【日本国憲法第18条の解説】どんな人でも奴隷のような扱いを受けさせてはいけない

日本国憲法第18条

こちらは日本国憲法第18条の解説記事です。

この第18条が伝えたいポイントというのは……

人間の尊厳に反する拘束はもちろん、そのような労働をさせることも認めない、
ということが明確に書かれた条文です。
徴兵制も否定しています(実際、憲法違反だとされています)

人間の尊厳に反する拘束はもちろん、そのような労働をさせることも認めない、ということが明確に書かれた条文です。徴兵制も否定しています(実際、憲法違反だとされています)

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第18条【奴隷的拘束及び苦役の禁】

意訳

どんな人でも、奴隷のような扱いを受けることはない。
また、無理矢理働かせるようなことはしてはいけない。
ただし、例外として、犯罪を犯した人に対する処罰として厳しい仕事をさせることはある。

どんな人でも、奴隷のような扱いを受けることはない。また、無理矢理働かせるようなことはしてはいけない。ただし、例外として、犯罪を犯した人に対する処罰として厳しい仕事をさせることはある。

原文

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

日本国憲法第18条を更に深堀してみよう

要点①:奴隷的拘束とは?

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

まず、「何人も」について。
これは、どんな人であろうと、そう、例え犯罪者であろうとも。
とにかくも全ての人が、この条文によって守られています。

ところで、「奴隷的拘束」とはなんでしょうか?

奴隷と聞くと思い浮かべるイメージのような感じです。
人を人と思わず。相手の心や意見等知ったことではない。
動かしやすい便利な道具。

そのようにして、
人権を完全に無視した非人道的な扱いや身体の自由を奪うこと(拘束)ことです。

これは、仮に相手が同意していたとしても、決して認められる行為ではありません。
本人の意思は関係なく、つまり同意していようとも、
奴隷的拘束という行為は絶対に認めてはならないとされています。

これは、かつて不当な逮捕や監禁、拷問等によって
人々の自由や人権を踏みつけてきた反省からできた条文です。

まず、「何人も」について。これは、どんな人であろうと、そう、例え犯罪者であろうとも。とにかくも全ての人が、この条文によって守られています。

ところで、「奴隷的拘束」とはなんでしょうか?

奴隷と聞くと思い浮かべるイメージのような感じです。人を人と思わず。相手の心や意見等知ったことではない。動かしやすい便利な道具。

そのようにして、人権を完全に無視した非人道的な扱いや身体の自由を奪うこと(拘束)ことです。

これは、仮に相手が同意していたとしても、決して認められる行為ではありません。本人の意思は関係なく、つまり同意していようとも、奴隷的拘束という行為は絶対に認めてはならないとされています。

これは、かつて不当な逮捕や監禁、拷問等によって人々の自由や人権を踏みつけてきた反省からできた条文です。

要点②:意に反する苦役とは?

犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 

では、犯罪者への処罰としては認められている「意に反する苦役」とはなんでしょうか?

こちらは「広く本人の意思に反して強制される労役」という解釈がなされています。
例えば、強制的な土木工事への従事等。

なお、実は、
公共の福祉の為の場合の強制従事、
つまり社会の安全を守るために消防や災害時のようなケースにおいて、
対応すべき人を従事させることは認められています。
※災害対策基本法等で定められていますし、合憲であるとされています。

そして「犯罪者への処罰」というのは、懲役刑等のことを指しています。

では、犯罪者への処罰としては認められている「意に反する苦役」とはなんでしょうか?

こちらは「広く本人の意思に反して強制される労役」という解釈がなされています。例えば、強制的な土木工事への従事等。

なお、実は、公共の福祉の為の場合の強制従事、つまり社会の安全を守るために消防や災害時のようなケースにおいて、対応すべき人を従事させることは認められています。
※災害対策基本法等で定められていますし、合憲であるとされています。

そして「犯罪者への処罰」というのは、懲役刑等のことを指しています。

要点③:徴兵制は違憲とされている

この条文をもって、徴兵制は「意に反する苦役」であり、完全な違憲だとされています。
第9条でも「戦力は保持しない」と明記されている通り、軍隊を作ることそのものも否定されていますしね。

そう、この第18条というのは、徴兵制を否定する重要な条文です。

なお、自衛隊は他国と戦うためのものではありませんし、
現在は志願制により本人の自由意思に基づいて採用されていることから、
「その意に反する苦役ではない」とされています。

この条文をもって、徴兵制は「意に反する苦役」であり、完全な違憲だとされています。第9条でも「戦力は保持しない」と明記されている通り、軍隊を作ることそのものも否定されていますしね。

そう、この第18条というのは、徴兵制を否定する重要な条文です。

なお、自衛隊は他国と戦うためのものではありませんし、現在は志願制により本人の自由意思に基づいて採用されていることから、「その意に反する苦役ではない」とされています。

この第18条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第18条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

「いかなる」という言葉を「社会的又は経済的」という言葉に変えようとしています。

問題点は?

