第4章 国会– tag –
-
【詳細版】日本国憲法
【日本国憲法第41条の解説】国会は最高機関であり、唯一の立法機関でもある
こちらは日本国憲法第41条の解説記事です。 この第41条が伝えたいポイントというのは…… 国会は「国民の代表機関」であるがゆえに、国の「最高機関」である。また、法律を作ることができる唯一の機関でもある。 国会は「国民の代表機関」であるがゆえに、国... -
【詳細版】日本国憲法
【日本国憲法第51条の解説】議員の発言や表決に関する免責特権について
こちらは日本国憲法第51条の解説記事です。 この第51条が伝えたいポイントというのは…… 議員は、議院(国会や委員会等)ではどんな演説や討論をしても構いません。その内容が気に食わないからと、議院の外で咎められるようなことはありません。それは、少... -
【詳細版】日本国憲法
【日本国憲法第53条の解説】臨時国会開催についての規定
こちらは日本国憲法第53条の解説記事です。 この第53条が伝えたいポイントというのは…… 内閣は、大事なことが起こった時は臨時国会を開くことができます。また、内閣が国会を開きたくなくても、衆議院もしくは参議院の1/4以上の議員が「国会を開け」と内... -
【詳細版】日本国憲法
【日本国憲法第52条の解説】毎年一回、国会を開くこと
こちらは日本国憲法第52条の解説記事です。 この第52条が伝えたいポイントというのは…… 日本国憲法にて、毎年一回国会(通常国会)を開くことが定められています。 日本国憲法にて、毎年一回国会(通常国会)を開くことが定められています。 具体的にはど...