【日本国憲法第26条の解説】教育を受ける権利と受けさせる義務

日本国憲法第26条

こちらは日本国憲法第26条の解説記事です。

この第26条が伝えたいポイントというのは……

教育は個人の人格形成、そして社会において有意義に過ごすために必要なものです。

全ての親には、子どもに教育を受けさせる「義務」があります。
国にもまた、教育を受けられる環境・制度を整える「義務」があります。

そして子どもたちを始め、私たち国民には、
自分の能力ややりたいことに応じた教育を受けることのできる「権利」を、誰もが持っています。
例えば、女だから、障害者だから、といってその権利を阻害されるようなことはあってはなりません。

※子どもが自分の意志で不登校になるのは問題ないのです。
子どもが持っているのはあくまでも「権利」だからです。
ですが、大人が、子どもが学校に行きたがっているにもかかわらず、
例えば「うちはお金がないんだから行くな!」というのは、義務放棄となります。

教育は個人の人格形成、そして社会において有意義に過ごすために必要なものです。

全ての親には、子どもに教育を受けさせる「義務」があります。国にもまた、教育を受けられる環境・制度を整える「義務」があります。

そして子どもたちを始め、私たち国民には、自分の能力ややりたいことに応じた教育を受けることのできる「権利」を、誰もが持っています。例えば、女だから、障害者だから、といってその権利を阻害されるようなことはあってはなりません。

※子どもが自分の意志で不登校になるのは問題ないのです。子どもが持っているのはあくまでも「権利」だからです。ですが、大人が、子どもが学校に行きたがっているにもかかわらず、例えば「うちはお金がないんだから行くな!」というのは、義務放棄となります。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第26条【教育を受ける権利と受けさせる義務】

意訳

国民は誰でも、能力のある限りは行きたい学校に行って勉強をすることができる。

2
両親をはじめとする大人たちには、
子どもたちに法律にて決められた年数分の教育を受けさせる義務がある。
そして、その間の授業料は無償とする。

国民は誰でも、能力のある限りは行きたい学校に行って勉強をすることができる。

2
両親をはじめとする大人たちには、子どもたちに法律にて決められた年数分の教育を受けさせる義務がある。そして、その間の授業料は無償とする。

原文

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

日本国憲法第26条を更に深堀してみよう

要点①:「教育」とは?

この条文で使われている「教育」とは、どういう風に定義づけられているのでしょうか。

これは「個人の人格形成、そして社会において有意義に過ごすために必要なもの」とされています。

このような観念は過去の判例にも出ていますので、共通の認識として認められていると考えていいでしょう。

以下、判例の中で出た、学習の観念についての部分を引用します。

【旭川学力テスト事件判決】
(26 条の)規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、
また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、
実現するために必要な学習をする固有の権利を有する

この条文で使われている「教育」とは、どういう風に定義づけられているのでしょうか。

これは「個人の人格形成、そして社会において有意義に過ごすために必要なもの」とされています。このような観念は過去の判例にも出ていますので、共通の認識として認められていると考えていいでしょう。

以下、判例の中で出た、学習の観念についての部分を引用します。

【旭川学力テスト事件判決】
(26 条の)規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有する

要点②:教育を受ける「権利」とは?

この憲法では特に「子どもの学習権を保障したものである」と解釈されています。
そして、この条文の解釈はそういった「子どもの学習権を中心に」解釈するという立場が主流となっています。

そして、この学習権を保障するために、
国は教育制度や教育条件、教育現場等、教育関連の環境を整備することが求められています。

【家永教科書訴訟(第二次訴訟)第一審判決(杉本判決)】
近代および現代においては、個人の尊厳が確立され、
子どもにも当然その人格が尊重され、人権が確保されるべきであるが、
子どもは未来における可能性を持つ存在であることを本質とするから、
将来においてその人間性を十分開花させるべく自ら学習し、事物を知り、
これによって自らを成長させることが子どもの生来的権利であり、
このような子どもの学習する権利を保障するために教育を授けることは国民的課題である

この憲法では特に「子どもの学習権を保障したものである」と解釈されています。そして、この条文の解釈はそういった「子どもの学習権を中心に」解釈するという立場が主流となっています。

そして、この学習権を保障するために、国は教育制度や教育条件、教育現場等、教育関連の環境を整備することが求められています。

【家永教科書訴訟(第二次訴訟)第一審判決(杉本判決)】
近代および現代においては、個人の尊厳が確立され、子どもにも当然その人格が尊重され、人権が確保されるべきであるが、子どもは未来における可能性を持つ存在であることを本質とするから、将来においてその人間性を十分開花させるべく自ら学習し、事物を知り、これによって自らを成長させることが子どもの生来的権利であり、このような子どもの学習する権利を保障するために教育を授けることは国民的課題である

要点③:教育を受けさせる「義務」とは?

