【日本国憲法第11条の解説】基本的人権は永久の権利である

日本国憲法第11条

こちらは日本国憲法第11条の解説記事です。

この第11条が伝えたいポイントというのは……

基本的人権とは「人が人らしく生きる権利」であり、
全ての国民が生まれながらにして持っているものです。
この基本的人権は、たとえ国家権力だろうと、誰にも侵すことはできません。永遠に。

基本的人権とは「人が人らしく生きる権利」であり、全ての国民が生まれながらにして持っているものです。
この基本的人権は、たとえ国家権力だろうと、誰にも侵すことはできません。永遠に。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

※ポイントだけに絞った記事はこちら

目次

日本国憲法第11条【基本的人権】

意訳

基本的人権というのは、国民の誰もが生まれながらにして持っているものです。
そして、それは奪われることも、誰かに侵されることもありません。
永遠に。
未来の国民に対しても、そうであるよう守り続けます。

基本的人権というのは、国民の誰もが生まれながらにして持っているものです。そして、それは奪われることも、誰かに侵されることもありません。
永遠に。
未来の国民に対しても、そうであるよう守り続けます。

原文

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

※享有(きょうゆう)……生まれながらにして持っていること

日本国憲法第11条を更に深堀してみよう

要点①:第11条は人権保障のまとめのようなもの

この第11条が差し込まれている章は「国民の権利及び義務」について述べられています。
そしてこの第11条はその始まりにふさわしく、総則的なものとなっています。

では、具体的に見ていきます。

まず、人権の観念(人権の性質・人権の概念)は3つあり、それらを憲法で保障する形となっています。

固有性

人権は人間が当然に持っているとされている権利だという意味

不可侵性

人権は原則として、公権力によって侵されることはないという意味

普遍性

人種・性別・身分等によって差別されることなく、
「人間である」というただそれだけで、当然認められるべき権利だという意味

人種・性別・身分等によって差別されることなく、「人間である」というただそれだけで、当然認められるべき権利だという意味

要点②: 第11条の条文を分解してみる

第11条は総則的なものと要点①で述べました。
それは上記で説明した「人権の観念」が全て入ってるからです。

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない(普遍性)。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利(不可侵性)として、
現在及び将来の国民に与へられる(固有性)

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない(普遍性)。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利(不可侵性)として、現在及び将来の国民に与へられる(固有性)

いかがですか?
しっかりと3つとも組み込まれてて、まさに総則的規定であることがわかると思います。

では、改正草案ではどのようになっているのでしょうか。

この第11条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第11条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

「享有を妨げられない」が「享有する」になっています。
また、「現在及び将来の国民に与へられる」という一文が削除されています。

問題点は?

改正草案の他の条文との関係から考えると、
緊急事態宣言下では基本的人権が保障されない可能性があります。
また「基本的人権は侵すことのできない永久の権利である」ことは改正草案でも一応認めていますが、
それを現在及び将来にわたって守り続けるという約束をなくそうとしています。

改正草案の他の条文との関係から考えると、緊急事態宣言下では基本的人権が保障されない可能性があります
また「基本的人権は侵すことのできない永久の権利である」ことは改正草案でも一応認めていますが、それを現在及び将来にわたって守り続けるという約束をなくそうとしています。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第11条

※赤文字が変更箇所です。

【基本的人権の享有】
国民は、全ての基本的人権を享有する。(享有を妨げられない)
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である
(永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる)

【基本的人権の享有】
国民は、全ての基本的人権を享有する。(享有を妨げられない)この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である(永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる)

自民党による言い分

人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。
現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、
こうした規定は改める必要があると考えました。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点①:まず「天賦人権説(論)」とは?

自民党が改正理由として持ち出した「天賦人権説」。
これは、

人間は生まれながらにして自由・平等であり、幸福を追求する権利がある

という思想のことです。

更に言えば、こういった権利は「天(神)から与えられたものである」ともしています。

この「天(神)から与えられた」というところだけを持ちだして、
自民党の言い分に賛成している論調も見かけます。

ですが、日本国憲法全体を通してみると
「(権利は)天から与えられたものである」としている条文ってないのですよ。
散見なんてされていません。

むしろ、基本的人権を
「不断の努力によって保持しなければならない(第12条)」
「努力の成果によって得られたもの(第97条)」
という位置づけとしているのが現憲法です。

ここで、天賦人権説について少し補足します。
西欧はキリスト教が主流ですよね。
「天から与えられたもの」というのは、
キリスト教の「万物は神によって創造されたのだ」という思想から生まれたものです。

これを日本語に訳した時、儒教の最高格である「天」という言葉を採用しただけだと言われています。
この「天」は、人間の本性の最高価値の事だそうですよ。

この「天(神)から与えられた」というところだけを持ちだして、自民党の言い分に賛成している論調も見かけます。

ですが、日本国憲法全体を通してみると「(権利は)天から与えられたものである」としている条文ってないのですよ。散見なんてされていません。

むしろ、基本的人権を
「不断の努力によって保持しなければならない」
「努力の成果によって得られたもの」
という位置づけとしているのが現憲法です。

ここで、天賦人権説について少し補足します。
西欧はキリスト教が主流ですよね。
「天から与えられたもの」というのは、キリスト教の「万物は神によって創造されたのだ」という思想から生まれたものです。

これを日本語に訳した時、儒教の最高格である「天」という言葉を採用しただけだと言われています。この「天」は、人間の本性の最高価値の事だそうですよ。

改憲草案の問題点②: 「我が国の歴史、文化、伝統 」とは?

