こちらは日本国憲法第15条の解説記事です。
この第15条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
※ポイントだけに絞った記事はこちら
日本国憲法第15条
【公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障】
意訳
原文
日本国憲法第15条を更に深堀してみよう
要点①:公務員の選定権・罷免権は固有の権利である
この条文(憲法)における公務員というのは、
立法・行政・司法に関わる人達、そして地方公共団体の職員たちのことです
この条文(憲法)における公務員というのは、立法・行政・司法に関わる人達、そして地方公共団体の職員たちのことです
私たちには、公務員を選んだりやめさせたりする権利を、
生まれながらにして当然に持っています(固有の権利)
これは民主主義にとって必要な権利の一つだとも言えるでしょう。
とはいえ、全ての公務員を私たち国民が選んだり、
やめさせたりする……というわけではありません。
選挙で直接選んでいるのは
ですね。これらは憲法上でもそのように定められています。
一方、私たちが直接辞めさせることができるのは、
最高裁判所の裁判官のみです(第79条2項・3項 ※国民審査)
このように、実際はすべての公務員を選んだりやめさせたりできるわけではありません。
ですが、このように憲法にて
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
と明記されています。
このことから、あくまでも主権は国民にあるのだ、ということを伝えているのだと解釈されています。
また、国会議員の権威も、あくまでも国民ありきのものなのだということも。
だから、この条文を前提として、第2項が続きます。
これは要点②へ。
私たちには、公務員を選んだりやめさせたりする権利を、生まれながらにして当然に持っています(固有の権利)これは民主主義にとって必要な権利の一つだとも言えるでしょう。
とはいえ、全ての公務員を私たち国民が選んだり、やめさせたりする……というわけではありません。
選挙で直接選んでいるのは
ですね。これらは憲法上でもそのように定められています。
一方、私たちが直接辞めさせることができるのは、最高裁判所の裁判官のみです(第79条2項・3項 ※国民審査)
このように、実際はすべての公務員を選んだりやめさせたりできるわけではありません。
ですが、このように憲法にて「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と明記されています。
このことから、あくまでも主権は国民にあるのだ、ということを伝えているのだと解釈されています。また、国会議員の権威も、あくまでも国民ありきのものなのだということも。
だから、この条文を前提として、第2項が続きます。これは要点②へ。
要点②:公務員の本質とは
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第2項にて、このように書かれています。
そう、公務員は国全体・社会全体のために働くべき仕事であると、憲法にて明記されているのです。
どんな政党に属していようとも。
国会では様々な政党がいます。
それでも本来は「国民みんなのために、よりよい政治を行おう」というのが基本なのではないでしょうか。
だからこそ、いろんな意見を交わし、国民にとって一番いい政治を探していくのが本来の姿です。
そう、主権はあくまでも国民にあるのですから。
第2項にて、このように書かれています。
そう、公務員は国全体・社会全体のために働くべき仕事であると、憲法にて明記されているのです。
どんな政党に属していようとも。
国会では様々な政党がいます。それでも本来は「国民みんなのために、よりよい政治を行おう」というのが基本なのではないでしょうか。だからこそ、いろんな意見を交わし、国民にとって一番いい政治を探していくのが本来の姿です。
そう、主権はあくまでも国民にあるのですから。
要点③:普通選挙の保障
普通選挙というのは、選挙権を持つのに年齢以外の条件を必要としない、ということです。
かつては女性には選挙権がなかったり、お金持ちだけだったりしていましたが、
今ではそういったことは認められていません。
18歳以上であれば、出自・性別・貧富・職業等のようなものは一切関係なく、
誰もが「選挙権」を持っています。
普通選挙というのは、選挙権を持つのに年齢以外の条件を必要としない、ということです。
かつては女性には選挙権がなかったり、お金持ちだけだったりしていましたが、今ではそういったことは認められていません。18歳以上であれば、出自・性別・貧富・職業等のようなものは一切関係なく、誰もが「選挙権」を持っています。
要点④:秘密選挙(秘密投票)の保障
誰に投票したのか、というのは、他の人に話す必要はありません。
脅されても、組織票を求められても、それに応じる必要は一切ないのです。
役人であろうと、組織票を指図した人であろうと、
実際に誰に入れたのか?というのを調べることはできませんし、認められてもいません。
報告する必要もないのです。
また、自分の指図通りにしなかったからといって、不利益を科すようなことも勿論認められていません。
誰に投票したのか、というのは、他の人に話す必要はありません。脅されても、組織票を求められても、それに応じる必要は一切ないのです。
役人であろうと、組織票を指図した人であろうと、実際に誰に入れたのか?というのを調べることはできませんし、認められてもいません。報告する必要もないのです。
