めない。徴兵も違憲。

この第18条は、どんな人であろうと奴隷扱いすることは認めない、
ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第18条は、どんな人であろうと奴隷扱いすることは認めない、ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第18条【奴隷的拘束及び苦役の禁】

原文

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

意訳

どんな人でも、奴隷のような扱いを受けることはない。
また、無理矢理働かせるようなことはしてはいけない。
ただし、例外として、犯罪を犯した人に対する処罰として厳しい仕事をさせることはある。

どんな人でも、奴隷のような扱いを受けることはない。また、無理矢理働かせるようなことはしてはいけない。ただし、例外として、犯罪を犯した人に対する処罰として厳しい仕事をさせることはある。

第82条のポイントとは?

  • 人権を完全に無視した非人道的な扱いや身体の自由を奪う行為は、誰に対しても認めない
  • 徴兵制は違憲である

かつて、人権を蔑ろにした拷問や不当逮捕、不当拘束等がまかり通っていました。
そのことへの反省による条文でもあります。

なお、社会の安全を守るための強制従事……
例えば、火災時の消防隊出勤や災害時の対応等のために、
対応すべき人を職務に従事させることは認められています。
ですが、これは本当に「例外的」であり、範囲は限られています。

そして、徴兵制は違憲だということも明確にされています。
自衛隊は「志願制」でであるうえに、戦争のためのものではないため、違憲とはされていません。

かつて、人権を蔑ろにした拷問や不当逮捕、不当拘束等がまかり通っていました。そのことへの反省による条文でもあります。

なお、社会の安全を守るための強制従事……例えば、火災時の消防隊出勤や災害時の対応等のために、対応すべき人を職務に従事させることは認められています。
ですが、これは本当に「例外的」であり、範囲は限られています。

そして、徴兵制は違憲だということも明確にされています。自衛隊は「志願制」でであるうえに、戦争のためのものではないため、違憲とはされていません。

この第18条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

  • 人権を無視した奴隷的拘束が可能となります
  • 大義名分のもと、拘束したり強制労働させることが合憲となります
  • 徴兵(強制的に軍に就かせ、戦地に行かせること)が合憲となります

例えば、
政治を批判した、デモをした、政策に反対の署名運動をした……
それだけを理由に拘束することも合憲だと解釈できる内容になっています。

更に、徴兵が合憲となってしまいます。

こうなれば、明治憲法時代の再来となります。

例えば、
政治を批判した、デモをした、政策に反対の署名運動をした……それだけを理由に拘束することも合憲だと解釈できる内容になっています。

更に、徴兵が合憲となってしまいます。

こうなれば、明治憲法時代の再来となります。

まとめ

この条文もまた、国(権力側)を牽制し、国民を守っています。
私達一人一人が、国家権力に怯えたり言いなりになったりすることなく生きられるように。

さらに詳しく解説してみた記事はこちら

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