【更新履歴】
- 【前文】前文には憲法の心が書かれています
- 【天皇】第1条:日本における天皇の地位とは?
- 【天皇】第2条:皇位は世襲制と規定されている
- 【天皇】第3条:天皇は内閣の意見に従う。ゆえに責任も内閣に。
- 【天皇】第4条:天皇の権能と権能行使の委任
- 【天皇】第5条:摂政=天皇の代理人について
- 【天皇】第6条:内閣総理大臣は天皇の任命によって就任する
- 【天皇】第7条:天皇は憲法で定められている以上の仕事はできない
- 【天皇】第8条:皇族は基本的に財産を自由にできない
- 【戦争の放棄】第9条:戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認
- 【国民の権利及び義務】第10条:国民たる要件は「国籍法」にて定められている
- 【国民の権利及び義務】第11条:基本的人権は永久の権利である
- 【国民の権利及び義務】第12条:自由及び権利の保持義務と公共福祉性
- 【国民の権利及び義務】第13条:国民は誰でも「一人の人間」として尊重される
- 【国民の権利及び義務】第14条:法の下において、誰もが平等である
- 【国民の権利及び義務】第15条:公務員は国全体・社会全体のために働くものです
- 【国民の権利及び義務】第16条:役所に願い出る権利は誰にでもある(請願)
- 【国民の権利及び義務】第17条:公務員の不法行為による損害の賠償
- 【国民の権利及び義務】第18条:どんな人でも奴隷のような扱いを受けさせてはいけない
- 【国民の権利及び義務】第19条:心の中は自由であり、民主主義の土台でもある
- 【国民の権利及び義務】第20条:信教は自由だが、特権や政治的な権力は認めない
- 【国民の権利及び義務】第21条:表現の自由は憲法で保障されている
- 【国民の権利及び義務】第22条:誰でも、住む場所や職業の選択は自由である
- 【国民の権利及び義務】第23条:学問の自由を保障する。政府の干渉を受けない。
- 【国民の権利及び義務】第24条:同性婚を禁ずるという内容ではない
- 【国民の権利及び義務】第25条:国はみんなが人間らしい生活をおくれるよう努力しなければならない
- 【国民の権利及び義務】第26条:教育を受ける権利と受けさせる義務
- 【国民の権利及び義務】第27条:勤労の権利、そして国は環境を整えましょう
- 【国民の権利及び義務】第28条:労働基本権(労働三権)は労働者を守るため
- 【国民の権利及び義務】第29条:国民の財産権を侵してはならない
- 【国民の権利及び義務】第30条:納税の義務
- 【国民の権利及び義務】第31条:刑罰は法律による手続きを踏まえねばならない
- 【国民の権利及び義務】第32条:裁判を受ける権利は誰もが持っている
- 【国民の権利及び義務】第33条:逮捕するときは令状が必要。ただし現行犯は別。
- 【国民の権利及び義務】第34条:警察や刑務所に入れるには正当な理由が必要
- 【国民の権利及び義務】第35条:警察であろうと勝手に他人の家の中に入る権利はない
- 【国民の権利及び義務】第36条:拷問や残虐な刑罰は「絶対に」禁じられている
- 【国民の権利及び義務】第37条:訴えられた人は皆、公平な裁判を受ける権利がある
- 【国民の権利及び義務】第38条:自白以外の証拠がない時は有罪にできない
- 【国民の権利及び義務】第39条:一事不再理についての定め
- 【国民の権利及び義務】第40条:裁判で無罪となったら国に補償を求めることができる
- 【国会】第41条:国会は最高機関であり、唯一の立法機関でもある
- 【国会】第42条:日本の国会は2つの議院から成り立っている
- 【国会】第43条:両議院は国民の代表者の集まりである
- 【国会】第44条:国会議員の資格について
- 【国会】第45条:衆議院議員の任期
- 【国会】第46条:参議院議員の任期
- 【国会】第47条:議員の選挙に関することは法律で決めること
- 【国会】第48条:参議院・衆議院を兼務することはできない
