第25条では、国は国民がみんな人間らしい生活を送れるよう努力しなさい、ということが書かれています。では具体的に見ていきましょう。
目次
条文:第25条【生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務】
第25条の解説
国民はみな、健康で文化的な最低限度生活、つまり人間らしい生活をおくる権利を持っている。
2 だから国は、生活の全ての面において、それができるようにしなければならない。例えば、社会福祉や社会保障、公衆衛生等。
■要点
自民党による憲法改正草案との比較:草案第25条
全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2
国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第25条の2(※新設)
国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
第25条の3(※新設)
国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
第25条の4(※新設)
国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。
■現行憲法を表示
■変更点
■自民党による言い分
あれば
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)