また、自分の指図通りにしなかったからといって、不利益を科すようなことも勿論認められていません。
要点⑤:選挙に関する基本原則は全部で5つ
選挙に関する基本原則は5つあります。
憲法上で明記されているのは「普通選挙」「秘密選挙」のみですが、
現在はこの2つも含めた、下記の5原則が日本における選挙の基本となっています。
選挙に関する基本原則は5つあります。
憲法上で明記されているのは「普通選挙」「秘密選挙」のみですが、現在はこの2つも含めた、下記の5原則が日本における選挙の基本となっています。
- 普通選挙
-
上記で説明したように、(年齢以外)選挙権に対する条件が一切ないことをいいます。
- 平等選挙
-
一人一票を原則とする制度のことです。
- 自由選挙
-
2つの意味を持っています。
①投票の自由:自らの意思に基づいて投票していい自由
②選挙運動の自由:候補者や市民が運動を選挙運動を行う自由
- 秘密選挙
-
秘密投票とも言います。
その名の通り、だれに投票するか(したか)というのは秘密にされます。 - 直接選挙
-
選挙人(投票する人)が、直接選ぶ選挙の事です。
※自分に変わって選挙してくれる人を選ぶやり方を間接選挙といいます。
この方法をとっているのが、アメリカの大統領選挙です。
この第15条の改憲草案はどんな内容?
自民党はこの第15条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。
改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました
改憲草案原文:第15条
※赤文字が変更箇所です。
改憲草案の問題点①:国民固有の権利ではなくなる可能性がある
公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民固有の権利である。
「国民固有の権利」というのは、国民が当然に持っている権利という意味です。
それを、なぜわざわざ「固有」という文字を消したのでしょうか。
それは「当然の権利ではない(生まれながらにして持っている権利ではない)」のだとしたいのでしょう。
この自民党の思惑は、第11条の改憲草案内容や第97条を削除したことからも窺い知ることができます。
第11条・第97条とどちらも、
基本的人権は国民が生まれながらにして持っているものであり、
国家権力側が決して侵してはならない、としている条文です。
このことから、選挙権においても、改憲後は一定の条件を設けられる可能性がでてきます。
もしくは、天皇に公務員の選定・罷免に関する権利を、
それも強力な権利を与えるのではないかという懸念も湧いてきます。
というのも、
現憲法では天皇ができること(国事行為)に憲法にてしっかり定められていて制限がありますが、
改憲ではこういった制限が外されているからです。
ほかにも、天皇の権力を強めようとしていることが改憲草案からは読み取れます。
天皇が直接選ぶことができるようなれば、それはまた明治憲法時代に逆戻りとなりかねません。
また、内閣の進言によって天皇が選ぶということも可能となりますので、
結局は内閣の都合よい公務員を増やすことになります。
※現憲法においては天皇(皇室)には選挙権はありません。
「国民固有の権利」というのは、国民が当然に持っている権利という意味です。
それを、なぜわざわざ「固有」という文字を消したのでしょうか。
それは「当然の権利ではない(生まれながらにして持っている権利ではない)」のだとしたいのでしょう。この自民党の思惑は、第11条の改憲草案内容や第97条を削除したことからも窺い知ることができます。
第11条・第97条とどちらも、基本的人権は国民が生まれながらにして持っているものであり、国家権力側が決して侵してはならない、としている条文です。
このことから、選挙権においても、改憲後は一定の条件を設けられる可能性がでてきます。
もしくは、天皇に公務員の選定・罷免に関する権利を、それも強力な権利を与えるのではないかという懸念も湧いてきます。
というのも、
現憲法では天皇ができること(国事行為)に憲法にてしっかり定められていて制限がありますが、改憲ではこういった制限が外されているからです。ほかにも、天皇の権力を強めようとしていることが改憲草案からは読み取れます。
天皇が直接選ぶことができるようなれば、それはまた明治憲法時代に逆戻りとなりかねません。また、内閣の進言によって天皇が選ぶということも可能となりますので、結局は内閣の都合よい公務員を増やすことになります。
※現憲法においては天皇(皇室)には選挙権はありません。
改憲草案の問題点②:明確に外国籍の人を排除してきている
公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙を保障するの方法による。
「日本国籍」という言葉が入ってきました。
こうすることで、外国籍(在日外国人)の人の参政権は絶対に認めない・考える余地もないということがあらわになっています。
確かに現在においても在日外国人への参政権はまだ認められていません。
ですが、日本国憲法上ではこういったことは明記されていませんので、
法律を改正することによって、在日外国人へ参政権を与えるということも可能なのです。
ですが、改憲草案では「日本国籍」と明記しました。
これはつまり、議論する余地を一切除外したのです。
しかし、在日外国人でも、納税は課せられています。
このような観点からも、そして民主主義という観点からも、
一切の議論を許さず「外国人を除外する」という憲法は果たして妥当なのでしょうか?