政治的拘束なら認められる、つまり徴兵制が可能となるように変更しようとしてきています。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第18条

※赤文字が変更箇所です。

(身体の拘束及び苦役からの自由)
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。

2
何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

身体の拘束及び苦役からの自由)
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。

2
何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

自民党による言い分

「奴隷的拘束」という表現は、歴史的に奴隷制を採っていた国に由来すると考えられるため、
我が国の憲法になじむような、分かりやすい表現で言い換えたものです。

「社会的関係」とはカルト宗教団体のようなものを、
「経済的関係」とは身売りのようなことを想定しており、
こうした不合理な身体拘束が本人の同意があっても認められないことは、現行憲法と同様です。
規定の表現が変わったからといって、現行規定の意味が変わるものではありません。

(「その意に反する苦役」については、文言を維持)

現在の政府解釈は、徴兵制を違憲とし、その論拠の一つとして憲法18 条を挙げていますが、
これは、徴兵制度が、現行憲法18 条後段の「その意に反する苦役」に当たると考えているからです。
「その意に反する苦役」という文言は、自民党の憲法改正草案でも、そのままの形で維持しています。
文言が変わらない以上、現行憲法と意味が変わらないのは当然であり、徴兵制を採る考えはありません。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

「奴隷的拘束」という表現は、歴史的に奴隷制を採っていた国に由来すると考えられるため、我が国の憲法になじむような、分かりやすい表現で言い換えたものです。

「社会的関係」とはカルト宗教団体のようなものを、「経済的関係」とは身売りのようなことを想定しており、こうした不合理な身体拘束が本人の同意があっても認められないことは、現行憲法と同様です。規定の表現が変わったからといって、現行規定の意味が変わるものではありません。

(「その意に反する苦役」については、文言を維持)

現在の政府解釈は、徴兵制を違憲とし、その論拠の一つとして憲法18 条を挙げていますが、これは、徴兵制度が、現行憲法18 条後段の「その意に反する苦役」に当たると考えているからです。「その意に反する苦役」という文言は、自民党の憲法改正草案でも、そのままの形で維持しています。
文言が変わらない以上、現行憲法と意味が変わらないのは当然であり、徴兵制を採る考えはありません。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点①:奴隷的拘束が認められる余地が生まれている

現憲法の「いかなる」。
これはつまり、どんなものであろうと、どんな理由があろうと、
そこに例外はないというニュアンスで書かれた言葉です。

そんな言葉が「社会的又は経済的関係において身体を拘束されない」と変えられています。

わざわざこのように変えたということは、やはり「拘束を認めるケースもある」と考えざるを得ません。

そう、「社会的」「経済的」に当てはまらないケースにおいては拘束を認めますよ、
と言える余白を作り出した改正案です。

こうした不合理な身体拘束が本人の同意があっても認められないことは、現行憲法と同様です。
規定の表現が変わったからといって、現行規定の意味が変わるものではありません。

自民党はこのように言っていますが、
本当に意味を変える気が全くないのであれば、表現を変える必要などないのです。

言葉を変えれば、やはり意味は変わります。
そうなると、また改めて「その言葉、その表現の定義、解釈」を見直さなければならないのです。
ですから、やはり何かしらの意味があって、その言葉に変えようとしていると考えるのが自然でしょう。

現憲法の「いかなる」。
これはつまり、どんなものであろうと、どんな理由があろうと、そこに例外はないというニュアンスで書かれた言葉です。

そんな言葉が「社会的又は経済的関係において身体を拘束されない」と変えられています。

わざわざこのように変えたということは、やはり「拘束を認めるケースもある」と考えざるを得ません。

そう、「社会的」「経済的」に当てはまらないケースにおいては拘束を認めますよ、と言える余白を作り出した改正案です。

こうした不合理な身体拘束が本人の同意があっても認められないことは、現行憲法と同様です。規定の表現が変わったからといって、現行規定の意味が変わるものではありません。

