こちらは日本国憲法第21条の解説記事です。
この第21条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第21条【集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護】
意訳
原文
日本国憲法第21条を更に深堀してみよう
要点①:「表現の自由」が持つ意味とは
例えば第19条のように、内心では何を思っても自由だということが保障されていても、
それを誰かに伝えること、世の中に何らかの形で発表することが認められていなければ意味がありませんよね。
国家権力側からしたら、自分たちを批判するような発言・表現をするものは抑え込みたいものです。
そのようなことがないよう、憲法にて表現を自由を保障しているわけです。
この条文では、心の中で思うだけではなく、
それらを何らかの形で世の中へ公表することを認めています。
精神的活動の自由とも言えます。
なお、かつての明治憲法時代ではそのような自由はありませんでした。
世の中に出してもいいもの・内容は国家権力が決めていたのです。
そして、彼らが気に入らない新聞や書籍、団体を作ることは認められていませんでした。
ですが、今は国家権力側が介入することはできなくなりました。
つまりこの条文は「私たちは国家権力から自由である」ことを伝えてもいるのです。
※他の条文でもそうですが、この条文でもそういうことです。
さて、この「表現の自由」を支えているもの(価値)は2つあります。
- 自己実現の価値
- 自己統治の価値
これはとても重要なキーワードです。
それぞれの中身は次項以降で説明します。
例えば第19条のように、内心では何を思っても自由だということが保障されていても、それを誰かに伝えること、世の中に何らかの形で発表することが認められていなければ意味がありませんよね。
国家権力側からしたら、自分たちを批判するような発言・表現をするものは抑え込みたいものです。そのようなことがないよう、憲法にて表現を自由を保障しているわけです。
この条文では、心の中で思うだけではなく、それらを何らかの形で世の中へ公表することを認めています。精神的活動の自由とも言えます。
なお、かつての明治憲法時代ではそのような自由はありませんでした。世の中に出してもいいもの・内容は国家権力が決めていたのです。そして、彼らが気に入らない新聞や書籍、団体を作ることは認められていませんでした。
ですが、今は国家権力側が介入することはできなくなりました。
つまりこの条文は「私たちは国家権力から自由である」ことを伝えてもいるのです。
※他の条文でもそうですが、この条文でもそういうことです。
さて、この「表現の自由」を支えているもの(価値)は2つあります。
- 自己実現の価値
- 自己統治の価値
これはとても重要なキーワードです。それぞれの中身は次項以降で説明します。
要点②:「表現の自由」には2つの価値があると言われている
「表現の自由」には自己実現の価値、そして自己統治の価値があると解釈されています。
- 自己実現の価値
-
個人が言論活動等を通じて自己の人格を発展させるという個人的価値のこと。
こちらは個人レベルの話でもあります。例えば、自分が書いた小説を誰かに読んで欲しいと思い、それぞ実際に行動に移して満足したり。
中身を更に発展させて日々成長して、もっといい小説を書いては世の中に出していったりする。ここまでではなくとも、
日々、自分の感じたことや考えていることを周りの人に話したり、
SNS等で表現してみたり。このように、理想的な自分を目指して自分自身の人格を発展(成長)させ、
自分自身を満足させていくには、「表現の自由」が大きな役割を果たしています。 - 自己統治の価値
-
政治的な議論を交わすことによって政治を、民主主義を発展させていくという民主的価値のこと。
表現することによって、色んな議論を交わすこともできます。
それが、政治的な議論であればなおさらであり、そこで「民主主義」が発展します。つまり、
よりよい社会・政治にしていくためには、
充分な話し合い(調査、審議、議論全て含む)が必要です。
それぞれが考えていることを表に出しあい、
それに対して批判したり見直したりして、反映させていく。
その繰り返しでよりよい社会・政治に近づいていきます。まさに、自分たちで政治を行うこと、それが民主主義です。
選挙によって「委ねて」はいますが、完全に任せるという意味ではありません。
政策に対して批判したり、違憲を出したり、求めたりし。
