こちらは日本国憲法第22条の解説記事です。
この第22条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第22条【居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由】
意訳
原文
日本国憲法第22条を更に深堀してみよう
要点①:居住、移転の自由について
かつては、例えば江戸時代やそれ以前では、身分や職業、家柄次第で住む場所が決められていました。
ですが今、私たちはいつでも好きなところに住んだり、旅行したりする自由が認められています。
なお、この「移転」には、国内旅行の自由も含まれています。
かつては、例えば江戸時代やそれ以前では、身分や職業、家柄で住む場所が決められていました。ですが今、私たちはいつでも好きなところに住んだり、旅行したりする自由が認められています。
なお、この「移転」には、国内旅行の自由も含まれています。
要点②:職業選択の自由について
自分がどんな職業に就くか。
親や家柄関係なく、自由に選びとることが許されています。
そして、この条文には記載されていませんが「営業の自由」も同時に認められています。
この営業の自由というのは、
「選んだ職業に実際に就いて、その仕事を遂行していく自由」ということです。
選ぶのは自由だけど実際にやるのはだめよ、なんて、
夢見るのは勝手だけど実際にやったらだめよ、なんてことではなく、
実際にやる(希望した仕事に就き、続ける)自由も保障されています。
自分がどんな職業に就くか。親や家柄関係なく、自由に選びとることが許されています。
そして、この条文には記載されていませんが「営業の自由」も同時に認められています。
この営業の自由というのは、「選んだ職業に実際に就いて、その仕事を遂行していく自由」ということです。
選ぶのは自由だけど実際にやるのはだめよ、なんて、夢見るのは勝手だけど実際にやったらだめよ、なんてことではなく、実際にやる(希望した仕事に就き、続ける)自由も保障されています。
要点③:経済的自由について
この条文は「経済的自由」が定められています。
居住、移転の自由も、職業選択の自由も、それはつまり経済的自由の事です。
私たちが「個人」として生きるには、どうしても経済的基盤が必要となります。
そういった経済的な基盤を確保するための活動に対して、
国家権力等から干渉を受けないための条文です。
※つまり、国家権力側に「干渉するな」と言っているのです。
なお、居住、移転の自由については、
広く知的な機会を得るためでもあるということで「精神的自由」も含まれていると解釈されています。
この条文は「経済的自由」が定められています。居住、移転の自由も、職業選択の自由も、それはつまり経済的自由の事です。
私たちが「個人」として生きるには、どうしても経済的基盤が必要となります。そういった経済的な基盤を確保するための活動に対して、国家権力等から干渉を受けないための条文です。
※つまり、国家権力側に「干渉するな」と言っているのです。
なお、居住、移転の自由については、広く知的な機会を得るためでもあるということで「精神的自由」も含まれていると解釈されています。
要点④:「公共の福祉に反しない限り」とは?
居住、移転そして職業選択の自由は「公共の福祉に反しない限り」という条件の下で認められています。
それはどういうことなのでしょうか?
公共の福祉とはつまり、簡単に言えば「みんなが安心できる社会」のことです。
ですので、居住や移転の自由においては、
例えば、
- 犯罪を犯した人が刑務所に入れられ、許可が下りるまでは出所できない
- 伝染病に罹った人が、一定期間入院を言い渡される
など、このような「制限」は認められています。
※「その制限は本当に適切かどうか?」ということも検証したうえで、となります。
また、職業選択の自由においては、
例えば
- その職業に就くための条件(勉強期間や国家資格取得等)が設けられている
※医師、弁護士等 - 大企業に対して、中小企業を守るために一定の規制がかけられている
※スーパーマーケットの出店規制等 - 日本の農業等を守るための関税や輸入制限等
のように、ある程度の、国家権力側の干渉が認められています。
こうすることで、立場の弱い人たちが守られる=誰もが安心できる社会に近づけるということです。
では、もし国家権力側の干渉が一切なく、
全てにおいて「完全な自由」が認められていたら、どうなるでしょうか。
実際、このことについては、
実は改憲草案では「公共の福祉に反しない限り」という一文が削除されています。
別途(この記事の下の方で)説明いたします。
居住、移転そして職業選択の自由は「公共の福祉に反しない限り」という条件の下で認められています。
それはどういうことなのでしょうか?