自民党はこのように言っていますが、本当に意味を変える気が全くないのであれば、表現を変える必要などないのです。

言葉を変えれば、やはり意味は変わります。そうなると、また改めて「その言葉、その表現の定義、解釈」を見直さなければならないのです。ですから、やはり何かしらの意味があって、その言葉に変えようとしていると考えるのが自然でしょう。

改憲草案の問題点②:強制労働や徴兵(政治的拘束)が合憲となる

まず、「社会的」経済的」の意味について。
自民党はどのように定義しようとしているのでしょうか。

「社会的関係」とはカルト宗教団体のようなものを、
「経済的関係」とは身売りのようなことを想定しており、

「社会的関係」とはカルト宗教団体のようなもの。
これはつまり、カルト宗教団体が洗脳のために監禁したり、
社会との関係を断絶させたりのような行為のことでしょう。

そして「経済的関係」とは身売りのようなこととしています。
これは人身売買ですね。昔よくあったには子ども、特に娘を売り出すような行為のことでしょう。
または貧乏人を「使い勝手のいい労働力」として売り出す。

かなり限定してきているのがわかると思います。

つまり、このケースに当てはまらない場合は、拘束することも認めるとしようとしています。
考えられるのは、やはり「政治的拘束」となります。

そう、政治の為(国の為)という大義名分を掲げて拘束することは認めると
暗にほのめかしている文章だともいえます。

実は、第9条の改憲草案の「第9条の3」に以下のように書かれています。

国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

国民にも国を守らせようとしているのがわかりますか?
こういったことを憲法化してしまえば、
当然「守るために国民に協力を要請すること」は違憲ではなくなります。

そして、重ねてこの第18条にて「政治的な拘束は認める」という解釈ができるようにしてしまえば。

そう、国防のための強制労働や徴兵制そのものが完全に「合憲」となってしまうのです。

まず、「社会的」経済的」の意味について。自民党はどのように定義しようとしているのでしょうか。

「社会的関係」とはカルト宗教団体のようなものを、「経済的関係」とは身売りのようなことを想定しており、

「社会的関係」とはカルト宗教団体のようなもの。これはつまり、カルト宗教団体が洗脳のために監禁したり、社会との関係を断絶させたりのような行為のことでしょう。

そして「経済的関係」とは身売りのようなこととしています。これは人身売買ですね。昔よくあったには子ども、特に娘を売り出すような行為のことでしょう。または貧乏人を「使い勝手のいい労働力」として売り出す。

かなり限定してきているのがわかると思います。

つまり、このケースに当てはまらない場合は、拘束することも認めるとしようとしています。考えられるのは、やはり「政治的拘束」となります。

そう、政治の為(国の為)という大義名分を掲げて拘束することは認めると暗にほのめかしている文章だともいえます。

実は、9条の改憲草案の「第9条の3」に以下のように書かれています。

国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

国民にも国を守らせようとしているのがわかりますか?こういったことを憲法化してしまえば、当然「守るために国民に協力を要請すること」は違憲ではなくなります。

そして、重ねてこの第18条にて「政治的な拘束は認める」という解釈ができるようにしてしまえば。

そう、国防のための強制労働や徴兵制そのものが完全に「合憲」となってしまうのです。

改憲草案の問題点③:日本には奴隷制がなかったことにしようとしている

「奴隷的拘束」という表現は、歴史的に奴隷制を採っていた国に由来すると考えられるため、
我が国の憲法になじむような、分かりやすい表現で言い換えたものです。

まるで、日本には奴隷制がなかったかのような言い方です。
確かに、明確に「奴隷」という言葉は日本史には出てこない(あえて使わない?)かもしれませんが、
日本にも奴隷制はありました。

人身売買も奴隷制度と同じですし、
古来からあった「奴婢」も奴隷と同義です。

奴隷的拘束というのは、先ほども説明しましたが、
人権を完全に無視した非人道的な扱いや身体の自由を奪うこと(拘束)です。

それをわざわざ言い換える。
そして、日本には奴隷制なんてありませんでしたよ、と過去の歴史さえも潰そうとしている。

それはまさしく、過去の過ちを振り返らず、同じ轍を意識して踏み続けようとしている行為です。

「奴隷的拘束」という表現は、歴史的に奴隷制を採っていた国に由来すると考えられるため、我が国の憲法になじむような、分かりやすい表現で言い換えたものです。

まるで、日本には奴隷制がなかったかのような言い方です。確かに、明確に「奴隷」という言葉は日本史には出てこない(あえて使わない?)かもしれませんが、日本にも奴隷制はありました。