- 【国会】第49条:国会議員のお給料については法律で決める
- 【国会】第50条:国会が開かれている間は逮捕されない
- 【国会】第51条:議員の発言や表決に関する免責特権について
- 【国会】第52条:毎年一回、国会を開くこと
- 【国会】第53条:臨時国会開催についての規定
- 【国会】第54条:特別国会:衆議院が解散したら総選挙
- 【国会】第55条:議員の資格はく奪について
- 【国会】第56条:国会を開くための最低要件等について
- 【国会】第57条:国会の会議は公開が原則。
- 【国会】第58条:議長他役員選出、議院の自律のためには
- 【国会】第59条:法律成立の流れについて
- 【国会】第60条:予算策定は衆議院優越である
- 【国会】第61条:外国との条約締結にも衆議院に優越権がある
- 【国会】第62条:国の政治について調査する権利
- 【国会】第63条:国務大臣は議院から求められたら出席しなければならない
- 【国会】第64条:弾劾裁判所について
- 【内閣】第65条:行政権は、内閣に属する
- 【内閣】第66条:内閣構成員の資格、そして責任について
- 【内閣】第67条:内閣総理大臣の決め方
- 【内閣】第68条:国務大臣の選び方について
- 【内閣】第69条:不信任決議と解散又は総辞職について
- 【内閣】第70条:内閣総理大臣が亡くなった時や総辞職のときは?
- 【内閣】第71条:内閣総辞職後の空白期間はどうなるのか
- 【内閣】第72条:内閣総理大臣の権力は強力である
- 【内閣】第73条:内閣はさまざまな職務を行う
- 【内閣】第74条:法律及び政令への署名と連署について
- 【内閣】第75条:国務大臣を逮捕するには内閣総理大臣の許可が必要
- 【司法】第76条:司法権は、本来は独立した強い権利である
- 【司法】第77条:最高裁判所が持つ絶大な権限について
- 【司法】第78条:裁判官が簡単にクビにされない理由
- 【司法】第79条:最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査
- 【司法】第80条:下級裁判所の裁判官について
- 【司法】第81条:最高裁判所には憲法違反かどうかを見極める役割もある
- 【司法】第82条:裁判は公開が原則である
- 【財政】第83条:日本は財政民主主義である
- 【財政】第84条:課税の要件:租税法律主義の原則
- 【財政】第85条:国費支出、国の債務負担について
- 【財政】第86条:予算作成は単年度主義である
- 【財政】第87条:緊急支出可能な「予備費」とは
- 【財政】第88条:皇室の財産とは?皇室維持費とは?
- 【財政】第89条:国のお金(国民の税金)を使ってはいけない対象とは
- 【財政】第90条:会計検査、本来は内部告発の役目を果たすもの
- 【財政】第91条:財政状況は最低でも年に1回は報告・公開すること
- 【地方自治】第92条:地方公共団体のルールの決め方について
- 【地方自治】第93条:地方公共団体における住民自治について
- 【地方自治】第94条:地方自治における団体自治・条例制定について
- 【地方自治】第95条:特別法を作る時は住民投票で賛成を得てから
- 【改正】第96条:憲法の改正手続きと改正草案の問題点について
- 【最高法規】第97条:第11条との違いは?なぜ改正案では削除?
- 【最高法規】第98条:憲法は日本における最高法規である
- 【最高法規】第99条:憲法の矛先は国民ではない!改憲草案は危険!
- 【補則】第100条:日本国憲法の施行についての条文
- 【補則】第101条:参議院設立前についての条文
- 【補則】第102条:任期6年である参議院議員の第一期の扱いについて
- 【補則】第103条:日本国憲法施行前後の公務員の扱いに関する条文
運営者
こんにちは、ぴくとです。
日本国憲法、そして改憲草案の中身を理解すべくアウトプットの場を設けてみよう!というところから始まったこのサイト。
少しずつでも、憲法に興味を抱き、身近に感じてくれる人が増えてくれればうれしいです。