こちらは日本国憲法第19条の解説記事です。
この第19条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第19条【思想及び良心の自由】
意訳
原文
日本国憲法第19条を更に深堀してみよう
要点①:「思想や良心」とは?
「思想」「良心」と、ふたつの単語が並んでいますが、
憲法上ではまったく同じものとして扱われています。
ですので、「思想や良心」を「ひとつの単語」としてイメージしてください。
そして、その意味は、具体的には以下のような感じです。
- 人生観
- 社会観
- 倫理観
- 政治観
等々……
いわば「考え方」「人格形成の基本となっているもの」とも言えます。
「思想」「良心」と、ふたつの単語が並んでいますが、憲法上ではまったく同じものとして扱われています。ですので、「思想や良心」を「ひとつの単語」としてイメージしてください。
そして、その意味は、具体的には以下のような感じです。
- 人生観
- 社会観
- 倫理観
- 政治観
等々……
いわば「考え方」「人格形成の基本となっているもの」とも言えます。
要点②:「内心にとどまる限り」は自由
要点①で書いたような、私たちの様々な考え方・価値観等は、
「内心に留まる限り」はとにかく自由です。
というのも、心に中に留めておく限りは、他の誰かの権利(人権等)とぶつかり合うことがないからです。
例えば。
極端な例ですが、殺したいほどに憎い人がいたとしても、
それを「心の中に留めておく限り」は、誰から咎められたり罰せられたりすることはありません。
誰も、あなたがそのようなことを考えているなんてわかりませんから。
それに、言葉にしたり、実行に移したりしない限り、
他の誰かの権利とぶつかったり侵したりすることがないからです。
そう、あくまでも「内心に留めておく限り」です。
具体的に言葉に出したり、相手にぶつけたり、実際に行動に移してしまえば、
それは他人の権利との衝突・侵害となりますので、当然ながら認められることはありません。
→第21条表現の自由の問題になります。
要点①で書いたような、私たちの様々な考え方・価値観等は、「内心に留まる限り」はとにかく自由です。
というのも、心に中に留めておく限りは、他の誰かの権利(人権等)とぶつかり合うことがないからです。
例えば。
極端な例ですが、殺したいほどに憎い人がいたとしても、それを「心の中に留めておく限り」は、誰から咎められたり罰せられたりすることはありません。誰も、あなたがそのようなことを考えているなんてわかりませんから。
それに、言葉にしたり、実行に移したりしない限り、他の誰かの権利とぶつかったり侵したりすることがないからです。
そう、あくまでも「内心に留めておく限り」です。具体的に言葉に出したり、相手にぶつけたり、実際に行動に移してしまえば、それは他人の権利との衝突・侵害となりますので、当然ながら認められることはありません。→第21条表現の自由の問題になります。
要点③:沈黙の自由
「内心を表明しない」自由も同時に認められています。
つまり、権力者側が思想調査をする等して無理矢理聞き出したり、
自分の思想を押し付けたりすることは許されていません。
例えば、キリスト教信者をあぶりだすために踏み絵をさせたり、
思想弾圧を行ったり。
そのようにして、強制的に思想を確認したり、
特定の思想を強制したりするようなことは、現憲法においては絶対に認められていません。
権力者側がこうしたことを行うということは、私たち国民に不利益が生じるからです。
権力をもって国民に不利益を被らせるということはしてはなりません。
「内心を表明しない」自由も同時に認められています。
つまり、権力者側が思想調査をする等して無理矢理聞き出したり、自分の思想を押し付けたりすることは許されていません。
例えば、キリスト教信者をあぶりだすために踏み絵をさせたり、思想弾圧を行ったり。
そのようにして、強制的に思想を確認したり、特定の思想を強制したりするようなことは、現憲法においては絶対に認められていません。権力者側がこうしたことを行うということは、私たち国民に不利益が生じるからです。権力をもって国民に不利益を被らせるということはしてはなりません。
要点④:憲法違反にはならないのはどのような時?
要点③の「沈黙の自由」は、あくまでも自分の思想に関することが対象です。
内面的なもの。人格形成に関するもの。
そういったことが保障されていますよ、とういことです。
ですので、逆に言えば、
「見たり聞いたりした事実」(客観的な事実)について
証言することを強制されることは、憲法違反ではありません。
裁判等における証人とかですね。
これらは、思想や良心とは関係ありませんから。
要点③の「沈黙の自由」は、あくまでも自分の思想に関することが対象です。内面的なもの。人格形成に関するもの。そういったことが保障されていますよ、とういことです。
ですので、逆に言えば、「見たり聞いたりした事実」(客観的な事実)について証言することを強制されることは、憲法違反ではありません。裁判等における証人とかですね。
これらは、思想や良心とは関係ありませんから。
この第19条の改憲草案はどんな内容?
