【わかりやすく】憲法第70条:内閣総理大臣が亡くなった時はどうなる?

日本国憲法第70条をわかりやすく。内閣総理大臣が亡くなった時はどうする?

この第70条は内閣総理大臣が亡くなった時や総辞職した時はどうするのか?
ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第70条は内閣総理大臣が亡くなった時や総辞職した時はどうするのか?ということについて書かれています。ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第70条【内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職】

原文

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

意訳

・総理大臣が亡くなられる等して不在となった時
・衆議院議員総選挙の後の最初の国会開催時
この時、その時点での内閣は総辞職しなければならない

第70条のポイントとは?

  • 内閣総理大臣の不在時の扱いも憲法にて定められている
  • 死亡や国外逃亡等、「戻ってくる見込みがない」場合、内閣は総辞職する
  • 衆議院議員総選挙の後はの議員は、「直近の民意」が反映されている
    よって内閣も新しい結果を反映する必要がある
    ➡それまでの内閣は全員辞職すること
  • 病気等で「一時的」に職務を遂行できない場合は、基本的には副総理大臣が代行
    これは「法律」で定められている

なお、代行はあくまでも「代行」にすぎないというのが今の決まりです。

ですので、病気で長期的に休まざるを得ないとなった場合は、基本的に「辞職」となっています。

この第70条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

内閣総理大臣が死亡等の理由以外でも、内閣総理大臣の代理を立てることが可能となってしまいます。
そして、「あくまでも代行だ」という認識から、
「内閣総理大臣になれる(内閣総理大臣として振る舞える)」に変わってしまいます。

また、選挙で選ばれた国会議員でなくても内閣総理大臣になれてしまうことにもなります。
(※内閣の半分は民間からの登用でも構わない)

改憲されてしまえば、今以上に国民の民意を反映しない内閣ができることでしょう。

内閣総理大臣が死亡等の理由以外でも、内閣総理大臣の代理を立てることが可能となってしまいます。
そして、「あくまでも代行だ」という認識から、「内閣総理大臣になれる(内閣総理大臣として振る舞える)」に変わってしまいます。

また、選挙で選ばれた国会議員でなくても内閣総理大臣になれてしまうことにもなります。(※内閣の半分は民間からの登用でも構わない)

改憲されてしまえば、今以上に国民の民意を反映しない内閣ができることでしょう。

まとめ

内閣総理大臣が在任中に死亡した場合はどうするのか?
というのも憲法で定められています。

そして、代行はあくまでも代行に過ぎないのですね。
ですので、代行の解釈を広げるような改憲はやはり許されるものではありません。

内閣総理大臣が在任中に死亡した場合はどうするのか?というのも憲法で定められています。

そして、代行はあくまでも代行に過ぎないのですね。ですので、代行の解釈を広げるような改憲はやはり許されるものではありません。

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