政治家たちはそれを受け止めて見直して反映していく。それが民主主義の国です。
そのためには、表現の自由がないと成し得ないことです。
「表現の自由」には自己実現の価値、そして自己統治の価値があると解釈されています。
- 自己実現の価値
-
個人が言論活動等を通じて自己の人格を発展させるという個人的価値のこと。こちらは個人レベルの話でもあります。
例えば、自分が書いた小説を誰かに読んで欲しいと思い、それぞ実際に行動に移して満足したり。中身を更に発展させて日々成長して、もっといい小説を書いては世の中に出していったりする。
ここまでではなくとも、日々、自分の感じたことや考えていることを周りの人に話したり、SNS等で表現してみたり。
このように、理想的な自分を目指して自分自身の人格を発展(成長)させ、自分自身を満足させていくには、「表現の自由」が大きな役割を果たしています。
- 自己統治の価値
-
政治的な議論を交わすことによって政治を、民主主義を発展させていくという民主的価値のこと。
表現することによって、色んな議論を交わすこともできます。それが、政治的な議論であればなおさらであり、そこで「民主主義」が発展します。
つまり、よりよい社会・政治にしていくためには、充分な話し合い(調査、審議、議論全て含む)が必要です。それぞれが考えていることを表に出しあい、それに対して批判したり見直したりして、反映させていく。その繰り返しでよりよい社会・政治に近づいていきます。
まさに、自分たちで政治を行うこと、それが民主主義です。
選挙によって「委ねて」はいますが、完全に任せるという意味ではありません。政策に対して批判したり、違憲を出したり、求めたりし。政治家たちはそれを受け止めて見直して反映していく。
それが民主主義の国です。
そのためには、表現の自由がないと成し得ないことです。
要点③:「知る権利」……読む・聞く・知る自由も保障されている
私たちは、発信された情報を受け取る側にいることの方が多いですよね。
そのような「受け取る側」の、読む・聞く・知る自由も保障されていると解釈されています。
これが「知る権利」です。
そしてこの知る権利には、参政権のような役割も持っています。
私たちは、政治等に関しても、
様々な事実やそれぞれの意見を知って初めて政治に関わることができるからです。
何も知らされていなかったら。
都合の悪い部分が隠されていたら。
後出しで決められたら。
そのような状態では、政治がどうなっているのか理解・判断ができず、
選挙でも本当の意味で私たちの意見を反映させることができなくなります。
それは民主主義とは言えません。
ですので、政府や自治体等に対して、
積極的に政府情報などの公開を請求する権利も認められています。
私たちは、発信された情報を受け取る側にいることの方が多いですよね。そのような「受け取る側」の、読む・聞く・知る自由も保障されていると解釈されています。これが「知る権利」です。
そしてこの知る権利には、参政権のような役割も持っています。
私たちは、政治等に関しても、様々な事実やそれぞれの意見を知って初めて政治に関わることができるからです。
何も知らされていなかったら。都合の悪い部分が隠されていたら。後出しで決められたら。
そのような状態では、政治がどうなっているのか理解・判断ができず、選挙でも本当の意味で私たちの意見を反映させることができなくなります。
それは民主主義とは言えません。
ですので、政府や自治体等に対して、積極的に政府情報などの公開を請求する権利も認められています。
要点④:「報道の自由」について
まず「報道の自由」について。
いわゆる報道機関が、自らのメディア(新聞、雑誌、テレビ、ネット等)を通して、
国民に事実を伝える自由のことです。
これは、要点③でお話した「国民の知る権利」に奉仕するものであるため、
この報道の自由もまた、この条文(第21条)にて保障されていると解釈されています。
ですので、国家権力が介入して
「これは現政府に都合が悪いから報道するな」
というようなことは許されません。
まず「報道の自由」について。
いわゆる報道機関が、自らのメディア(新聞、雑誌、テレビ、ネット等)を通して、国民に事実を伝える自由のことです。
これは、要点③でお話した「国民の知る権利」に奉仕するものであるため、この報道の自由もまた、この条文(第21条)にて保障されていると解釈されています。
ですので、国家権力が介入して「これは現政府に都合が悪いから報道するな」というようなことは許されません。
要点⑤:「取材の自由」について
では、報道する前の前提となる「取材の自由」についてはどうなのでしょうか。