自民党はこの第19条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。
改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました
改憲草案原文:第19条
※赤文字が変更箇所です。
改憲草案の問題点①:思想及び良心の自由は国家が与えてあげるもの?
現憲法では「侵してはならない」という強い言葉で書かれています。
国民に対してやってはいけませんよ、と、国家権力側に向かって、強い口調で言い渡しています。
※憲法を守るべきは国家権力側の方です。
ところが、改憲草案では「保障する」という言葉に置き換えられています。
これは「国民の自由を保障してあげますよ」という、
いかにも「国家が国民に対して与えてあげている自由なのだ」という驕りにほかなりません。
繰り返しになりますが、日本国憲法(現憲法)では、
とにかく国民を国家権力から守るために、国家権力側が国民を侵害しないために、作られたものです。
憲法を守るべきは国家権力側なのだと、第99条にてはっきりと明記されていることからもわかります。
※第99条へのリンクは、この記事の最後に改めて紹介します。
現憲法では「侵してはならない」という強い言葉で書かれています。国民に対してやってはいけませんよ、と、国家権力側に向かって、強い口調で言い渡しています。
※憲法を守るべきは国家権力側の方です。
ところが、改憲草案では「保障する」という言葉に置き換えられています。これは「国民の自由を保障してあげますよ」という、いかにも「国家が国民に対して与えてあげている自由なのだ」という驕りにほかなりません。
繰り返しになりますが、日本国憲法(現憲法)では、とにかく国民を国家権力から守るために、国家権力側が国民を侵害しないために、作られたものです。憲法を守るべきは国家権力側なのだと、第99条にてはっきりと明記されていることからもわかります。
※第99条へのリンクは、この記事の最後に改めて紹介します。
改憲草案の問題点②:思想及び良心の自由を侵される可能性がある
「保障する」という言葉に変えることにより、
「保障はするけれど、こういうケースの時は侵しても構わない(違憲にならない)」
となってしまいます。
むしろ、国家権力側が積極的に侵していくことを前提とした改憲草案だと思われます。
というのも、改憲草案では
「公益及び公の秩序に反した人の基本的人権は侵してもよい」
としているからです。
具体的なことは第12条や第13条にて解説していますが、現憲法では「公共の福祉」を基本としています。
これはつまり、安心して暮らせる社会のことです。
※リンクはこの記事の最後にまた貼ります
ですが、改憲草案における「公益及び公の秩序」というのは、国の利益・国が求める秩序のことです。
そして、国の利益にならない国民、国の求める秩序に反した国民の権利は侵害してもいいという内容になっています。
そう、この条文の「思想や良心の自由」というのも基本的人権のひとつであり、
そして「公益及び公の秩序」に反している場合は侵してもよいとなってしまうということです。
ではここで考えられる「公益及び公の秩序」、
言い換えれば国(国家権力側)が押し付けたい思想とはなんでしょうか?
例えば、日本国旗及び君が代を尊重すべきである
例えば、家族を作るべきである(必ず結婚し、子どもを設けるべきである)
等等……
こういった「国の求める思想」を「公益及び公の秩序」とすることで、
国民に押し付けても憲法違反ではなくなってしまいます。
それを進めることで、また国民の思想をコントロールし、「全体主義」としていくことが可能となります。
それはすなわち、民主主義の崩壊を意味しています。
「保障する」という言葉に変えることにより、「保障はするけれど、こういうケースの時は侵しても構わない(違憲にならない)」
となってしまいます。
むしろ、国家権力側が積極的に侵していくことを前提とした改憲草案だと思われます。
というのも、改憲草案では「公益及び公の秩序に反した人の基本的人権は侵してもよい」としているからです。
具体的なことは第12条や第13条にて解説していますが、現憲法では「公共の福祉」を基本としています。これはつまり、安心して暮らせる社会のことです。 ※リンクはこの記事の最後にまた貼ります
ですが、改憲草案における「公益及び公の秩序」というのは、国の利益・国が求める秩序のことです。そして、国の利益にならない国民、国の求める秩序に反した国民の権利は侵害してもいいという内容になっています。
そう、この条文の「思想や良心の自由」というのも基本的人権のひとつであり、そして「公益及び公の秩序」に反している場合は侵してもよいとなってしまうということです。
ではここで考えられる「公益及び公の秩序」、言い換えれば国(国家権力側)が押し付けたい思想とはなんでしょうか?