人身売買も奴隷制度と同じですし、古来からあった「奴婢」も奴隷と同義です。

奴隷的拘束というのは、先ほども説明しましたが、人権を完全に無視した非人道的な扱いや身体の自由を奪うこと(拘束)です。

それをわざわざ言い換える。そして、日本には奴隷制なんてありませんでしたよ、と過去の歴史さえも潰そうとしている。それはまさしく、過去の過ちを振り返らず、同じ轍を意識して踏み続けようとしている行為です。

改憲草案の問題点④:意に反する苦役に服させることも可能となる

何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

改憲草案では、この文章を切り離して第2項として独立させました。
そして、文章自体は現憲法と同じです。

再掲になりますが、「苦役」というのは、
「広く本人の意思に反して強制される労役」という解釈がなされています。
例えば、強制的な土木工事への従事等。

ただ、その一方で、公共の福祉の為の場合の強制従事
つまり社会の安全を守るために消防や災害時のようなケースにおいて、
対応すべき人を従事させることは認められています。

逆に言えば、本当にそれは例外的であり、
「本当に公共の福祉のためか?」によって制限がかかっています。
(災害救助とかする人がいなければ大変なことになりますからね)

これを、改憲草案においても同じだろうと解釈するのは危ういです。

というのも。
憲法というのはすべてが繋がっており、この条文だけで解釈するわけではないからです。

改憲草案においては「公共の福祉」という言葉は「公益及び公の秩序」に変わっています。
第12条(自由及び権利)第13条(個人の尊重)

公共の福祉というのは簡単に言えば「みんなが安心して生活できる社会」のことです。
そして「公益及び公の秩序」は「国の利益及び国の求める方針に沿った社会」のことです。

そして、公益及び公の秩序のためなら基本的人権を侵害することも構わないとされています。

これはつまり、
現憲法においても合憲の範囲だとされている「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に置き換え、
国益及び公の秩序のための苦役は合憲であるとすることが可能となります。

つまり、結局は国の為という大義名分のためであれば、
強制労働や徴兵も合憲とすることができるということです。

何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

改憲草案では、この文章を切り離して第2項として独立させました。そして、文章自体は現憲法と同じです。

再掲になりますが、「苦役」というのは、「広く本人の意思に反して強制される労役」という解釈がなされています。例えば、強制的な土木工事への従事等。

ただ、その一方で、公共の福祉の為の場合の強制従事、つまり社会の安全を守るために消防や災害時のようなケースにおいて、対応すべき人を従事させることは認められています。

逆に言えば、本当にそれは例外的であり、「本当に公共の福祉のためか?」によって制限がかかっています。(災害救助とかする人がいなければ大変なことになりますからね)

これを、改憲草案においても同じだろうと解釈するのは危ういです。

というのも。憲法というのはすべてが繋がっており、この条文だけで解釈するわけではないからです。

改憲草案においては「公共の福祉」という言葉は「公益及び公の秩序」に変わっています。→第12条(自由及び権利)第13条(個人の尊重)

公共の福祉というのは簡単に言えば「みんなが安心して生活できる社会」のことです。そして「公益及び公の秩序」は「国の利益及び国の求める方針に沿った社会」のことです。

そして、公益及び公の秩序のためなら基本的人権を侵害することも構わないとされています。

これはつまり、現憲法においても合憲の範囲だとされている「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に置き換え、国益及び公の秩序のための苦役は合憲であるとすることが可能となります。

つまり、結局は国の為という大義名分のためであれば、強制労働や徴兵も合憲とすることができるということです。

改憲草案の問題点⑤:構造的にいつでも解釈を変えられる

この苦役に関して、自民党は以下のように理由を述べています。

現在の政府解釈は、徴兵制を違憲とし、その論拠の一つとして憲法18 条を挙げていますが、
これは、徴兵制度が、現行憲法18 条後段の「その意に反する苦役」に当たると考えているからです。
「その意に反する苦役」という文言は、自民党の憲法改正草案でも、そのままの形で維持しています。
文言が変わらない以上、現行憲法と意味が変わらないのは当然であり、徴兵制を採る考えはありません。

この記事の中でも、そしてサイトの中でもあちこちで何度も言っているのですが、
憲法というのは数珠つなぎであり、その「一文」「一条」だけで解釈するものではありません。

ですので、仮に、「徴兵制を採る考えはありません」が本当だとしても、
それならば第9条のあれはどうなるの?とか、基本的人権を制限することも可能にしたのはなぜ?