こちらは実は「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」という位置づけとなっています。
報道の自由は「憲法によって保障」されていますが、
取材の自由は「尊重に値する」にとどまっています。
取材対象者の人権を蹂躙した取材までも保障していたら…ですよね。
知りたい権利のために、対象者の人権を侵害してもいいなんてことはありませんから。
また、刑事事件の裁判においても、
公正な裁判の実現のために報道機関の取材がある程度制約されることもありますが、
これもやむを得ないことだと言えるでしょう。
※取材源の秘匿を認められない等
では、報道する前の前提となる「取材の自由」についてはどうなのでしょうか。
こちらは実は「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」という位置づけとなっています。
報道の自由は「憲法によって保障」されていますが、取材の自由は「尊重に値する」にとどまっています。
取材対象者の人権を蹂躙した取材までも保障していたら…ですよね。知りたい権利のために、対象者の人権を侵害してもいいなんてことはありませんから。
また、刑事事件の裁判においても、公正な裁判の実現のために報道機関の取材がある程度制約されることもありますが、これもやむを得ないことだと言えるでしょう。
※取材源の秘匿を認められない等
要点⑥:「集会・結社の自由」について
まず、それぞれの言葉の定義から。
- ■集会
-
特定不特定問わず、多数人が一定の場所において集まる一時的な集合体のこと
- ■結社
-
共同目的のために、特定の多数人による継続的な集合体のこと
人々が集まれば、そこでは様々な考えに接することができます。
そうして、自分自身の考え方や人格が形成され、発展していく役割を「集合体」が担っています。
発表等による自己実現の場にもなるため、広い意味で表現の自由としてとらえることができます。
そのように重要な場であるため、集会や結社の自由は民主主義社会においても大切な人権のひとつです。
※デモについて
デモ行進等のような集団行動も自由も、動く公共集会として集会の自由に含まれています。
ですが、例えばそのデモ行進によって「公共の福祉」を乱すことは認められていません。
例えば、勝手に公園に大規模な集会を開いて、普段の利用者が追い出されたり。
例えば、勝手に道路で行進を始めて渋滞を引き起こすようなことをしたり。
こういったことのないよう、「届出制」(事前に届け出ること)が定められています。
「集会の自由に反するのでは?」と思われるかもしれませんが、
「公共の福祉を乱さないこと」もまた憲法の基本であるため、
場所や方法等について合理的でかつ明確な基準のもと、
こういった制約を設けることは違憲ではないとされています。
なお、権力の介入は認められてませんので、届出があれば原則全て処理されます
(受けた側は処理しなければなりません)
だからこそ「届出制」なのです。
「許可されたデモだけを許可します」というような、NGが基本にある許可制とは違うのです。
人々が集まれば、そこでは様々な考えに接することができます。そうして、自分自身の考え方や人格が形成され、発展していく役割を「集合体」が担っています。発表等による自己実現の場にもなるため、広い意味で表現の自由としてとらえることができます。
そのように重要な場であるため、集会や結社の自由は民主主義社会においても大切な人権のひとつです。
※デモについて
デモ行進等のような集団行動も自由も、動く公共集会として集会の自由に含まれています。ですが、例えばそのデモ行進によって「公共の福祉」を乱すことは認められていません。
例えば、勝手に公園に大規模な集会を開いて、普段の利用者が追い出されたり。例えば、勝手に道路で行進を始めて渋滞を引き起こすようなことをしたり。
こういったことのないよう、「届出制」(事前に届け出ること)が定められています。
「集会の自由に反するのでは?」と思われるかもしれませんが、「公共の福祉を乱さないこと」もまた憲法の基本であるため、場所や方法等について合理的でかつ明確な基準のもと、こういった制約を設けることは違憲ではないとされています。
なお、権力の介入は認められてませんので、届出があれば原則全て処理されます(受けた側は処理しなければなりません)だからこそ「届出制」なのです。「許可されたデモだけを許可します」というような、NGが基本にある許可制とは違うのです。
要点⑦:してはならないとされている「検閲」とは?
