第22条では、どこに住んでもいいし、どんな仕事をしてもいい、日本国籍から抜けて海外へ移住しても構わない、ということが書かれています。では具体的に見ていきましょう。
目次
条文:第22条【居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由】
第22条の解説
他の人の邪魔をしたり傷つけたりしない限り、どこに住んでもいいし引っ越してもいい。そしてどんな仕事をしても構わない。
2 誰でも海外に移住したり、日本の国籍から抜けることもできる。
■要点
自民党による憲法改正草案との比較:草案第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、移住、移転及び職業選択の自由を有する。
2
全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
■現行憲法を表示
■変更点
■自民党による言い分
あれば
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)