自民党のいう「我が国の歴史、文化、伝統」とは何をさしているのでしょうか。
ここは自民党が拒否している「天賦人権説」が入ってくる前の日本の様子から想像してみましょう。

人々は藩主や天皇の所有物であり、
人々の持つ権利というのは支配者(藩主や天皇)によって与えられるもの。

これが、天賦人権説が入ってくる前の日本でした。
そして天賦人権説は明治維新の後日本に紹介され、福沢諭吉らによって広く知れ渡りました。
ですが、明治憲法では天賦人権説の要素が取り入れられることはありませんでした。

ということは?
これはどう考えても、自民党は

基本的人権を制限し、人々は支配者(国務大臣達のような権力者たち)のものである

としようとしているとしか思えません。

自民党のいう「我が国の歴史、文化、伝統」とは何をさしているのでしょうか。ここは自民党が拒否している「天賦人権説」が入ってくる前の日本の様子から想像してみましょう。

人々は藩主や天皇の所有物であり、人々の持つ権利というのは支配者(藩主や天皇)によって与えられるもの。

これが、天賦人権説が入ってくる前の日本でした。そして天賦人権説は明治維新の後日本に紹介され、福沢諭吉らによって広く知れ渡りました。ですが、明治憲法では天賦人権説の要素が取り入れられることはありませんでした。

ということは?これはどう考えても、自民党は

基本的人権を制限し、人々は支配者(国務大臣達のような権力者たち)のものである

としようとしているとしか思えません。

改憲草案の問題点③:固有性の削除

改憲草案では人権の観念の一つである固有性にあたる、
「現在及び将来の国民に与へられる」という一文を削除しています。

改憲草案では人権の観念の一つである固有性にあたる、「現在及び将来の国民に与へられる」という一文を削除しています。

固有性というのは「当然に有する権利」のことです。
当然の権利であることを現在そして将来にわたっても約束しているのが第11条です。

固有性というのは「当然に有する権利」のことです。当然の権利であることを現在そして将来にわたっても約束しているのが第11条です。

これが削除される、
つまり「基本的人権は当然ではありません」としたようなものです。

そのうえで、第97条を改憲草案では削除してきています。
第97条では以下のことが明確に書かれているからでしょう。

そのうえで、第97条を改憲草案では削除してきています。第97条では以下のことが明確に書かれているからでしょう。

「基本的人権は国民の不断の努力によって得たものであり、未来の国民にも受け継がれるものである」

改憲草案の問題点④:緊急事態宣言下では保障されない可能性がある

現憲法では「享有を妨げられない。」とあるのが、改憲草案では「享有する」になっています。
その理由は、改正草案にて新設された第99条3項により推察されます。

まずは見てみましょう。

第99条3項(新設)
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に関わる事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

「最大限に尊重されなければならない」とありますが、さて、この主語はなんだと思いますか?

明確に書かれていませんが改憲草案全体から推察するに、
主語はおそらく国民です。国(政治)ではないでしょう。

というのも。
改憲草案では憲法を矛先を国家権力から国民へ変更しています。
そのうえで、国家公務員(国家権力)が「国民に対して積極的に対抗する(処罰する)」ことも認めています。
(→詳しくは現憲法第99条の解説記事にて

また、「小さな人権がやむなく制限されることもあり得る」と自民党は言っています。
しかし、小さな人権とはいったい何でしょうか。
「制限されても仕方ない人権」を決めるのは?

このことは憲法における「享有を妨げられない」に抵触するので、削除したのだと考える方が自然でしょう。

「最大限に尊重されなければならない」とありますが、さて、この主語はなんだと思いますか?

明確に書かれていませんが改憲草案全体から推察するに、主語はおそらく国民です。国(政治側)ではないでしょう。

というのも。
改憲草案では憲法を矛先を国家権力から国民へ変更しています。そのうえで、国家公務員(国家権力)が「国民に対して積極的に対抗する(処罰する)」ことも認めています。(→詳しくは現憲法第99条の解説記事にて

また、「小さな人権がやむなく制限されることもあり得る」と自民党は言っています。しかし、「小さな人権」とはいったい何でしょうか。「制限されても仕方ない人権」を決めるのは?

このことは憲法における「享有を妨げられない」に抵触するので、削除したのだと考える方が自然でしょう。

現憲法をもう一度読む

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

後記

この第11条を含め「第3章 国民の権利及び義務」は自民党からは目の敵にされているとも言えます。
かといってわかりやすく改変してしまえば国民から大反発を喰らうことは間違いありません。
ゆえに、わかりにくい変更を目論んできています。
それがこの第11条にも反映されていること、
そして現憲法におけるこの第11条の意味が少しでも理解できた!と思っていただけたら嬉しいです。

この第11条を含め「第3章 国民の権利及び義務」は自民党からは目の敵にされているとも言えます。

かといってわかりやすく改変してしまえば国民から大反発を喰らうことは間違いありません。
ゆえに、わかりにくい変更を目論んできています。

それがこの第11条にも反映されていること、そして現憲法におけるこの第11条の意味が少しでも理解できた!と思っていただけたら嬉しいです。

この第11条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第11条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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