国家権力側からしたら、自分たちを批判するような発言・表現をするものは抑え込みたいものです。
そのような圧力から表現の自由を守るためのひとつとして、
「検閲をしてはならない」ということも定められました。
そして、絶対的に禁止されています。
ところで、この「検閲」とは具体的にはどういうことなのでしょうか。
簡単に言えば、行政側が、
自分たちに都合が悪いものの抑圧を目的として表現物を事前に確認することです。
そのような行為は「絶対的に」禁止されています。
なお、司法権(裁判所)による事前差し止めは、検閲ではないとされています。
これも検閲扱いとしてしまえば、プライバシー侵害事件等で被害者を救済することができなくなるからです。
ですので、「検閲禁止」の主体は「行政」とされています。
国家権力側からしたら、自分たちを批判するような発言・表現をするものは抑え込みたいものです。
そのような圧力から表現の自由を守るためのひとつとして、「検閲をしてはならない」ということも定められました。そして、絶対的に禁止されています。
ところで、この「検閲」とは具体的にはどういうことなのでしょうか。
簡単に言えば、行政側が、自分たちに都合が悪いものの抑圧を目的として表現物を事前に確認することです。そのような行為は「絶対的に」禁止されています。
なお、司法権(裁判所)による事前差し止めは、検閲ではないとされています。これも検閲扱いとしてしまえば、プライバシー侵害事件等で被害者を救済することができなくなるからです。
ですので、「検閲禁止」の主体は「行政」とされています。
更に具体的に。
判例を基にした解釈は以下の通りとなっています。
とはいえ、判例で定めれた解釈は「狭義」であるため、限定的過ぎる結果となりました。
そのまま適用すると問題点も多いため、現在は広義(一般的理解)をとっているようです。
一般理解については括弧で追記しています。
- 主体:行政権 (広義でも行政権が主体)
- 対象:思想内容等の表現物 (広義:表現物全般)
- 目的:表現物の一部または全部の発表を禁止すること (広義:事実上発表困難にさせること)
- 時期:世の中に出ないよう、発表前に確認 (広義:受領前であること。発表後でも受領前)
- 方法:網羅的一般的 (広義:網羅的一般的である必要はない)
- 結果:不適当と思われたものの発表を実際に禁止する
※網羅的一般的
対象の属するその分野全てが範囲であり(網羅的)、かつ審査を受けるのが当たり前である(一般的)という意味。
例えば、映画は全て、上映前に映倫の審査を受けることになっている。これを「網羅的一般的」と言います。
更に具体的に。
判例を基にした解釈は以下の通りとなっています。とはいえ、判例で定めれた解釈は「狭義」であるため、限定的過ぎる結果となりました。そのまま適用すると問題点も多いため、現在は広義(一般的理解)をとっているようです。
一般理解については括弧で追記しています。
- 主体:行政権 (広義でも行政権が主体)
- 対象:思想内容等の表現物 (広義:表現物全般)
- 目的:表現物の一部または全部の発表を禁止すること (広義:事実上発表困難にさせること)
- 時期:世の中に出ないよう、発表前に確認 (広義:受領前であること。発表後でも受領前)
- 方法:網羅的一般的 (広義:網羅的一般的である必要はない)
- 結果:不適当と思われたものの発表を実際に禁止する
※網羅的一般的
対象の属するその分野全てが範囲であり(網羅的)、かつ審査を受けるのが当たり前である(一般的)という意味。例えば、映画は全て、上映前に映倫の審査を受けることになっている。これを「網羅的一般的」と言います。
要点⑧:通信の秘密も侵してはならない
「通信の秘密」には2つの意味合いが含まれています。
その前に、まず「通信」には、葉書や封書、電話やメール等のような通信手段全般の事を指しています。
そしてそれは、不特定多数に向けられたものだけではなく、個人間のやり取りも含まれています。
このような、個人間におけるやりとり(意思の伝達)についても、
国家権力からの抑圧・制約を受けませんよ、と憲法によって保障されています。
言い換えれば、国家権力は、私たちの私生活やプライバシーを侵すことはできません。
これが1つ目の「積極的な知得行為の禁止」です。
そして2つ目は「漏洩行為の禁止」です。
これは通信にかかわる事業者が、業務上知った内容を漏洩してはいけません、ということです。
通信の秘密には例外もある
わかりやすいのは、刑事事件の際の郵便物の押収、PCや携帯電話等のメールの中身の確認です。