公共の福祉とはつまり、簡単に言えば「みんなが安心できる社会」のことです。
ですので、居住や移転の自由においては、例えば、
- 犯罪を犯した人が刑務所に入れられ、許可が下りるまでは出所できない
- 伝染病に罹った人が、一定期間入院を言い渡される
など、このような「制限」は認められています。
※「その制限は本当に適切かどうか?」ということも検証したうえで、となります。
また、職業選択の自由においては、例えば
- その職業に就くための条件(勉強期間や国家資格取得等)が設けられている
※医師、弁護士等 - 大企業に対して、中小企業を守るために一定の規制がかけられている
※スーパーマーケットの出店規制等 - 日本の農業等を守るための関税や輸入制限等
のように、ある程度の、国家権力側の干渉が認められています。こうすることで、立場の弱い人たちが守られる=誰もが安心できる社会に近づけるということです。
では、もし国家権力側の干渉が一切なく、全てにおいて「完全な自由」が認められていたら、どうなるでしょうか。実際、このことについては、実は改憲草案では「公共の福祉に反しない限り」という一文が削除されているのです。別途(この記事の下の方で)説明いたします。
要点⑤:海外への移住や国籍変更も認められている
海外への移住というのは留学や海外旅行も含まれています。短期・長期関係なく。
なお、これも「基本的には」ということであり、
渡航先の国から入国の許可が下りていない場合は当然ですが、移住できません。
また、国内において逮捕状が出ている、
裁判を受けている等のような人の海外渡航(移住)も許可されていません。
※これらは旅券法という法律で定められています。
国籍変更について。
日本国籍から他の国の国籍へ変更することも認められています。
ただし、無国籍となることは認められていません。
外国籍を取得したうえで、日本国籍喪失の手続きを行う流れとなっています。
海外への移住というのは留学や海外旅行も含まれています。短期・長期関係なく。なお、これも「基本的には」ということであり、渡航先の国から入国の許可が下りていない場合は当然ですが、移住できません。
また、国内において逮捕状が出ている、裁判を受けている等のような人の海外渡航(移住)も許可されていません。
※これらは旅券法という法律で定められています。
国籍変更について。
日本国籍から他の国の国籍へ変更することも認められています。ただし、無国籍となることは認められていません。外国籍を取得したうえで、日本国籍喪失の手続きを行う流れとなっています。
この第22条の改憲草案はどんな内容?
自民党はこの第22条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。
改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました
改憲草案原文:第22条
※赤文字が変更箇所です。
改憲草案の問題点①:底が抜けた資本主義となりかねない
「公共の福祉に反しない限り」という一文が削除されています。
それにより、居住や移転、職業の自由に、一切の歯止めがかからないということになります。
一番イメージしやすい(?)のは、銃や麻薬の販売の規制に関することかもしれません。
現在は「公共の福祉に反しない限り」という一文により、
これらは国家権力側が干渉することによって規制がかけられている状態です。
ですが、この一文が削除されてしまえば。
今後、銃規制が解除され、銃が自由に販売され、
そして誰もが手軽に手にできるようになったとしても、
違憲扱いとならなくなってしまうのです。
確かに現在は銃刀法のような法律がありますが、
それを撤廃したとしても違憲にならないということです。
むしろ、この法律があることが違憲になる恐れがあるのです。
さて、別視点、次は経済面で見てみます。
自由競争をとことん貫くと、
例えば大企業はとことん中小企業をつぶしたり、
大手スーパーの怒涛の出店より地方の個人店がつぶされていっても、
裁判で争う手立てがなくなってしまう可能性が高いということです。
はたまた。
解雇規制がなくなり、企業のタイミングで解雇したり、
社員の身分を変更(例えば正規から非正規へ変更させる等)しても、
それを違憲扱いするのが難しい状態になるかもしれません。
※現在の解雇規制が、改憲することによってむしろ違憲扱いとなりかねないため
現在の「公共の福祉に反しない限り」という一文は、
上記でも説明した通り、経済的に弱い立場にいる人たち(企業の中で言えば雇われる側)を
最低限守るための言葉でもあります。
それが一切なくなれば。
そして現在の政治家達の言葉を考えれば。
弱い立場に置かれている人たちが闘う術がなくなるに等しいでしょう。
社会は、立場の弱い方にいる人(経済的弱者)の方が圧倒的に多いです。
大企業より中小企業。下請け。雇う側より雇われる側。
売る人も、作る人達がいてこそ、仕事がある。
そういった、大切な「土台」「基盤」「縁の下の力持ち」……
それらを守るものがなくなった社会に、経済的成長が果たしてあるのでしょうか?