義務教育。
今の日本においては、小学校・中学校の合計9年間が義務教育とされていますね。

ここでよく誤解されているのが、
「だから、子どもは学校に行くべきだ、子どもに義務があるんだ!」です。

そう、子どもが教育を受ける「義務」を持っていると、よく誤解されています。
ですが、これは実は違います。

子どもが有しているのは、あくまでも「権利」です。

憲法で言われている「義務」というのは、両親をはじめとする保護者側に課せられています。

保護者は、子どもが教育を受ける環境を整え、教育を受けられるようにしなければならないのです。
そして、要点②でも書いたように、国もまた、教育関連んの環境を整えなければなりません。

保護者・教師・国が一丸となって、子どもの学習権を守っていこうというのが今の主流となっています。

教育の内容を決めるのはどこ?(教育権の所在)

教育の内容を決めるのはどこなのでしょうか。

国家なのか国民(親と教師)なのか。

最高裁は、どちら「ひとつ」に定めるのは偏り過ぎている(極端で一方的である)と判断し、
折衷的な立場をとりました。

義務教育。
今の日本においては、小学校・中学校の合計9年間が義務教育とされていますね。

ここでよく誤解されているのが、「だから、子どもは学校に行くべきだ、子どもに義務があるんだ!」です。

そう、子どもが教育を受ける「義務」を持っていると、よく誤解されています。ですが、これは実は違います。

子どもが有しているのは、あくまでも「権利」です。憲法で言われている「義務」というのは、両親をはじめとする保護者側に課せられています。

保護者は、子どもが教育を受ける環境を整え、教育を受けられるようにしなければならないのです。そして、要点②でも書いたように、国もまた、教育関連んの環境を整えなければなりません。

保護者・教師・国が一丸となって、子どもの学習権を守っていこうというのが今の主流となっています。

教育の内容を決めるのはどこ?(教育権の所在)

教育の内容を決めるのはどこなのでしょうか。

国家なのか国民(親と教師)なのか。

最高裁は、どちら「ひとつ」に定めるのは偏り過ぎている(極端で一方的である)と判断し、折衷的な立場をとりました。

要点④:能力に応じてひとしく、とは?

第1項の文中に「能力に応じてひとしく」と書かれています。

これは、
一人一人の適性や能力に見合った教育を受ける権利を誰もが等しく持っている
という意味だと解釈されています。

よって、学校のレベルを分けることはもちろんのこと、
受験の際、受験生の学力(理解度)をもって入学者を選抜することは差別ではありません。

もしこれが、

共学であるにもかかわらず「女性は100点減点して計算せよ」としたり
「障害者は、合格ラインに達していたとしても、障害者である以上は拒否する」

というのは差別となり、認められない行為です。
これは、憲法第14条の平等原則違反となります。

第1項の文中に「能力に応じてひとしく」と書かれています。

これは、一人一人の適性や能力に見合った教育を受ける権利を誰もが等しく持っているという意味だと解釈されています。

よって、学校のレベルを分けることはもちろんのこと、受験の際、受験生の学力(理解度)をもって入学者を選抜することは差別ではありません。

もしこれが、共学であるにもかかわらず「女性は100点減点して計算せよ」としたり「障害者は、合格ラインに達していたとしても、障害者である以上は拒否する」というのは差別となり、認められない行為です。これは、憲法第14条の平等原則違反となります。

要点⑤:義務教育の「無償」の範囲について

義務教育における「無償」の範囲はどこまで適用されるものなのでしょうか。

過去に、この件に関する裁判がありました。
その結果、「無償」とは授業料のことを言うのであり、
教科書代や給食代等他の費用は含まれていないとされました。

【義務教育費負担請求事件(1962年)】
公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規定に違反しない。

ですが、下記の法律が制定され、現在は義務教育の教科書代は無償となりました。

「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」(1962年3月31日公布、同年4月1日施行)
「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」(1963年12月21日公布、同日施行)

義務教育における「無償」の範囲はどこまで適用されるものなのでしょうか。

過去に、この件に関する裁判がありました。その結果、「無償」とは授業料のことを言うのであり、教科書代や給食代等他の費用は含まれていないとされました。

【義務教育費負担請求事件(1962年)】
公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規定に違反しない。

ですが、下記の法律が制定され、現在は義務教育の教科書代は無償となりました。

「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」(1962年3月31日公布、同年4月1日施行)
「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」(1963年12月21日公布、同日施行)

この第26条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第26条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

国による教育環境の整備を憲法上にて新たに設けました。

問題点は?