事件に関係があると認めるに足りるものについては、差し押さえても構わないこととなっています。
また、警察のよる電話の傍受については、権利利益の関係の面で考えられています。
通信の秘密の保障を徹底すればするほど、かえって市民国民の安全を守ることができなくなるケースもあります。
ですので、重大な組織犯罪捜査のために通信傍受を行うこと等、例外的に認められているものもあります。
そのためには、「対象人物・団体は犯罪を犯している」と疑うに十分な理由があること、
かつ、通信傍受以外の方法で重要な証拠を集めることが著しく困難である場合においてのみとなっています。
侵害の程度や内容も慎重に考慮したうえで、通信傍受法という法律による手続きを経て認められます。
※通信傍受法は1999年に成立しました。
ですが、改悪され、現在ではまた一般市民もいつ傍受されるかわからない状態になっています。
これについても別途記事にする予定です。
なお、現時点においても、一般人被害者・加害者の通信物の押収については、違憲の疑いも強いとされています。
「通信の秘密」には2つの意味合いが含まれています。
その前に、まず「通信」には、葉書や封書、電話やメール等のような通信手段全般の事を指しています。そしてそれは、不特定多数に向けられたものだけではなく、個人間のやり取りも含まれています。
このような、個人間におけるやりとり(意思の伝達)についても、国家権力からの抑圧・制約を受けませんよ、と憲法によって保障されています。
言い換えれば、国家権力は、私たちの私生活やプライバシーを侵すことはできません。
これが1つ目の「積極的な知得行為の禁止」です。
そして2つ目は「漏洩行為の禁止」です。
これは通信にかかわる事業者が、業務上知った内容を漏洩してはいけません、ということです。
通信の秘密には例外もある
わかりやすいのは、刑事事件の際の郵便物の押収、PCや携帯電話等のメールの中身の確認です。事件に関係があると認めるに足りるものについては、差し押さえても構わないこととなっています。
また、警察のよる電話の傍受については、権利利益の関係の面で考えられています。通信の秘密の保障を徹底すればするほど、かえって市民国民の安全を守ることができなくなるケースもあります。
ですので、重大な組織犯罪捜査のために通信傍受を行うこと等、例外的に認められているものもあります。
そのためには、「対象人物・団体は犯罪を犯している」と疑うに十分な理由があること、かつ、通信傍受以外の方法で重要な証拠を集めることが著しく困難である場合においてのみとなっています。侵害の程度や内容も慎重に考慮したうえで、通信傍受法という法律による手続きを経て認められます。
※通信傍受法は1999年に成立しました。ですが、改悪され、現在ではまた一般市民もいつ傍受されるかわからない状態になっています。これについても別途記事にする予定です。
なお、現時点においても、一般人被害者・加害者の通信物の押収については、違憲の疑いも強いとされています。
要点⑨:「公共の福祉に反しない限り」の自由であることは理解しておこう
今まで解説してきたように、様々な「表現の自由」は保障されています。
ですが、だからといって「なんでもしてもいい」「どんな形でもいい」というわけではありません。
これは「公共の福祉に反しない限り」、
つまり「みんなが安心して生活できる社会を乱さない限り」です。
だから、いくら芸術だと言っても、公共の場における猥褻行為が禁止されている等、
そういう意味での制約はあります。
この条文のポイントは、あくまでも国家権力側に向かって、
「権力側に気に入らない行為をしているからといって、
権力を振りかざして抑圧したり制約したりすることは許しませんよ」
と言っていることなのだということが伝われば幸いです。
今まで解説してきたように、様々な「表現の自由」は保障されています。ですが、だからといって「なんでもしてもいい」「どんな形でもいい」というわけではありません。
これは「公共の福祉に反しない限り」、つまり「みんなが安心して生活できる社会を乱さない限り」です。だから、いくら芸術だと言っても、公共の場における猥褻行為が禁止されている等、そういう意味での制約はあります。
この条文のポイントは、あくまでも国家権力側に向かって、
「権力側に気に入らない行為をしているからといって、権力を振りかざして抑圧したり制約したりすることは許しませんよ」
と言っていることなのだということが伝われば幸いです。
この第21条の改憲草案はどんな内容?