外国人参政権については、海外でも認められていない国も多くあります。
認めている国でも、「一定の条件のもとで」というケースが多いようです。
例えば、下記のように。
- 国レベルに関する参政権はNGだが、地方自治体によってはOK
- 永住権を取得している
- 〇年以上居住している
日本においても、このように一定条件を満たした外国人には参政権があってもいいのでは?と
個人的にはそのように考えています。
そういった議論の余地さえも許さないことを、
議論することすらも違憲扱いしてしまいかねない改憲は危険ではないでしょうか。
「日本国籍」という言葉が入ってきました。こうすることで、外国籍(在日外国人)の人の参政権は絶対に認めない・考える余地もないということがあらわになっています。
確かに現在においても在日外国人への参政権はまだ認められていません。ですが、日本国憲法上ではこういったことは明記されていませんので、法律を改正することによって、在日外国人へ参政権を与えるということも可能なのです。
ですが、改憲草案では「日本国籍」と明記しました。これはつまり、議論する余地を一切除外したのです。
しかし、在日外国人でも、納税は課せられています。このような観点からも、そして民主主義という観点からも、一切の議論を許さず「外国人を除外する」という憲法は果たして妥当なのでしょうか?
外国人参政権については、海外でも認められていない国も多くあります。認めている国でも、「一定の条件のもとで」というケースが多いようです。
例えば、下記のように。
- 国レベルに関する参政権はNGだが、地方自治体によってはOK
- 永住権を取得している
- 〇年以上居住している
日本においても、このように一定条件を満たした外国人には参政権があってもいいのでは?と個人的にはそのように考えています。
そういった議論の余地さえも許さないことを、議論することすらも違憲扱いしてしまいかねない改憲は危険ではないでしょうか。
改憲草案の問題点③:普通選挙が保障されなくなる?