例えば、日本国旗及び君が代を尊重すべきである
例えば、家族を作るべきである(必ず結婚し、子どもを設けるべきである)
等等……
こういった「国の求める思想」を「公益及び公の秩序」とすることで、国民に押し付けても憲法違反ではなくなってしまいます。
それを進めることで、また国民の思想をコントロールし、「全体主義」としていくことが可能となります。それはすなわち、民主主義の崩壊を意味しています。
個人は全体(社会)のために存在し、個人の利益よりも全体の利益を優先するよう統制を思想・政治体制のこと。
個人の自由や社会集団の自律性は、あくまでも国が認める範囲においてのみでしか認められない。
改憲草案の問題点③:国民から、国に対する「知る権利」が剥奪される
以下の条文が新設されています。
何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。
これだけを読むと、一見何の問題もなさそうです。
自民党側もこれを設けた理由としてプライバシー権の保障を挙げています。
ですが。
憲法というのはすべてが繋がっており、
改憲草案においてはとにかく
「公益及び公の秩序に反した場合は、国家権力側が国民の権利を侵してもよい」としています。
また、この条文を、例えば「プライバシー権の保障」として単独の条文とするのではなく、
この「思想や良心の自由」を謳っているところに追記してきたということは、
多かれ少なかれ、この「思想や良心」に絡めたいと考える方が自然でしょう。
それを踏まえてもう一度読んでみますと。
新設された条文の中に「不当に」という言葉が入っていますよね。
この「不当に」とはどういうことを想定しているのでしょうか?
単純に、不正な手法(ハッキングのような形だったり、盗んだり等)で得たもののこと?
しかし、これは現在でも既にれっきとした犯罪と認識されており、また別問題です。
となると……?
公益及び公の秩序にそぐわないものを知ろうとする権利を許しません。
思想及び良心の自由は「保障する」けど「侵さない」とは言っていないから。
あなた(国民)の思想が公益及び公の秩序に反するものかもしれないので。
というようなことを「不当」という言葉に置き換えて、
国民から知る権利を剥奪しようとしているのではないかと思えてならないのです。
今でさえ、都合の悪いところは黒塗りしてきています。
もしこの憲法が成立したら、「不当な行為」として、
国家権力側の悪事や都合の悪いことを暴こうとする取材や国民の要求をした時点で
憲法違反に値するとみなされる可能性も否めないのではないでしょうか。
国民から、国のしていることを知る機会を奪ってしまえば。
国民が、国を見張る術を失ってしまえば。
国民が、知ろうとするだけで逮捕されるような社会になってしまえば。
それはかつての治安維持法の二の舞となるでしょう。
これだけを読むと、一見何の問題もなさそうです。自民党側もこれを設けた理由としてプライバシー権の保障を挙げています。
ですが。憲法というのはすべてが繋がっており、改憲草案においてはとにかく「公益及び公の秩序に反した場合は、国家権力側が国民の権利を侵してもよい」としています。
また、この条文を、例えば「プライバシー権の保障」として単独の条文とするのではなく、この「思想や良心の自由」を謳っているところに追記してきたということは、多かれ少なかれ、この「思想や良心」に絡めたいと考える方が自然でしょう。
それを踏まえてもう一度読んでみますと。新設された条文の中に「不当に」という言葉が入っていますよね。
この「不当に」とはどういうことを想定しているのでしょうか?単純に、不正な手法(ハッキングのような形だったり、盗んだり等)で得たもののこと?
しかし、これは現在でも既にれっきとした犯罪と認識されており、また別問題です。
となると……?
公益及び公の秩序にそぐわないものを知ろうとする権利を許しません。
思想及び良心の自由は「保障する」けど「侵さない」とは言っていないから。
あなた(国民)の思想が公益及び公の秩序に反するものかもしれないので。
というようなことを「不当」という言葉に置き換えて、国民から知る権利を剥奪しようとしているのではないかと思えてならないのです。
今でさえ、都合の悪いところは黒塗りしてきています。もしこの憲法が成立したら、「不当な行為」として、国家権力側の悪事や都合の悪いことを暴こうとする取材や国民の要求をした時点で憲法違反に値するとみなされる可能性も否めないのではないでしょうか。
国民から、国のしていることを知る機会を奪ってしまえば。国民が、国を見張る術を失ってしまえば。国民が、知ろうとするだけで逮捕されるような社会になってしまえば。
それはかつての治安維持法の二の舞となるでしょう。
現憲法をもう一度読む
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
後記
補足のような形になりますが、かつての日本では「思想」を国家権力に決められていました。
そして、国家権力……いわば公益及び公の秩序にそぐわないものを「危険思想」だと言って弾圧していたのです。
そのような時代に、ようやく終止符を打つことができたのです。
改憲によって、また昔に逆戻りするようなことはあってはなりません。
補足のような形になりますが、かつての日本では「思想」を国家権力に決められていました。そして、国家権力……いわば公益及び公の秩序にそぐわないものを「危険思想」だと言って弾圧していたのです。
そのような時代に、ようやく終止符を打つことができたのです。
改憲によって、また昔に逆戻りするようなことはあってはなりません。
繋がりのある条文
この第19条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第19条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
- 第21条:表現の自由も憲法で保障されています
- 第12条:自由及び権利は、決して誰にも侵されることのない権利です
- 第13条:私たちは「個人」として尊重されます
- 第99条:憲法を守るべきは、国家権力側の方です
最後まで読んでくださってありがとうございました!