自民党はこの第21条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。
改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました
改憲草案原文:第21条
※赤文字が変更箇所です。
自民党による言い分
他の箇所の「公益や公の秩序に反する」という表現と異なり、
「公益や公の秩序を害することを目的とした」という表現を用いて、
表現の自由を制限できる範囲を厳しく限定しているところです。
かつ、その禁止する対象を「活動」と「結社」に限っています。
「活動」とは、公益や公の秩序を害する直接的な行動を意味し、
これが禁じられていることは、極めて当然のことと考えます。
また、そういう活動を行うことを目的として結社することを禁ずるのも、同様に当然のことと考えます。
したがって、この規定をもって、
公益や公の秩序を害する直接的な行動及びそれを目的とした結社以外の表現の自由が
制限されるわけではありません。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
他の箇所の「公益や公の秩序に反する」という表現と異なり、「公益や公の秩序を害することを目的とした」という表現を用いて、表現の自由を制限できる範囲を厳しく限定しているところです。
かつ、その禁止する対象を「活動」と「結社」に限っています。「活動」とは、公益や公の秩序を害する直接的な行動を意味し、これが禁じられていることは、極めて当然のことと考えます。
また、そういう活動を行うことを目的として結社することを禁ずるのも、同様に当然のことと考えます。
したがって、この規定をもって、公益や公の秩序を害する直接的な行動及びそれを目的とした結社以外の表現の自由が制限されるわけではありません。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
改憲草案の問題点①:「公益及び公の秩序を害する」とは?
(新設項目)
公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない。
「公益及び公の秩序」というのは、いわば国の利益、国の求める秩序です。
もっと具体的に言うと「自民党及びその仲間の利益、自民党にとって都合の良い秩序」です。
現憲法で使われている「公共の福祉」が「みんなが安心して生活できる社会」とは全く違うものです。
このことから考えると、
「自民党やその周りのやっていることを批判」するような活動は認めませんよ、ととれます。
「とれます」と書きましたが、まさにそのつもりでしょう。
「害したかどうか」「害することを目的としたどうか」を
判断するのもまた国家権力側が担当するつもりだからです。
「公益及び公の秩序」というのは、いわば国の利益、国の求める秩序です。もっと具体的に言うと「自民党及びその仲間の利益、自民党にとって都合の良い秩序」です。現憲法で使われている「公共の福祉」が「みんなが安心して生活できる社会」とは全く違うものです。
このことから考えると、
「自民党やその周りのやっていることを批判」するような活動は認めませんよ、ととれます。「とれます」と書きましたが、まさにそのつもりでしょう。
「害したかどうか」「害することを目的としたどうか」を判断するのもまた国家権力側が担当するつもりだからです。
改憲草案の問題点②:国家権力を批判する全ての行為ができなくなる
活動及び結社。
例えば書籍を出すことも、テレビ等で発言することも。取材や報道も。
デモや集会を開くということも。
「自民党の意に反するものは全て認められない」となってしまいます。
SNSで批判するような発言も、署名運動さえも。
「結社」も入っていますから、
おそらく、自民党の政策と真逆の政策を打ち出してくる政党を作ることさえも
認められなくなるかもしれません。
「認めない」を通り越して、おそらく「逮捕案件」となることでしょう。
違憲行為だという理由で。
これが「合憲」となってしまうことがどんなに恐ろしいことか。
完全なる「独裁政治」です。
活動及び結社。
例えば書籍を出すことも、テレビ等で発言することも。取材や報道も。デモや集会を開くということも。
「自民党の意に反するものは全て認められない」となってしまいます。
SNSで批判するような発言も、署名運動さえも。
「結社」も入っていますから、おそらく、自民党の政策と真逆の政策を打ち出してくる政党を作ることさえも認められなくなるかもしれません。
