こちらは日本国憲法第41条の解説記事です。
この第41条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第41条【国会の地位】
意訳
原文
日本国憲法第41条を更に深堀してみよう
要点①:国会が最高機関である理由
主権は国民にある➡そんな国民の代表者が集うのが国会➡ゆえに国会を最高機関とする
要点②:立法権は国会のみが持つ
三権分立の一つの立法権、つまり法律を作ることができるのは国会だけです。
「唯一の機関」となっている通りです。
裁判所はもちろんのこと、内閣でさえも、法律を勝手に作ることはできません。
なお、法律成立の手順については第59条にて規定されています。
三権分立の一つの立法権、つまり法律を作ることができるのは国会だけです。「唯一の機関」となっている通りです。裁判所はもちろんのこと、内閣でさえも、法律を勝手に作ることはできません。
なお、法律成立の手順については第59条にて規定されています。
この第41条の改憲草案はどんな内容?
特に変更はありません。
後記
政治家は「国民の代表」です。
更に細かく言うと以下のようになります。
- 国民全体の代表
- 自分に、または自分の属する政党に入れてくれた人たちの代表
ですので、国会議員は正確に言えば「半代表」であり、バランス感が求められます。
「自分に都合のいい一部の国民のため」の代表では決してありません。
選挙ではこのこともよくよく考えて選ぶようにしたいものです。
政治家は「国民の代表」です。更に細かく言うと以下のようになります。
- 国民全体の代表
- 自分に、または自分の属する政党に入れてくれた人たちの代表
ですので、国会議員は正確に言えば「半代表」であり、バランス感が求められます。「自分に都合のいい一部の国民のため」の代表では決してありません。
選挙ではこのこともよくよく考えて選ぶようにしたいものです。
繋がりのある条文
この第41条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第41条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!