ただでさえ、最低賃金もなかなかあがらない、
年収は下がっている(税金は増える)日本社会で。
これでは、誰もが安心できる社会とはほど遠い世界となってしまいます。
※これはものすごく極端な例になりますが……
もしかしたら、医師免許不要で誰でも医者になれるかもしれません。
ブラックジャックに憧れて、漫画で得ただけの知識で手術をする医師がいるかもしれません。
憲法や法律のことを何も知らない人でも、弁護士や行政書士等を名乗ることができ、
判決がおかしくなったり、でたらめな契約書が作られたりするかもしれません。
なにしろ「公共の福祉に反しない限り」という文章がないのですから、
むしろ「一部の職業において選択に制限がかけられるのはおかしい!職業選択の自由がある!」
と言われたとしても、それらを否定しうる根拠となる憲法がなくなってしまうのです。
法律があるじゃないかと考える方もいると思いますが、最高法規はあくまでも憲法です。
法律は、憲法に違反しない範囲で制定されなければならないのです。
つまり、もし訴えられた場合、その法律がそもそも違憲ではないのか?というところから
見直し・議論を始めなければならなくなる、ということです。
「公共の福祉に反しない限り」という一文が削除されています。それにより、居住や移転、職業の自由に、一切の歯止めがかからないということになります。
一番イメージしやすい(?)のは、銃や麻薬の販売の規制に関することかもしれません。
現在は「公共の福祉に反しない限り」という一文により、これらは国家権力側が干渉することによって規制がかけられている状態です。
ですが、この一文が削除されてしまえば。
今後、銃規制が解除され、銃が自由に販売され、そして誰もが手軽に手にできるようになったとしても、違憲扱いとならなくなってしまうのです。
確かに現在は銃刀法のような法律がありますが、それを撤廃したとしても違憲にならないということです。むしろ、この法律があることが違憲になる恐れがあるのです。
さて、別視点、次は経済面で見てみます。
自由競争をとことん貫くと、
例えば大企業はとことん中小企業をつぶしたり、大手スーパーの怒涛の出店より地方の個人店がつぶされていっても、裁判で争う手立てがなくなってしまう可能性が高いということです。
はたまた。
解雇規制がなくなり、企業のタイミングで解雇したり、社員の身分を変更(例えば正規から非正規へ変更させる等)しても、それを違憲扱いするのが難しい状態になるかもしれません。
※現在の解雇規制が、改憲することによってむしろ違憲扱いとなりかねないため
現在の「公共の福祉に反しない限り」という一文は、上記でも説明した通り、経済的に弱い立場にいる人たち(企業の中で言えば雇われる側)を最低限守るための言葉でもあります。
それが一切なくなれば。そして現在の政治家達の言葉を考えれば。
弱い立場に置かれている人たちが闘う術がなくなるに等しいでしょう。
社会は、立場の弱い方にいる人(経済的弱者)の方が圧倒的に多いです。大企業より中小企業。下請け。雇う側より雇われる側。売る人も、作る人達がいてこそ、仕事がある。
そういった、大切な「土台」「基盤」「縁の下の力持ち」……それらを守るものがなくなった社会に、経済的成長が果たしてあるのでしょうか?
