こちらは日本国憲法第56条の解説記事です。
この第56条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第56条【議事の定足数と過半数議決】
意訳
原文
日本国憲法第56条を更に深堀してみよう
要点①:議事(議会)を開くには3分の1以上の出席者が必要
本来ならば議員は全員出席したうえで議事をすすめるのが妥当です。
ですが、議員もやはり人間、病欠や冠婚葬祭で欠席することもあります。
または陳情や外交等、他の仕事に行かなければならない時もあります。
とはいえ、あまりにも少ない人数でも開催可能となってしまったら、別の問題が発生しますよね。
よって、憲法にて議事を開く最低要件を「最低でも3分の1以上の出席」と定めています。
本来ならば議員は全員出席したうえで議事をすすめるのが妥当です。ですが、議員もやはり人間、病欠や冠婚葬祭で欠席することもあります。または陳情や外交等、他の仕事に行かなければならない時もあります。
とはいえ、あまりにも少ない人数でも開催可能となってしまったら、別の問題が発生しますよね。
よって、憲法にて議事を開く最低要件を「最低でも3分の1以上の出席」と定めています。
要点②:可決・否決は基本的に多数決で決める
日本は建前上は一応民主主義であり、そして国会議員は国民の代表という扱いとなっています。
ですので、議決を採るときは「多数決」が基本となります。
ひとつの議案に対して、(本来であれば)丁寧に議論したうえで、多数決を採り可決・否決を決めます。
その際、もし賛成と反対が同数であった場合は、最後の一票は議長に委ねる、
ということが憲法にて定められています。
日本は建前上は一応民主主義であり、そして国会議員は国民の代表という扱いとなっています。
ですので、議決を採るときは「多数決」が基本となります。ひとつの議案に対して、(本来であれば)丁寧に議論したうえで、多数決を採り可決・否決を決めます。
その際、もし賛成と反対が同数であった場合は、最後の一票は議長に委ねる、ということが憲法にて定められています。
要点③:「 この憲法に特別の定のある場合を除いては」とは
条文の中に「この憲法に特別の定のある場合を除いては」とあります。
実は「出席議員の2/3以上の賛成」と定められているものもあるのです。
過半数ではなく、より多くの賛成を得なければならないもの。
それは以下の内容です。
※この記事の最後の方にも再掲します※
条文の中に「この憲法に特別の定のある場合を除いては」とあります。実は「出席議員の2/3以上の賛成」と定められているものもあるのです。
過半数ではなく、より多くの賛成を得なければならないもの。それは以下の内容です。
※この記事の最後の方にも再掲します※
この第56条の改憲草案はどんな内容?
自民党はこの第56条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。
改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました
改憲草案原文:第56条
※赤文字が変更箇所です。
自民党による言い分
今回の草案では、この定足数を議決だけの要件とするため、56条2項で、
「両議院の議決は、各々その総議員の3 分の1 以上の出席がなければすることができない」と規定しました。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
今回の草案では、この定足数を議決だけの要件とするため、56条2項で、「両議院の議決は、各々その総議員の3 分の1 以上の出席がなければすることができない」と規定しました。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
改憲草案の問題点:「議事」に関する定足数の定めを削除した
もしこの改憲がされたら。
圧倒的に欠席議員が多かったとしても、
極端な話、片手で数えるぐらいの出席議員しかいなかったとしても、
それでも議事を開けることになってしまいます。
そして、議決を採る時だけ1/3以上集まればいいということに。
国会議員としての職務を果たさなくてもいい。
議論が面倒くさければ欠席して、議決を採る時だけ出席。
自分の属する政党の意見へ右へ倣えで、終わり。
つまり、改憲草案を出している自民党は、議事(議会)をものすごく軽視しているということです。
(実際の議会の様子を見ても、自民党はさぼることに熱心ですものね)
もしこの改憲がされたら。
圧倒的に欠席議員が多かったとしても、極端な話、片手で数えるぐらいの出席議員しかいなかったとしても、それでも議事を開けることになってしまいます。
そして、議決を採る時だけ1/3以上集まればいいということに。
国会議員としての職務を果たさなくてもいい。議論が面倒くさければ欠席して、議決を採る時だけ出席。自分の属する政党の意見へ右へ倣えで、終わり。
つまり、改憲草案を出している自民党は、議事(議会)をものすごく軽視しているということです。(実際の議会の様子を見ても、自民党はさぼることに熱心ですものね)
現憲法をもう一度読む
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
後記
国会議員の給与は国民の税金です。
また、日本は曲がりなりにも民主主義の国です。
国会議員としての職務を放棄している議員の考えそうな改正草案です。
ただ、そんな自民党を与党であれと支持し続けているのも国民なのですよね。
なお、「多数決で決める」ことになっていますが、
それは「少数派の意見を無視してもいい」わけではないことも認識しておかなければなりません。
そうしないと、「数で押し切る、ひいては与党のわがままを許す」ことにつながるからです。
数の暴力で押し切ってはいけないのです。
少数派の意見の方が正しかったなんてことも往々してありますからね。
国会議員の給与は国民の税金です。また、日本は曲がりなりにも民主主義の国です。
国会議員としての職務を放棄している議員の考えそうな改正草案です。ただ、そんな自民党を与党であれと支持し続けているのも国民なのですよね。
なお、「多数決で決める」ことになっていますが、それは「少数派の意見を無視してもいい」わけではないことも認識しておかなければなりません。そうしないと、「数で押し切る、ひいては与党のわがままを許す」ことにつながるからです。
数の暴力で押し切ってはいけないのです。
少数派の意見の方が正しかったなんてことも往々してありますからね。
繋がりのある条文
この第56条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第56条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
- 第55条:国会議員の資格はく奪
- 第57条:秘密会の開催(※国会は公開が原則だが、非公開の会議も開催できる)
- 第58条:秩序を乱した議員を除名する
- 第59条:参議院で否決された法案を衆議院で再採決した際の必要賛成数
- 第96条:憲法改正手続き
最後まで読んでくださってありがとうございました!