教育の在り方を、「国の未来を切り拓く」ためのものだと位置付けようとしています。
現在の教育の在り方は「個人のためのもの」ですが、
改憲草案では「国のためのもの」としようとしています。
つまり、国民は国のために捧げよ、としたい、ということです。

教育の在り方を、「国の未来を切り拓く」ためのものだと位置付けようとしています。現在の教育の在り方は「個人のためのもの」ですが、改憲草案では「国のためのもの」としようとしています。
つまり、国民は国のために捧げよ、としたい、ということです。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第26条

※赤文字が変更箇所です。

(教育に関する権利及び義務等)
全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。

2
全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。
義務教育は、無償とする。

3(新設)
国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、

教育環境の整備に努めなければならない。

(教育に関する権利及び義務等)
全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。

2
全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。

3(新設)
国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、
教育環境の整備に努めなければならない。

自民党による言い分

国民が充実した教育を受けられることを権利と考え、そのことを国の義務として規定したものです。
具体的には、教育関係の施設整備や私学助成などについて、
国が積極的な施策を講ずることを考えています。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

国民が充実した教育を受けられることを権利と考え、そのことを国の義務として規定したものです。具体的には、教育関係の施設整備や私学助成などについて、国が積極的な施策を講ずることを考えています。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点①:「教育」の定義を変えようとしていること

3(新設)
国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、
教育環境の整備に努めなければならない。

現憲法において教育は
「個人の人格形成、そして社会において有意義に過ごすために必要なもの」とされています。

それを、改憲草案では「国の未来を切り拓く上で欠くことのできないもの」としようとしています。

現憲法においては「国は国民のためにある(国が国民に奉仕する)」のですが、
改憲草案では「国民は国のためにある(国民が国に奉仕する)」ようにあらゆる条文を変更しています。
そしてここでもまたそうです。

個人個人の未来の為ではなく、最初から国の未来のための勉強としてしまうこと。

それがどんなにおそろしいことなのか。
それは次項問題点②・③にて解説します。

3(新設)
国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。

現憲法において教育は「個人の人格形成、そして社会において有意義に過ごすために必要なもの」とされています。

それを、改憲草案では「国の未来を切り拓く上で欠くことのできないもの」としようとしています。

現憲法においては「国は国民のためにある(国が国民に奉仕する)」のですが、改憲草案では「国民は国のためにある(国民が国に奉仕する)」ようにあらゆる条文を変更しています。そしてここでもまたそうです。

個人個人の未来の為ではなく、最初から国の未来のための勉強としてしまうこと。

それがどんなにおそろしいことなのか。それは次項問題点②・③にて解説します。

改憲草案の問題点②:教育環境の整備とは?

3(新設)
国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、
教育環境の整備に努めなければならない

「教育環境の整備」とはなんでしょうか?
自民党は「教育関係の施設整備や私学助成など」と説明しています。
もっともらしく、いいことのように読めますが、曲者が潜んでいます。
「など」です。

そして、憲法の位置を振り返ってみましょう。
そう、憲法というのは、最高法規であり、日本にとっては一番強い「決まり事(ルール)」です。

つまり、

「国の未来を切り拓くための教育を受けさせる環境を整える」ことが完全に合憲となるわけです。

国。言い換えれば、自民党にとって都合のいい「国」にするための教育です。
自民党が望む思想を持つ国民を作り上げる教育を施せる環境を、堂々と作れるようになるということです。

(統一教会の教えをそのまま国民全員に仕込める環境を作ると言い換えた方が、その危険さが伝わるでしょうか?)

3(新設)
国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない

「教育環境の整備」とはなんでしょうか?自民党は「教育関係の施設整備や私学助成など」と説明しています。もっともらしく、いいことのように読めますが、曲者が潜んでいます。「など」です。

そして、憲法の位置を振り返ってみましょう。そう、憲法というのは、最高法規であり、日本にとっては一番強い「決まり事(ルール)」です。

つまり、

「国の未来を切り拓くための教育を受けさせる環境を整える」ことが完全に合憲となるわけです。

国。言い換えれば、自民党にとって都合のいい「国」にするための教育です。自民党が望む思想を持つ国民を作り上げる教育を施せる環境を、堂々と作れるようになるということです。

(統一教会の教えをそのまま国民全員に仕込める環境を作ると言い換えた方が、その危険さが伝わるでしょうか?)