公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙を保障するの方法による。
普通選挙を「保障する」という言葉が削除され、「普通選挙の方法による」に置き換えられています。
このことから、「保障されなくなる可能性もある」と考えた方が自然でしょう。
何かがあって条件をつけたとき、「保障する」とは書いていないという詭弁がまかり通りますから。
また、平等選挙(一人一票)が変わる可能性もあります。
現憲法では平等選挙も選挙の原則に含められていますが、これもまた変わるかもしれませんね。
「普通選挙の方法をとるけれど、平等選挙をするとは言っていない」と。
他の改憲草案や、漏れてくる自民党やその子飼いの人たちの話から想像するだけですが、
既婚者でかつ子供がいる人には2票分の権利がある、
高齢者には0.5票分とする等々……民主主義を崩壊させようとしていると危惧します。
普通選挙を「保障する」という言葉が削除され、「普通選挙の方法による」に置き換えられています。このことから、「保障されなくなる可能性もある」と考えた方が自然でしょう。
何かがあって条件をつけたとき、「保障する」とは書いていないという詭弁がまかり通りますから。
また、平等選挙(一人一票)が変わる可能性もあります。現憲法では平等選挙も選挙の原則に含められていますが、これもまた変わるかもしれませんね。「普通選挙の方法をとるけれど、平等選挙をするとは言っていない」と。
他の改憲草案や、漏れてくる自民党やその子飼いの人たちの話から想像するだけですが、既婚者でかつ子供がいる人には2票分の権利がある、高齢者には0.5票分とする等々……民主主義を崩壊させようとしていると危惧します。
改憲草案の問題点④:侵してはならない→侵されないの意味
選挙における投票の秘密は、侵してはならない侵されない。
現憲法では「侵してはならない」です。
それが「侵されない」となっています。
一応、意味合いは同じでしょう。
ですが。
このような言葉一つからしても、やはり自民党はこの改憲をもって、
憲法の矛先を国民に向けたがっていることが明らかです。
実は、現憲法の矛先は国家権力側に向いています。
つまり、「国民のために、こういうことをやりなさい」
「国民に向かってこういことをしてはいけませんよ」と。
それが改憲草案では、矛先を国民に向けてきています。(詳しくは第99条にて)
その意識が、この条文にもやはり表れています。
【現憲法】
侵してはならない→国家権力側へ警告している。国民の投票の秘密を侵してはいけませんよ、と。
【改憲草案】
侵されない→国民に向かって、「あなたたちの投票秘密は侵されませんよ」と言っている。
つまり視点が「自分達国家権力側」。
だから、選挙権に関しても
「私たち国家権力側が、あなたたち国民に与えて差し上げている」という認識にしたいのでしょう。
憲法でそのようにしてしまえば、選挙の内容も変えることができますから。
現憲法では「侵してはならない」です。それが「侵されない」となっています。
一応、意味合いは同じでしょう。
ですが。
このような言葉一つからしても、やはり自民党はこの改憲をもって、憲法の矛先を国民に向けたがっていることが明らかです。
実は、現憲法の矛先は国家権力側に向いています。つまり、「国民のために、こういうことをやりなさい」「国民に向かってこういことをしてはいけませんよ」と。それが改憲草案では、矛先を国民に向けてきています。(詳しくは第99条にて)
その意識が、この条文にもやはり表れています。
【現憲法】
侵してはならない→国家権力側へ警告している。国民の投票の秘密を侵してはいけませんよ、と。
【改憲草案】
侵されない→国民に向かって、「あなたたちの投票秘密は侵されませんよ」と言っている。つまり視点が「自分達国家権力側」。
だから、選挙権に関しても「私たち国家権力側が、あなたたち国民に与えて差し上げている」という認識にしたいのでしょう。憲法でそのようにしてしまえば、選挙の内容も変えることができますから。
現憲法をもう一度読む
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
後記
選挙権は、私たち国民の権利です。
今でこそ、18歳以上であれば「誰もが」持っている選挙権。
ですが、かつてはそうではありませんでした。
例えば、
お金持ち(納税額〇円以上を〇年以上納めている者だけ)だけ、
男性のみ、
海外に住んでいる日本人はだめ……
そこから、今18歳以上であれば誰もが選挙できるようになったのです。
そして、私たちの一票が日本の未来を決めるのです。
ようやく手に入れた権利を、また手放すのでしょうか?
平等選挙を手放すのでしょうか?
選挙権は、私たち国民の権利です。今でこそ、18歳以上であれば「誰もが」持っている選挙権。
ですが、かつてはそうではありませんでした。例えば、お金持ち(納税額〇円以上を〇年以上納めている者だけ)だけ、男性のみ、海外に住んでいる日本人はだめ……
そこから、今18歳以上であれば誰もが選挙できるようになったのです。そして、私たちの一票が日本の未来を決めるのです。
ようやく手に入れた権利を、また手放すのでしょうか?平等選挙を手放すのでしょうか?
繋がりのある条文
この第15条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第15条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
- 第11条:基本的人権は、私たちが生まれながらにして持っている権利です
- 第97条:基本的人権は、永遠に守るものであり、国家権力が侵すようなことはしてはいけません
- 第43条:国会議員は私たち国民の選挙で選びます
- 第93条:地方公共団体における公務員も、住民達による直接選挙で選びます
- 第99条:憲法を守るべきは国家権力側です。国民を国家権力から守るために
最後まで読んでくださってありがとうございました!