「認めない」を通り越して、おそらく「逮捕案件」となることでしょう。違憲行為だという理由で。
これが「合憲」となってしまうことがどんなに恐ろしいことか。
完全なる「独裁政治」です。
改憲草案の問題点③:「知る権利」も奪われる
公益及び公の秩序に反する活動や結社が禁止されるということは、
明確に「政府を批判することができなくなる」ということは、問題点①②で書いた通りです。
それは、特に活動に参加しなかったとしても、
ひいては私たちの「知る権利」も奪われるということです。
今何が起きているのか。
政治はなにをしようとしているのか。
何に、どのぐらいの予算(血税)をつぎ込もうとしてるのか、つぎ込んだのか。
そういったこと全てにおいて、知る権利を奪われるということです。
それは、参政権を奪われることにも等しいことなのです。
なにしろ、偏った情報しか得られないのであれば、判断する術がなくなるのですから。
公益及び公の秩序に反する活動や結社が禁止されるということは、明確に「政府を批判することができなくなる」ということは、問題点①②で書いた通りです。
それは、特に活動に参加しなかったとしても、ひいては私たちの「知る権利」も奪われるということです。
今何が起きているのか。政治はなにをしようとしているのか。何に、どのぐらいの予算(血税)をつぎ込もうとしてるのか、つぎ込んだのか。
そういったこと全てにおいて、知る権利を奪われるということです。それは、参政権を奪われることにも等しいことなのです。なにしろ、偏った情報しか得られないのであれば、判断する術がなくなるのですから。
現憲法をもう一度読む
集会を開いたり団体をつくったり、出版物を出したりする等、どんな形にせよ、自分の考えを外に向けて発表することは自由である。
2
それについての検閲をしてはいけない。人の手紙をこっそり読んだり、電話を盗聴したりするようなことはしてはいけない。
後記
短く見える条文の中にも、実にたくさんの意味が含まれているため、
解説記事が長くなってしまいましたが……なんとなくでもわかっていただけたら幸いです。
また、改憲草案がどれほど怖く危険なものなのかということも。
情報を得ることができず。
批判も許されず。
そのような民主主義を完全に失った「日本」に、あなたは住みたいですか?
今の日本国憲法は、国家権力側を縛るものです。国民を守るために。
憲法を守らなければならないのは、権力側の方なのです。
ですが、改憲草案は、その真逆です。国家権力を守るために、
国家権力にとって都合の良い国にするために、国民の行動を制限しようとしてきています。
この条文にしてもそうですが改憲されてしまったら、
再び民主主義の国に戻すのはものすごく難しくなるでしょう。
ネットがあるからなんとかなるでしょ?と高を括っている人もいるかもしれませんが、
そういったことも制限されるのだと思っていた方がいいと思います。
なにしろ、発言すら許されなくなるのですから。
短く見える条文の中にも、実にたくさんの意味が含まれているため、解説記事が長くなってしまいましたが……なんとなくでもわかっていただけたら幸いです。また、改憲草案がどれほど怖く危険なものなのかということも。
情報を得ることができず。批判も許されず。
そのような民主主義を完全に失った「日本」に、あなたは住みたいですか?
今の日本国憲法は、国家権力側を縛るものです。国民を守るために。憲法を守らなければならないのは、権力側の方なのです。
ですが、改憲草案は、その真逆です。国家権力を守るために、国家権力にとって都合の良い国にするために、国民の行動を制限しようとしてきています。
この条文にしてもそうですが改憲されてしまったら、再び民主主義の国に戻すのはものすごく難しくなるでしょう。
ネットがあるからなんとかなるでしょ?と高を括っている人もいるかもしれませんが、そういったことも制限されるのだと思っていた方がいいと思います。なにしろ、発言すら許されなくなるのですから。
繋がりのある条文
この第21条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第21条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
- 第19条:心の中は自由です。
- 第99条:憲法を守るべきは権力側の方です。国民ではありません。
- 第97条:国民の基本的人権は、侵すことのできない「永久の権利」です。
- 第12条:憲法が国民に保障している自由や権利は、不断の努力によって保持しなければなりません
最後まで読んでくださってありがとうございました!