改憲草案の問題点③:更なる「全体主義」の日本に向かう

教育の在り方を、個人個人のためではなく、国のためのものだとしてしまうこと。
それは「全体主義」とものすごく親和性の高いものです。

全体主義と個人主義の違いについて、まず。

個人主義とは

集団において、お互いの権利(基本的人権等)を、お互いに尊重しあうこと。

人は一人だけでは生きられません。直接的・間接的にしろ、必ず何かと関りを持っています。
そういった「社会の中」で、個人が個人として尊重される・お互いを尊重しあうことです。
決して利己的な意味でも、私欲を優先させるという意味でもないのです。

そして国は個人のために存在します。
国は、国民一人一人が生きやすいような社会にすべく、国民に対して奉仕するのです。

それが個人主義です。

全体主義とは

個人は全体(国)のために存在し、個人の利益よりも全体の利益を優先すること。

個人の人権は、社会に対して奉仕できているかにおいてのみ認められます。

ここに個人の人権の尊重などというものは存在しません。
国民が、国に合わせて、国の望む人間になるのです。

現憲法であれば、思想の自由(第19条)や個人の尊重(第13条)等もあるため、
国が強烈に教育の現場に介入し、特定の思想を教え込めるような環境を整えることはできません。
(違憲となります)

ですが、どちらも改憲草案では、思想の自由も個人の尊重も「国が与えてやるもの」となり、
その「自由や尊重の範囲」も国が決められるような内容となっています。

そのうえで、この教育権における改憲。

国の望む思想を教え込めるような環境整備を目論んでいると考えても間違いではないでしょう。
例えば、君が代の強制、歴史認識の改変、教育勅語の盛り込み、家庭教育への介入等々……。

教育の在り方を、個人個人のためではなく、国のためのものだとしてしまうこと。それは「全体主義」とものすごく親和性の高いものです。

全体主義と個人主義の違いについて、まず。

個人主義とは

集団において、お互いの権利(基本的人権等)を、お互いに尊重しあうこと。

人は一人だけでは生きられません。直接的・間接的にしろ、必ず何かと関りを持っています。そういった「社会の中」で、個人が個人として尊重される・お互いを尊重しあうことです。決して利己的な意味でも、私欲を優先させるという意味でもないのです。

そして国は個人のために存在します。国は、国民一人一人が生きやすいような社会にすべく、国民に対して奉仕するのです。

それが個人主義です。

全体主義とは

個人は全体(国)のために存在し、個人の利益よりも全体の利益を優先すること。個人の人権は、社会に対して奉仕できているかにおいてのみ認められます。

ここに個人の人権の尊重などというものは存在しません。国民が、国に合わせて、国の望む人間になるのです。

現憲法であれば、思想の自由(第19条)や個人の尊重(第13条)等もあるため、国が強烈に教育の現場に介入し、特定の思想を教え込めるような環境を整えることはできません。(違憲となります)

ですが、どちらも改憲草案では、思想の自由も個人の尊重も「国が与えてやるもの」となり、その「自由や尊重の範囲」も国が決められるような内容となっています。

そのうえで、この教育権における改憲。

国の望む思想を教え込めるような環境整備を目論んでいると考えても間違いではないでしょう。例えば、君が代の強制、歴史認識の改変、教育勅語の盛り込み、家庭教育への介入等々……。

現憲法をもう一度読む

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

後記

義務教育においては、給食代も無償とする自治体が少しずつ増えてきています。
これもいつか、全国的に無償となるといいですよね。

また、教育というのは個人の個人の人格形成、そして社会において有意義に過ごすために必要なもの、
そのためにも、歴史や政治のことも、「事実」を正しく見つめ、考える力をつけることも大切なことです。

そういった思考力、ある意味批判力ともなる力は、改憲草案が通れば、間違いなく削り取られるでしょう。
そうして、今の日本以上に「全体主義」「お上の言うことはすべて正しい」「終わったことはもういうな」となり、
それは戦前、それ以上にひどい日本を作ることとなります。

そうならないためにも。

義務教育においては、給食代も無償とする自治体が少しずつ増えてきています。これもいつか、全国的に無償となるといいですよね。

また、教育というのは個人の個人の人格形成、そして社会において有意義に過ごすために必要なもの、そのためにも、歴史や政治のことも、「事実」を正しく見つめ、考える力をつけることも大切なことです。

そういった思考力、ある意味批判力ともなる力は、改憲草案が通れば、間違いなく削り取られるでしょう。そうして、今の日本以上に「全体主義」「お上の言うことはすべて正しい」「終わったことはもういうな」となり、それは戦前、それ以上にひどい日本を作ることとなります。

そうならないためにも。

この第26条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第26条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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