そしてこの第18条においても、ならばなぜわざわざ「いかなる」という言葉を変えたの?等々
おかしなところが出てきてしまうのです。

そして、現実に自民党をはじめとした与党は、戦争を自分から仕掛けることも可能にしようと目論んでいます。

また、自民党(特に安倍内閣時代~現在の岸田内閣)において、
勝手に解釈を変えたり、ご飯論法(※)を繰り返したりする、
そして違憲行為も平気で行う自民党が考えた改憲草案において、
自民党の言葉をそのまま信じろという方がかなり無理があるでしょう。

自民党が行ってきた、解釈の変更・憲法違反の例
  • 集団的自衛権行使の容認
  • 検察重宝の解釈の変更、検察官の定年延長
  • 臨時国会開催要求の無視
  • 日本学術会議の会員任命の拒否(従来の法の解釈を独断で捻じ曲げ)
ご飯論法とは

質問の意図をあえて曲解したり、わざと狭い範囲の意味に捉えて、論点をずらして回答をはぐらかす手法。


質問)朝ご飯は食べましたか?
答え)いいえ、食べていません。
  (パンなら食べたけれど、ご飯(お米)は食べていないから)

この苦役に関して、自民党は以下のように理由を述べています。

現在の政府解釈は、徴兵制を違憲とし、その論拠の一つとして憲法18 条を挙げていますが、これは、徴兵制度が、現行憲法18 条後段の「その意に反する苦役」に当たると考えているからです。「その意に反する苦役」という文言は、自民党の憲法改正草案でも、そのままの形で維持しています。文言が変わらない以上、現行憲法と意味が変わらないのは当然であり、徴兵制を採る考えはありません。

この記事の中でも、そしてサイトの中でもあちこちで何度も言っているのですが、憲法というのは数珠つなぎであり、その「一文」「一条」だけで解釈するものではありません。

ですので、仮に、「徴兵制を採る考えはありません」が本当だとしても、それならば第9条のあれはどうなるの?とか、基本的人権を制限することも可能にしたのはなぜ?

そしてこの第18条においても、ならばなぜわざわざ「いかなる」という言葉を変えたの?等々おかしなところが出てきてしまうのです。

そして、現実に自民党をはじめとした与党は、戦争を自分から仕掛けることも可能にしようと目論んでいます。

また、自民党(特に安倍内閣時代~現在の岸田内閣)において、勝手に解釈を変えたり、ご飯論法(※)を繰り返したりする、そして違憲行為も平気で行う自民党が考えた改憲草案において、自民党の言葉をそのまま信じろという方がかなり無理があるでしょう。

自民党が行ってきた、解釈の変更・憲法違反の例
  • 集団的自衛権行使の容認
  • 検察重宝の解釈の変更、検察官の定年延長
  • 臨時国会開催要求の無視
  • 日本学術会議の会員任命の拒否(従来の法の解釈を独断で捻じ曲げ)
ご飯論法とは

質問の意図をあえて曲解したり、わざと狭い範囲の意味に捉えて、論点をずらして回答をはぐらかす手法。


質問)朝ご飯は食べましたか?
答え)いいえ、食べていません。
  (パンなら食べたけれど、ご飯(お米)は食べていないから)

現憲法をもう一度読む

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

後記

この条文もまた、国(国家権力)に向かって、
こういうことをしてはいけないと牽制し、国民を守ってくれています。

だから今、私たちは。

私たち一人一人が大切にされる社会。
誰もが、人間らしく生きることを許される社会。

そんな社会であろうと努力し続けられるし、
そうでなければ、政府を批判し求めることができるのです。

この条文もまた、国(国家権力)に向かって、こういうことをしてはいけないと牽制し、国民を守ってくれています。

だから今、私たちは。

私たち一人一人が大切にされる社会。誰もが、人間らしく生きることを許される社会。

そんな社会であろうと努力し続けられるし、そうでなければ、政府を批判し求めることができるのです。

この第18条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第18条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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