ただでさえ、最低賃金もなかなかあがらない、年収は下がっている(税金は増える)日本社会で。これでは、誰もが安心できる社会とはほど遠い世界となってしまいます。
※これはものすごく極端な例になりますが……
もしかしたら、医師免許不要で誰でも医者になれるかもしれません。ブラックジャックに憧れて、漫画で得ただけの知識で手術をする医師がいるかもしれません。憲法や法律のことを何も知らない人でも、弁護士や行政書士等を名乗ることができ、判決がおかしくなったり、でたらめな契約書が作られたりするかもしれません。
なにしろ「公共の福祉に反しない限り」という文章がないのですから、むしろ「一部の職業において選択に制限がかけられるのはおかしい!職業選択の自由がある!」と言われたとしても、それらを否定しうる根拠となる憲法がなくなってしまうのです。
法律があるじゃないかと考える方もいると思いますが、最高法規はあくまでも憲法です。法律は、憲法に違反しない範囲で制定されなければならないのです。
つまり、もし訴えられた場合、その法律がそもそも違憲ではないのか?というところから見直し・議論を始めなければならなくなる、ということです。
改憲草案の問題点②:海外移住や国籍離脱が認められない人も出てくる可能性
第2項は外国への移住や国籍を離脱する自由について規定されています。
ここでは、「何人も」という言葉が「全て国民は」に変えられています。
何人も全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない有する。
改憲草案においても、なにをもって「国民」とするのかというのは法律で定めるとされています。
※これは現憲法でも同じ(第10条)
第10条の解釈で考えれば、基本的には「国民=日本国籍を有する者」となります。
これを前提として考えると。
改憲において、わざわざ「全て国民は」としたことによって何が起きるでしょうか。
そう、日本国籍を持たない在日外国人に対して、なんらかの影響が出る可能性があるということです。
現在、日本国籍を持たない在日外国人においても、海外への移住、旅行、帰国等のような出国は自由です。
(もちろん審査官による出国の確認等は必要ですし、逮捕状が出ている等の人は認められません)
そういった「自由の保障」が、
在日外国人にはなされなかったとしても、違憲扱いにならないということです。
その場合、例えば海外から日本へ出稼ぎに来ている外国人を、
国内に無理矢理とどめておいても、国内においては違憲とならないため、
今以上に問題化されにくくなるでしょう。
※国際的にはもちろん問題になると思いますが、国内において可視化されにくくなるだろうと思います。
第2項は外国への移住や国籍を離脱する自由について規定されています。ここでは、「何人も」という言葉が「全て国民は」に変えられています。
何人も全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない有する。
改憲草案においても、なにをもって「国民」とするのかというのは法律で定めるとされています。
※これは現憲法でも同じ(第10条)
第10条の解釈で考えれば、基本的には「国民=日本国籍を有する者」となります。
これを前提として考えると。改憲において、わざわざ「全て国民は」としたことによって何が起きるでしょうか。
そう、日本国籍を持たない在日外国人に対して、なんらかの影響が出る可能性があるということです。
現在、日本国籍を持たない在日外国人においても、海外への移住、旅行、帰国等のような出国は自由です。(もちろん審査官による出国の確認等は必要ですし、逮捕状が出ている等の人は認められません)
そういった「自由の保障」が、在日外国人にはなされなかったとしても、違憲扱いにならないということです。
その場合、例えば海外から日本へ出稼ぎに来ている外国人を、国内に無理矢理とどめておいても、国内においては違憲とならないため、今以上に問題化されにくくなるでしょう。
※国際的にはもちろん問題になると思いますが、国内において可視化されにくくなるだろうと思います。
改憲草案の問題点③:自由を侵される可能性もある
問題点②では在日外国人(日本国籍を有していない人)への影響を取り上げましたが、
日本国籍を有している国民へも影響が出る改正がされています。
それが、文末の「~自由を侵されない」から「~自由を有する」です。
この変更による影響を考えてみましょう。
自民党の思惑は、
