この第29条は、私達一人一人が持つ財産は守られており、
それは国家権力でさえも、正当な補償なく勝手に侵害することはできない、
ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
この第29条は、私達一人一人が持つ財産は守られており、それは国家権力でさえも、正当な補償なく勝手に侵害することはできない、ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
日本国憲法第29条【財産権】
原文
意訳
第82条のポイントとは?
- 個人で所有している財産は「自分のもの」であり、
他人はもちろんのこと、国であろうとも勝手に奪うことはできない - 「みんなが安心して暮らせる社会」のために、一部の財産に対して制限をかけることは認める
→例えば、この土地は住宅限定とし、工場として使うことは認めない、等のように - どうしてもその財産を公共のために使う必要があれば、正当な補償を支払うこと
→例えば、都市計画において道路を拡張するために
その土地を明け渡してもらう必要がある場合、時価相当額を補償する等のように。
- 個人で所有している財産は「自分のもの」であり、他人はもちろんのこと、国であろうとも勝手に奪うことはできない
- 「みんなが安心して暮らせる社会」のために、一部の財産に対して制限をかけることは認める
→例えば、この土地は住宅限定とし、工場として使うことは認めない、等のように - どうしてもその財産を公共のために使う必要があれば、正当な補償を支払うこと
→例えば、都市計画において道路を拡張するためにその土地を明け渡してもらう必要がある場合、時価相当額を補償する等のように。
※財産権とは?
現金や貯蓄を含む金銭全般、家や土地、洋服や鞄、家具等のような私物、著作物や特許権等
※「私有財産制度の保障」として、こういった財産を個人個人で持つことを認めています。
※財産権が保障されているのはなぜ?
もし保障されていなかったら、盗みというものもありません。
「あなたのもの」でも「誰かのもの」でもないということになるからです。
そうなると社会が混乱しますよね。
この第29条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?
- 国の利益にそぐわないことをした罰だ、もしくは国の為だ、
というような大義名分ものと、国民の財産権を侵すことが可能となる
場合によっては補償もないまま、一方的に召し上げることも可能だという解釈にもなりかねない - 軍事研究を強制的にさせたり、戦争してこそ国を守れるのだというような教育が合憲となる
- 国の利益にそぐわないことをした罰だ、もしくは国の為だ、というような大義名分ものと、国民の財産権を侵すことが可能となる。
場合によっては補償もないまま、一方的に召し上げることも可能だという解釈にもなりかねない - 軍事研究を強制的にさせたり、戦争してこそ国を守れるのだというような教育が合憲となる
かつて、戦争時、国民のものは全て国のものとされ、強制的に徴収されていました。
国に対しては財産権等なかったようなものです。
今ではそうこととは認められていません。
ですが、改憲されれば、そういったことが再び可能となってしまうのです。
また、今は過去の反省から、ほとんどの研究者や日本学術会議は軍事研究には否定的です。
ところが、改憲されれば、強制的に軍事研究をさせることも可能となってしまいます。
学校教育にも軍事関係を組み込むことさえも。
かつて、戦争時、国民のものは全て国のものとされ、強制的に徴収されていました。国に対しては財産権等なかったようなものです。
今ではそうこととは認められていません。ですが、改憲されれば、そういったことが再び可能となってしまうのです。
また、今は過去の反省から、ほとんどの研究者や日本学術会議は軍事研究には否定的です。
ところが、改憲されれば、強制的に軍事研究をさせることも可能となってしまいます。学校教育にも軍事関係を組み込むことさえも。
まとめ
今では信じられないことかもしれませんが、
戦争中は国が国民のものを強制的に徴収することがまかりとっていました。
食べ物や金属、そして人間やペット等……。
そういったことが現在行われないのも、この憲法のおかげだとも言えるでしょう。
今では信じられないことかもしれませんが、戦争中は国が国民のものを強制的に徴収することがまかりとっていました。食べ物や金属、そして人間やペット等……。
そういったことが現在行われないのも、この憲法のおかげだとも言えるでしょう。