第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)
そして第13条(個人の尊重と公共の福祉)の改憲草案から読み取れます。
※記事の最後にも改めてリンクを貼りますので、是非続けて読んでいただければ幸いです。
この第12条そして第13条の改憲草案に共通して出てくる言葉があります。
それは「公益及び公の秩序に反しない」です。
どちらも、現憲法にはない言葉です。
これはつまり、改憲草案では、
「国の利益にならない、国の方針に従わない(国が求める秩序に従わない)国民の人権」は
尊重しないし保障もしないとなっています。
※基本的人権が謳われている第11条でも、「妨げられない」という言葉が削除されています。
そうです。
公益及び公の秩序に反した国民の外国移住や国籍離脱の自由は認められない可能性もあるということです。
※移住というのは旅行や留学も含みます
そういう風に文末も変えることにより、国が干渉できるようになってしまうのです。
そもそも、改憲草案では「個人」として尊重はされなくなりますので、さもありなんでしょう。
問題点②では在日外国人(日本国籍を有していない人)への影響を取り上げましたが、日本国籍を有している国民へも影響が出る改正がされています。
それが、文末の「~自由を侵されない」から「~自由を有する」です。この変更による影響を考えてみましょう。
自民党の思惑は、第12条(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)、そして第13条(個人の尊重と公共の福祉)の改憲草案から読み取れます。
※記事の最後にも改めてリンクを貼りますので、是非続けて読んでいただければ幸いです。
この第12条そして第13条の改憲草案に共通して出てくる言葉があります。それは「公益及び公の秩序に反しない」です。どちらも、現憲法にはない言葉です。
これはつまり、改憲草案では、「国の利益にならない、国の方針に従わない(国が求める秩序に従わない)国民の人権」は尊重しないし保障もしないとなっています。
※基本的人権が謳われている第11条でも、「妨げられない」という言葉が削除されています。
そうです。
公益及び公の秩序に反した国民の外国移住や国籍離脱の自由は認められない可能性もあるということです。
※移住というのは旅行や留学も含みます
そういう風に文末も変えることにより、国が干渉できるようになってしまうのです。そもそも、改憲草案では「個人」として尊重はされなくなりますので、さもありなんでしょう。
現憲法をもう一度読む
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
後記
今の私たちの、居住や移転、職業を自由に選べるのも、
親の跡を必ずしも継ぐ必要がないのも、この第22条のおかげであるとも言えます。
これもまた、「個人の尊重」のひとつですね。
かつ、立場の弱い方にいる人たちも守るために
「公共の福祉」という言葉を入れてきたのだと改めてわかりました。
「持てる者だけが栄える(富む)」ということはないのですから。
持たざる者に対して最低限の保障があり、持たざる者にも余裕ができるからこそ、
持てる者は更に栄えることができるのが、社会なのだと思います。
今の私たちの、居住や移転、職業を自由に選べるのも、親の跡を必ずしも継ぐ必要がないのも、この第22条のおかげであるとも言えます。これもまた、「個人の尊重」のひとつですね。
かつ、立場の弱い方にいる人たちも守るために「公共の福祉」という言葉を入れてきたのだと改めてわかりました。
「持てる者だけが栄える(富む)」ということはないのですから。持たざる者に対して最低限の保障があり、持たざる者にも余裕ができるからこそ、持てる者は更に栄えることができるのが、社会なのだと思います。
繋がりのある条文
この第22条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第22条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
- 第12条:私たちの自由と権利について
- 第13条:私たちは「個人」として尊重されなければなりません
- 第11条:基本的人権は、国家権力によって妨げられるようなことはあってはなりません
- 第10条:「国民」とは?
最後まで読んでくださってありがとうございました!